民法改正による、配偶者の居住権の評価方法が発表

二次相続(2次相続)税の節税に使えるので、早速、お客様の遺言づくり(財産配分)に生かしています。

民法改正【配偶者の居住権】の相続評価額を追加しました。

ページをリニューアルしました。

クリックでご覧になれます。>>>

カテゴリメニュー

相続 知恵袋
解決事例
お客様の声
メディア掲載
電話無料相談予約をする
平日 9:30〜19:30
土曜 9:30〜17:00