マイナンバー(国民総番号)の活用詳細

以前からご案内していたマイナンバーを表記したH28.1~の給与支払調書のフォーマットが公表されました。

注目すべきは、配偶者や扶養親族の『氏名』と併せて、『 個人番号 』 まで記載されるところです。
その方達の全国民別の扶養状況が番号管理(名寄せ)されだします。

因みにこの番号は、住民票などにも掲載され、市町村に死亡の届け出がされた時は、『 市町村は届出の翌月末日までに所轄の税務署に死亡の事実を通知 』(相続税法58条1項)することになっています。

gensencho-fw

カテゴリメニュー

相続 知恵袋
解決事例
お客様の声
メディア掲載
電話無料相談予約をする
平日 9:30〜19:30
土曜 9:30〜17:00