タワーマンション評価の節税封じが動き出した
2018年(平成30年)1月以降に新築されたタワーマンションは所有フロアー(階数)によって固定資産税評価額を変えてきています。
例えば、
●20Fを境に1F~19Fのフロアーは従来に比べて割安の評価にし、
●21F以上は従来に比べて割高にというような事も検討しているようです。
と言うことは、
相続時のマンション評価の内、建物部分は固定資産評価を使うので相続評価も高くなるという訳です。
いずれにしても、国税庁はタワーマンション相続節税に注目しているようなので、
「相続時精算課税贈与」や「相続」後、売却はできるだけ期間を空けることを検討した方が無難かもしれません。
≪関連ページ≫
●マンションの相続税評価の改正、令和6年(2024年)1月~