令和3年度税制改正
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- 1.住宅取得等資金贈与の非課税措置の見直し
- 2.教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
- 3.結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
令和3年度税制改正のうち、相続・贈与税の主な見直し内容をピックアップしました。
1. 住宅取得等資金贈与の非課税措置の見直し
改正のポイント
令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の本制度の非課税限度額が、令和2年4月から令和3年3月31日までの限度額のまま据置かれます。又、受贈者の合計所得が1,000万円以下の場合のみ、取得家屋の床面積が40㎡以上に緩和されました。
内容
改正項目 | 区分 | 〜令和3年3月 | 令和3年4月〜 | |
①非課税限度額 | 省エネ等住宅 | 消費税10% | 1,500万円 | 1,500万円 |
上記以外 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
上記以外の住宅 | 消費税10% | 1,000万円 | 1,000万円 | |
上記以外 | 500万円 | 500万円 | ||
②床面積要件 | 贈与年分の所得税の 合計所得金額 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
下限50㎡ | 下限50㎡ |
1,000万円以下 | 下限50㎡ | 下限40㎡ |
適用時期
令和3年1月1日以後の贈与により取得する住宅所得等資金に係る贈与税から適用されます。制度の延長はありません。
2. 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
改正のポイント
贈与者が死亡した場合に、教育資金として利用していない残額について相続税の課税対象が拡大され、孫への贈与の場合には相続税の2割加算が適用されるなど、節税目的での利用を是正する見直しです。
内容
改正項目 | 現行 | 改正 |
①贈与者死亡時の相続税の課税対象 | 贈与者の死亡前3年以内の贈与に係る未使用残額のみ対象 | 全ての贈与に係る未使用残額が対象(※の場合は除く) |
②贈与者死亡時の相続税の2割加算適用 | 受贈者が孫等の場合でも未使用残額について2割加算なし | 受贈者が孫等の場合には未使用残額について2割加算あり |
※贈与者死亡の日において受贈者が23歳未満、学校等に在籍、一定の教育訓練を受講している等のいずれかの要件を満たす場合には、残額についても相続税の課税対象外となります。
適用時期
令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用。
3. 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
改正のポイント
受贈者が孫等である場合には、贈与者死亡時点で結婚・子育て資金として利用していない残額について、相続税の2割加算が適用され、節税目的での利用を是正する見直しとなります。
内容
改正項目 | 現行 | 改正 |
①贈与者死亡時の相続税の2割加算適用 | 受贈者が孫等の場合でも未使用残額について2割加算なし | 受贈者が孫等の場合には未使用残額について2割加算あり |
②受贈者の年齢要件の引下げ | 20歳以上50歳未満 | 18歳以上50歳未満 |
適用時期
令和3年4月1日以後(②については令和4年4月1日以後)の信託等により取得する信託受益権等について適用。