10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しないとどうなるの?
配偶者軽減や小規模宅地特例が受けられず、相続納税は自腹
相続税の申告と納税の期限は、被相続人の死亡(相続開始)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
- ㋑ 配偶者についての相続税額の軽減(※注1)
- ㋺ 居住用宅地や事業用宅地の特例(※注2)
- ㋩ 農地や自社株についての相続税納税猶予は
遺産分割協議書(又は遺言書)を添付した相続税申告書を提出して、受けられる特例です。
もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、これらの特例を受けられないままの相続税を相続人全員が法定相続分で分担してそれぞれ納めないといけなくなります。(※注3)
その上、亡くなった方の預金出金が制限(※注4)され、家賃も分散されるので、その納税は相続する人の自腹になってしまいます。
つまり
≪関連ぺージ≫
★相続申告で有利に相続する為に10ヶ月以内にすべきポイント
★3年以内分割見込書の提出
★相続できる人は誰?/相続税の節税計算
- ※注1配偶者の法定相続分や1億6000万円までの相続分については、配偶者の相続税のみ軽減される特例
- ※注2●居住用宅地の特例は、配偶者や同居相続人が相続した場合には評価の80%を減額という特例(最大適用面積330㎡)
●事業用宅地の特例は、相続人が事業継続した場合には評価の80%減額という特例(最大適用面積400㎡) - ※注3「分割見込書」を未分割相続税申告書に添付提出していれば、その後3年以内に遺産分割協議がまとまった際に、相続税の還付申告は可能です
- ※注4民法改正により、2019年7月~は未分割のままでも預金の1/3×各人の法定相続分まで(1金融機関あたり上限150万円)は出金できるようになりました。
基礎控除(:3000万円+600万円×法定相続人の人数 との合計)の額以下ならば申告不要です。
課税対象となる金額が基礎控除を超える場合に相続税が必要です。
★遺産の概算把握と相続税の課税の有無の判断
お葬式の後は、遺産の総額や債務の調査、各種の関連する手続・申請など、実際なかなか時間を要し、ご負担も増えます。
★課税の対象となる財産とは?/相続税の節税計算
生命保険で受け取る死亡保険金は相続財産の対象となるが、
〔法定相続人の数×500万円〕までは税がかかりません。
★相続税がかからない非課税財産
株式などの遺産は売り時に応じ対応することもご案内しています。
★上場株式・投資信託の遺産分割方法の提案
相続の時に精算する贈与の課税制度を利用して税金を下げることもできます。
★相続時精算課税贈与を活用した相続税節税の実施(賃貸建物・値上り土地・自社株など)
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★7つの強み/資産防衛の提案力
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10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告をしないとどうなる?
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★相続税申告書の作成から提出までの流れ
★相続税の基本計算(法定相続人を把握・基礎控除・法定相続分・非課税財産)