農地の納税猶予が絡む申告ケースでの解決事例
●【相続解決事例】~生産緑地・農地編~
- A.どの農地を母が相続して、母が納税猶予すべき?
- B.どの農地を子が相続して、子が納税猶予すべき?
- C.どの農地を子が相続して、子が活用や売却すべき?
A.どの農地を母が相続して、母が納税猶予すべき?
(公道に面していないが、私道に面している生産緑地)
⇒ 母が相続して、母が納税猶予。母死亡後に子が宅地化or納税猶予を再考。
B.どの農地を子が相続して、子が納税猶予すべき?
(道に面していない無道路の生産緑地)
⇒ 子が相続して、子が納税猶予。
C.どの農地を子が相続して、子が活用や売却すべき?
(公道に接道している生産緑地)
⇒ 子が相続して、子が活用又は売却。
弊社では生産緑地の相続手続きや遺言作成の際に農地ごとに上記のどの相続がベストかを何通りもシミュレーションの上、助言しております。
●持っている生産緑地について配偶者相続を提案して、節税可能となった事例
不動産はご自宅以外に生産緑地にある田が1箇所770㎡と市街化調整区域にある畑が2箇所 計1,800㎡について、相続人である配偶者(75歳)と息子さん(47歳)の計2名。息子さんは会社員の為に耕作はできるだけ避けたい。
その様な状況で・・・① 一次相続(1次相続)税の負担を少なくしたい
② 将来の二次相続(2次相続)税も考えた遺産分割をしたい
本ケースに関して、相続ステーションからの提案・解決方法はこちら>>
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相続ステーションの税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
財産規模に関わらず出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

参考ページ ●
- ● 特定生産緑地のポイント
- ● 他力本願の農地相続税の納税猶予計画はご注意を
- ● 生産緑地・農地 オーナーの為のコンサルティング
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