相続税のお役立ち情報
相続後に「空き家特例」を使って節税売却
概 要
相続した家を使わず譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除し、譲渡の所得税・住民税を軽減できる特例
⇒ 共有相続して共同売却の場合は、
〔最大3,000万円×共有相続人数〕まで特別控除できるので、使わない家は遺産分割協議と並行して売却査定を。
対象となる空き家の要件など
●昭和56年5月以前に建築された戸建住宅とその敷地。
(⇒マンションは対象
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相続税申告に必要な法定相続情報の取得の代行
この『法定相続情報証明制度』を使えば、相続手続きの為の戸籍収集が何セットも必要だったのが、1セット収集して『法定相続情報一覧図』を作成の上、法務局に提出すれば下記のように法務局が “認証(証明)印” を押した書類を無料で発行してくれる仕組みです。
これを銀行や証券会社、法務局への提出分など必要な部数を発行してもらえば面倒だった戸籍収集は一部で済むようになります。
尚、当社では、2017年(H2
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遺産分割に役立てる遺留分請求、預金の一部引出し、療養看護の特別寄与の請求など相続民法の改正
★配偶者の居住権【相続民法改正】はこちら>>
★自筆遺言【民法改正】はこちら>>
【 概 要 】
【 所 見 】
◆遺留分請求について◆
2019年7月1日~の相続開始分から
●遺留分の計算に際し、相続人に対する贈与は相続開始前10年間にされた分まで含め、相続人以外に対する贈与は、相続開始前1年間にされた分を含める。
但、遺留分権利者
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相続税節税の為の「配偶者居住権」の活用(遺産分割・遺言)
まずはこちらの動画をご覧ください!
配偶者居住権で2次相続 節税について分かりやすく説明しています。
2020年4月1日~の相続開始分から
★具体的な計算例はこちら>>>
概要
被相続人所有の建物(配偶者以外の共有者がいる建物を除く)に居住していた配偶者が、遺言や遺産分割協議で『配偶者居住権』を取得すると2次
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相続税節税の為の2次相続を見据えた「相続財産の遺産分割方法」の提案
まずはこちらの動画をご覧ください!
遺産配分で相続税額が大きく変わるポイントを分かりやすく説明しています。
財産配分や相続人の数により、税額はこんなに変わる!
亡くなるのは、お父さんだけではなく、
お母さんもいつかその時が来てしまいます。
ということは、
お母さんの相続の際にも、相続税の率が高くなる影響を受ける
ということです
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賢い相続税申告の為の「遺産分けで失敗しない為の19ヶ条」
弊社に相続手続きでご依頼頂いた場合には、これらのポイントを実施しています。
ご安心ください。
まずはこちらの動画をご覧ください!
遺産分けで失敗しない為の19ヶ条を説明しています。
早目に着手した方が良い6つのケース ◆目次◆
① 株など時価変動が著しい財産がある場合
② 自筆遺言や部分的な遺言しかない場合
③ 賃貸不動産がある場合
④ 借入金がある場合
⑤
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相続税の税務調査対策「実質所有者判定シート」を用いた確認
名義人が実質所有者でもあることを主張するには下記★印欄の痕跡が最低1つは必要となります。
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相続税の税務調査対策「配偶者財産」の確認
お母様の財産について、お父様の相続税申告後に 「遺産申告もれでは?」 と税務署が注文をつけてくるケースが増えています。
今後は『マイナンバー法』により、投資信託の分配金、個人年金保険・満期保険の受取り予定のお母様は、特に注意が必要です。
税務署の傾向
民法では、夫婦の財産について
『婚姻中に夫婦で蓄えた財産は稼いだ人の財産とする』(762条1項)
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相続税の税務調査対策「相続税申告と生前贈与」の影響の検証
贈与成立の主張は1.全贈与財産との整合性 2.成立年度 がポイント!
「生前贈与加算」にて精算
前年・前々年のみ贈与税の期限後又は修正申告・納税の後「生前贈与加算」で精算
※ペナルティ 有
贈与申告・納税で完結
受贈年の翌年3/15から6年(隠ぺい7年)以内であれば贈与税決定又は更正課税の可能性あり
※ペナルティ 有
贈与申告・納税で完結
受贈
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相続税の税務調査対策「贈与成立」の確認
まずはこちらの動画をご覧ください!
生前贈与を税務署に否認されない為のポイントを分かりやすく説明しています。
“名義預金”贈与が否認されない為のポイント
単に名義を分けただけでは、年110万円以下でも贈与は???
として相続申告後に税務調査されるかも。
H15~の税務調査は、「贈与ズミ」 or 「名義預金」をチェックする為と言っても過言ではありません。
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