今年も  

今年も確定申告のお客様が毎日のように来所されています。
相続申告や遺言、生前対策などを承った方などです。
特に、賃貸不動産を相続された方、賃貸収入の移転対策を行った方、相続財産の売却をされた方からの確定申告を承ることが多いです。

昨夜初めて来られた方は、亡父が買われた金地金と上場株(特定口座以外)を昨年売却されましたが、取得価額を示す明細を残してくれてはいませんでした。

こういう場合の取得価額は国税の決まりによると売値の5%となってしまい、譲渡所得税が高くなります。
せめて、取得時期がわかるメモや日記でもあれば相場表から取得価額が推定

でき、節税できるのですが・・・。

金地金や特定口座に入れていない上場株については、将来の売却に備え、購入された方の御存命中に上記のような資料を探しておいて貰いましょう。

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