あと一年で無くなる自社株譲渡益の特例
H27年末まで・・・・・
同族会社の株を発行会社以外に売却した際の譲渡益は上場株・投信の売却損と損益通算できるので譲渡税を節税できます。
H28.1.1 からは・・・・・
損益通算できないので、同族会社の株の譲渡益は通常どおり20%の所得税・住民税がかかります。
ということは、いまだに含み損のある上場株や投信などをお持ちの方は、その損に見合う同族会社の株数分だけH27年12月末までに譲渡されればお得だと言う事です。
但し、発行会社に同族株を売却した場合は、損益通算の特例が無いので要注意です。