不動産相続のお役立ち情報
国税庁から令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表が発表されました
(1)令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率について
令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率は、路線価等が時価を上回る状況が確認された地域について、路線価等を補正するために用います。
令和2年中に相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)により、上記の地域に所在する土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を取得した場合には、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基
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相続税対策に共有名義不動産の持分整理の提案・実施
数年前に兄弟は、法定相続(1/2ずつ)で共有相続してしまいました。
その後、兄さんが土地を売却して現金化したいと思い、弟さんに相談すると、弟さんは「売りたくない、活用しよう」と意見が分かれました。
土地の売却や活用には、共有者全員の了解が必要です。
しかも放置すると、将来さらに相続人の数も増えて余計にややこしくなります。(共有者死亡の度に共有者を増やしかねません)
子々孫々のために放っ
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相続税対策に山林の寄付の提案・実施
2017年4月4日付けの毎日新聞夕刊にも掲載されていましたが、相続税負担と管理負担を少しでも軽減できるようにと、弊社でも遺言や相続申告の際に“山林寄付”のご相談が増えています。
市や都道府県は基本的に寄付を受付けないので、弊社では数年前から毎日新聞にも掲載されていた『公益社団法人 大阪自然環境保全協会』様にお願いしあて寄付の手続きをお手伝いしております。
但、寄付による譲渡所得税の非課税特例を
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相続前後の不動産の承継準備・売却・活用のコンサルティング
相続不動産や相続予定の不動産をどうするかは大切な問題です。
当社では相続税対策や遺言・家族信託だけでなく、下記のメニューを一貫性を持って窓口一つで対応できるスキルを有しています。
セカンドオピニオンとしてお気軽にご相談ください。
不動産の承継準備
★ 将来に土地の部分売却や一団地を複数の相続人で分けて相続する場合は、隣地との境界確定や分筆が必須です。
それらは時間がかかる
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相続税節税の為の遺産分割に必須「賃貸物件の収益性判断」| 賃貸経営クリニック
まずはこちらの動画をご覧ください。
相続対策でもうかるはずが将来赤字?賃貸経営について説明しています。
賃貸マンション・アパートの供給過剰で賃貸経営が不安という方が増えてきています。
そこで、相続ステーション®では
賃貸物件のオーナーを対象に『賃貸経営クリニック』を開催しています。
●そもそもマンション・アパートなどの建築提案の際は、
【相続節税効果】+【もうけ】を期待し
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相続税節税の為の遺産分割「道路予定地」相続の最適化
道路の新設予定、区画整理区域の予定地、新駅開設や大型商業施設の予定地、
市街化区域への変更予定などの周辺に土地をお持ちの方は一年でも早く対策を
例)新駅・・・北大阪急行線2023年延伸予定【千里中央駅~箕面船場駅~箕面萱野駅】
●新駅周辺や新線沿線の路線価が既に急騰開始
●新駅までの東西アクセス道路の収用工事も加速中
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市街化調整区域の土地が市街化区域の土地に変わる際の活用節税サポート
大阪府が市街化調整区域の規制を緩和の方針
H29.4~府下の市街化調整区域でも土地活用や売却ができる可能性が出て来ました。
従来は、市街化調整区域で住宅開発や工場などを建築しようとしても、基本的に府は開発を認めてきませんでした。
しかし、人口が減少している市町村では、人が移住してくれるよう住宅建設や工場建設の規制を緩和する方向に転換するようです。
ということは、
調整区域内の公道に面し
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相続税減額特例の適用判断「賃貸事業・個人事業・同族会社事業用地の節税特例」
特例の概要
相続・遺贈によって取得した事業用・医院用や居住用の宅地については、一定の面積まで80%(不動産貸付用は50%)の減額ができます。
事業用・医院用(上限面積400㎡)と居住用(上限面積330㎡)は併用できますので最大730㎡が対象となります。
特例を受けるための宅地の要件
上限面積と減額割合
宅地の区分
細分
上限面積
減額割合
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相続税を節税する「倍率評価(固定資産評価の減額)」の該当判断
まずはこちらの動画をご覧ください!
固定資産評価の倍率方式の土地について説明しています。
H25.7.12 最高裁が、
『登録価格(=固定資産評価額)が評価基準によって決定される額を上回る場合には・・・・・違法』
との、画期的な判決を下しました。
評価額が誤っていないか検証するには、単に「高い」というだけでなく次のチェックが重要となります。
固定資産評価のチェッ
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不動産オーナーの対応策
不動産オーナーの対応策【盛り沢山な内容】を動画で解り易く解説しています。
アフターコロナの世の中では、従来に増して、不動産戦略が大切と言われています。
弊社では、下記のメニューを窓口一つで対応できるように、税理士・行政書士・FP・宅地建物取引士・ほか多数のスキルを有しています。お気軽にご相談ください。
~目次 不動産オーナーの対応策~
◆生
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