平成29年 税制改正

相続税に関係する内容については次のつがあげられます。

【1】中小企業の株式評価の方法が少し変わります。

2017年(H29)1月1日以降の相続発生や贈与から
高利益体質の会社の株価は下がりそうです。
純資産たっぷり体質の会社の株価は少し下がりそうです。
 含み益(借地権や値上がり土地、値上がり有価証券など)たっぷり体質の会社の株価も横バイ、又は少し下がるでしょう。

具体的には・・・具体的には

(イ)類似業種比準方式について、次の見直しを行う。
イ.類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
ロ.類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価資産価額について、連結決算を反映させたものとする。
ハ.配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。

(ロ) 評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。

【2】広大地評価 が少し変わりそうです。

2018年(H30)1月1日以降の相続発生から)

土地評価の計算方法の1つである「広大地評価」について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化するようです。

【3】タワーマンションの評価額が少し増減します。

固定資産評価の増減は、2018年(H30)以降に新築される分からの適用です。
既築の相続税評価については、まだ発表されていません。

【4】相続税の物納について

現金一時納付や延納でも納税できない部分については、上場株やETF(上場投信)でも物納がし易くなりました。
改正時期は未公表。

物納のポイント』 はこちら>>

【5】国外居住者の相続税・贈与税 の納税義務が強化

2017年(H29)4月1日以降の相続や贈与から、

日本国籍を有する国外居住者が国外財産を相続・贈与により取得した際に日本の相続税・贈与税の納税義務が厳しくなりました。

(イ) 相続開始前10年(改正前は5年)の間に被相続人か相続人が国内に住んでいた場合

(ロ) 贈与前10年(改正前は5年)の間に贈与者か受贈者が国内に住んでいた場合

外国籍の国外居住者が国外財産を相続・贈与により取得した場合、従来は日本の相続税・贈与税は関係ありませんでしたが、次に該当すれば日本の相続税・贈与税の納税義務が課されることになりました。

(イ) 相続開始前10年の間に被相続人が国内に住んでいた場合

(ロ) 贈与前10年の間に贈与者が国内に住んでいた場合

【6】「自社株に係る贈与税・相続税の納税猶予制度」の一部改正

5年間の8割雇用規定が少し緩和されました。

【7】「医療法人の贈与税・相続税の納税猶予制度」の一部改正

認定手続き期限が2020年(H32)9月までに延長されました。

医療法人の贈与税の納税猶予制度』 はこちら>

医療法人の相続税の納税猶予制度』 はこちら>

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