国税庁のコロナ感染の対応について

Q.

コロナの影響で地価が下がっているのですが、相続税評価はそのままですか?

広範囲な地域で大幅な下落が見られた場合には、路線価の補正について令和2年10月下旬に発表されます。

国税庁は恐らく地価の下落が20%を超えている場合に限定して補正を認めると予想します。弊社としても現在申告を承っている案件の土地評価の見直しや相続税の還付での対応を予定しています。

Q.

≪相続税の申告において相続人の一人が感染した場合の取扱い
相続税の申告期限が1週間後に到来しますが、相続人の一人が新型コロナウィルス感染症に感染した場合、申告はどうすればいいですか?

新型コロナウィルス感染症に感染したことなどにより、相続税の申告期限までに申告できない場合については、個別の申請により、申告期限等が延期される場合がありますので、状況が落ち着いた後、所轄の税務署へご相談ください。

なお、個別の申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、他の相続人等の申告期限は延長されませんのでご注意ください。

遺産分割や法要などでの濃厚接触者が保健所などから外出自粛要請を受ければ、感染者以外でも延長申請できるようです。

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