遺産分割や相続登記していない不動産に国が警鐘!相続を放って置くのはNG

「相続未登記・未分割土地・不要土地」の重要ポイント

相続手続きをご依頼頂くと、以前に亡くなった方の名義そのままの不動産を見受けます。
そこで、国は法律を改正して遺産分割と相続登記を義務化しましたので、解り易くまとめてみました。
他方、相続土地を国庫に帰属させる制度も新設されました。
(国が警鐘!遺産分割や相続登記していない不動産)
(国が救済!相続したものの使わない別荘地,etc)

国が警鐘!遺産分割や相続登記していない不動産

国が救済!相続したものの使わない別荘地,etc.

① 土地・建物の相続登記を義務化(2024年(令和6年)4月1日施行)

  • 遺産分割成立 又は 遺言による取得から3年以内の相続登記を義務化
    (施行前の遺産分割成立 又は 遺言取得は2027年(令和9年)3月末までの登記義務)
  • 期限内に登記せず、督促にも応じない場合は10万円以下の過料
  • 住基ネット等の情報を用いて死亡情報を法務局が職権登記

② 遺産分割協議の期限を設定(2023年(令和5年)4月1日施行 施行前の相続発生は2028年(令和10年)3月末まで猶予)

  • 遺産分割の調停・審判で特別受益や寄与分を主張できる期限を相続開始から10年以内とする。(10年経過しても全相続人が同意すれば従来通り遺産分割可)

③ 相続人申告登記制度を新設(2024年(令和6年)4月1日施行)

  • 3年の登記期限に間に合わない場合、相続人ごとに相続発生を申出れば法務局が職権で申出人の住所・氏名を登記にて付記(持分記載なし)し、過料は免れる。

④ 『相続土地国庫帰属制度』を新設(2023年(令和5年)4月27日施行)

  • 宅地、雑種地、農地、原野、山林などを国が審査した上、無償で引き取る(但、審査料は必要)。国庫帰属が決まれば10年分の管理費を一括払い(管理費は現状の国の実績ベースで、原野10年分で20万円)。相続税が非課税となるか否かは未定。
    【土地の条件】
    • _更地が条件であるので建物・工作物・樹木は所有者の負担で解体・撤去する必要あり
    • _抵当権や賃借権などが設定されていないこと
    • _境界が確定していること
    • _土壌汚染・地中埋設物がないこと
    • _崖部分や他人の通路などになっていないこと

⑤ 不動産所有者の住所や氏名の変更登記を義務化(2026年(令和8年)4月1日施行)

  • 住所変更や氏名変更があった場合、2年以内の登記を義務化(登録免許税は非課税)
  • 登記しなければ5万円以下の過料

国が救済!相続したものの使わない別荘地,etc.

よくあるケース

  • 「固定資産税の納税通知書に随分前に亡くなった祖父の名前が掲載されている。」
  • 「何年か前に母が亡くなったが、母の遺産は相続税の基礎控除額以下だったので、全員での遺産分割協議書をつくらなかった。」
  • 「税理士に頼んで相続税の申告と税金の納税は行ったが、司法書士に頼んで相続登記まではしなかった。申告の際の遺産分割協議書は紛失した。」
  • 「以前の相続の際、知識が無いまま自身で調べて話し合いを進めたが、分ける方法が確定せずに未分割のままで今に至っている。」
  • 「一次相続(1次相続)で母に相続してもらったものの、二次相続(2次相続)では子供は全員不要な土地がある。」

放って置いた場合のデメリットは?

遺産分割協議書に法定相続人全員の署名を印鑑証明を揃えておかないと、法定相続人自身も死亡し、人数が増えたり、関係が薄くなって印鑑がもらい難くなります。

相続税の面でもデメリットは多くなります。

どうすればいい?

対策

過去に相続発生している土地について

  • _遺産分割協議書や遺言書があるなら2027年(令和9年)3月末までに登記を
  • _遺産分割未了の土地は相続発生から10年経過前又は2028年(令和10年)3月末までに分割協議の開始が無難

将来、誰も相続したくない土地

  • _生前中に売却
  • _売却が難しい土地は相続税負担を減らす為に生前中に親族・隣地所有者などに贈与
  • _上記④『相続土地国庫帰属制度』の活用を検討
  • _㋩~㋭の完結前に相続発生しても、揉めないように遺言書で相続人を指定しておく

過去分や今回分の相続の遺産分割や名義変更する際のコツについては、下記の関連ページを参考にしてみてください。

 

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