遺言書保管制度とは?法務局にて適正に管理・保管されます

2020年の7月から自筆の遺言書の法務局保管制度が始まっています。当事務所では保管制度利用のメリットや遺言書の様式、相続が発生した後の流れまでをQ&Aで解説し、節税を考慮した財産配分相談や文言の助言と併せて皆様の遺言書の作成をサポートしています。

自筆遺言作成の法務局保管制度の活用提案と実施

自筆遺言の法務局保管制度のポイントを分かりやすく解説した動画もご覧ください。

民法改正により、2019年1月13日~手軽になった自筆遺言の作成と
2020年7月10日~の法務局保管制度の利用を支援しています

自筆遺言

2019年(平成31年)1月13日~の自筆遺言の財産目録部分はワープロでも可能となりました。
但、目録  全ページに署名・押印が必要

 法務局での保管制度(「遺言書保管法」)(施行 2020年(令和2年)7月10日~)
  • 自筆遺言でも、法務局に保管してもらえれば、紛失・のぞき見・改ざんのリスクがなく検認も不要になる。
  • 保管申請は、遺言者の住所 or 本籍地 or 所有不動産所在地の法務局とする。 尚、申請料は3,900円本籍地入り住民票(発行3ヶ月以内)&免許証やパスポート・マイナンバーカードなど顔写真入り身分証明書
  • 保管申請は用紙記入の上、「無封のもの」を遺言者自らが法務局に出頭して行う。(法務局に 事前予約必要
  • 保管申請をすれば、法務局の遺言保管官が本人確認と遺言形式(日付・住所氏名の明記と押印など)を外形的に確認し、遺言書を画像情報化して保存
  • 遺言者本人は、保管遺言の閲覧・撤回できる。
  • 相続発生後、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に対して遺言書原本の閲覧と『遺言書情報証明書』の請求をすることができる。

当社の取組み

弊社では従来の公正証書遺言コースに加え、次のような新コースを設けました。

 新 コース ・・・ 財産配分の検討・自筆遺言文言の作成
費用項目

自筆遺言

財産目録はワープロ可

署名以外の字も自筆で書きたい方
法務局にも自ら行くことができる方
公証人費用をCutしたい方

遺言作成・相続税試算のサポート

●ご相談は 無料
●財産が相続税基礎控除以下の方
万円~万円(公証人費用  不要)
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財産目録+相続税試算+財産配分相談+文言提案の報酬

 

※出張が必要な場合 別途

遺言保管料

2020年(令和2年)7月10日~法務局で自筆遺言を保管
*検認は不要に
*保管申請時に3,900円を払うだけ

自筆証書遺言の保管制度 Q&A

  • Q1. 法務局で遺言書の書き方を教えてくれますか。
    A1. 遺言書の作成に関するご相談には一切応じてくれません。
  • Q2. 遺言書の様式について、指定はありますか?
    A2. A4サイズを指定しています。ホッチキス止めは不要で、封入も不要です。
  • Q3. 保管制度が開始する前に作成した遺言書でも預かってもらえますか。
    A3. 保管申請可能です。
  • Q4. 申請書は、どこでもらえますか。
    A4. 法務省ホームページに掲載している様式をダウンロードするか、法務局の窓口で入手可能です。
  • Q5. 遺言者本人が病気のため法務局へ出頭できない場合はどうすればよいですか。
    A5. 本人出頭義務を課していることから、その場合には、本制度は利用できません。介助のために付添人の同伴は可能です。
  • Q6. 保管の申請の手数料について、保管年数に応じて手数料も増えるのですか。
    A6. 保管申請の手数料は、保管年数に関係なく申請時に定額(遺言書1通につき、3,900円)を納めます。
  • Q7. 手数料納付のための収入印紙はどこで購入すればよいですか。
    A7. 各法務局庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近くの郵便局等で販売しています。
  • Q8. 遺言書を法務局に預けたことを家族に伝えておいた方がよいですか。
    A8. 法務局に預けたことをご家族に伝えておいていただくと、相続開始後、ご家族が、スムーズに遺言書情報証明書の請求手続等を行うことができます。
  • Q9. 保管申請時に法務局からもらった保管証を紛失した場合には、再発行可能ですか。
    A9. 保管証の再発行はしてくれませんが、保管証がない場合でもその後の手続は可能です。
  • Q10. 保管の申請をした後に、遺言書の内容を変更できますか。
    A10. 新たな遺言書を追加で預けることも可能ですが、法務省は保管の申請の撤回をして遺言書の返還を受けて、遺言書の内容を変更してから、再度保管の申請を推奨しています。
  • Q11. 遺言者の保管の申請の撤回を行った場合に、その遺言は無効になるのですか。
    A11. 遺言書の保管の申請の撤回は、法務局に遺言書を預けることをやめることであり、その遺言の効力とは関係がありません。
  • Q12. 遺言書の閲覧をする場合、保管されている法務局が遠方の場合もその法務局へ行かなければなりませんか。
    A12. 遺言書原本を閲覧する場合は保管法務局に行く必要がありますが、モニターの方法による場合には、全国どこの法務局においても閲覧が可能です。
  • Q13. 遺言書情報証明書はどのような手続に使用できますか。
    A13. 今まで遺言書の原本を必要としていた相続登記手続等や銀行での各種手続について、遺言者死亡後に法務局で発行してくれる「遺言書情報証明書」(内容の写し)で手続可能になります。
  • Q14. 家族(相続人)は法務局に保管されている遺言書を返却してもらうことができますか。
    A14. 家族(相続人)であっても返却を受けることはできません。
  • Q15. 予約せずに直接法務局に行った場合には申請を受け付けてもらえますか。
    A15. 予約せずに来庁した場合、その日に手続ができない場合がある様です。
  • Q16. 自筆証書遺言を作成したら必ず法務局に預けなければならないのですか。
    A16. 従来どおり自宅等で保管することも可能です。
  • Q17. 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいですか。
    A17. 法務局に保管申請に自ら行けない方は公正証書遺言の出張作成をお勧めします。又、顔写真入の身分証明を持ってなく、マイナンバーカードの申請も面倒という方や文字を書くのが苦手という方、不動産が多い方も公正証書遺言をお勧めします。 足腰・手も健常でコストを少しでも抑えたい方は自筆証書の保管制度をお勧めします
  • Q18. 自筆遺言・公正証書遺言ともにプロの指導を受けながら作成した方がよいと聞きましたが、何故ですか。

    A18. 遺言は作れば良いというわけでなく、弊社オリジナル「遺言作成14のポイント」を考慮したいものです。その代表例7つは・・・
    ①誰に何を
    ②どの程度相続させるか
    ③相続人毎にかかる相続税を各人は納税できるか?
    ④銀行や支店が合併・統廃合しても問題ないようにつくれるか
    ⑤預金や株のボリュームが増減してもつくり直さなくてよい様にできるか
    ⑥「配偶者居住権」などを利用して2次相続税を節税しておくか
    ⑦相続人先死亡時のことを想定しているか  など

自筆遺言を法務局で保管してもらえるようになりました

遺言は大きく「公正証書遺言」と「自筆遺言」の2つに分けられます。今回は、民法の改正により少し楽に安全に、身近にできるようになった「自筆遺言」について取り上げてみたいと思います。

2019年(令和1年)の民法改正により、①自筆遺言がやり易く、②自筆遺言を法務局で保管してくれる、ようになりました。まず①について、今までは財産目録もすべて自筆でなければいけませんでしたが、改正によりワープロ作成した財産目録や、不動産については登記簿謄本を添付すればよくなり、本人の字を書く負担が随分減りました。

ただ、今回の民法改正はこれが目玉ではなく、②の2020年(令和2年)7月10日から自筆遺言を法務局で保管してくれるようになったことです。

今までの自筆遺言は、遺言の第一発見者は封を切らずそのまま家庭裁判所に提出し、家庭裁判所から全相続人へ遺言の検認の申立があった旨の連絡があり、指定日時に遺言の申立者は必ず、そのほかの相続人も出頭できる人は検認に立ち会ってくださいと案内が届きます。この手続きが結構面倒で、検認の場では家裁の事務官から出席した相続人全員にこの自筆遺言は亡くなった方(遺言者)の自筆ですか?遺言者の印ですか?と尋ねられるのですが、同居しておられない他の相続人にしてみれば遺言者の字と断定でき難く、印鑑も認印の場合は遺言者の認印かどうか分かりませんと、紛糾することが多くありました。

それが自筆遺言を法務局に保管してもらえれば、紛失・のぞき見・改ざんのリスクがなく、検認も不要になります。そもそも検認は遺言の有効・無効を見るわけではなく、遺言内容を気に入らない人による書き換えや遺言書を破るリスクを防ぐためのものです。

保管申請は、遺言者の住所地、本籍地、所有不動産所在地の法務局に提出します。申請料は3,900円。法務局へは本人出頭義務を課していますので、家族の付き添いはあってもいいですが代理申請はできませんので自分自身で行けるうちに申請しないといけません。

保管申請をすれば、法務局の遺言保管官が本人確認と遺言形式を外形的に確認し、遺言書を画像情報化して保存します。もちろん原本も保存します。保管後、遺言者本人が法務局に行けば、保管した遺言内容を確認、修正、撤回などは自由に何度でもできます。

では、相続がおきてからどうなるのかというと、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に対して遺言原本の閲覧と「遺言書情報証明書」(内容の写し)を請求をすることができ、それで全ての相続手続きができるようになります。

弊社では公正証書遺言も自筆遺言もお手伝いをしております。コスト面では自筆遺言の方が手軽ですが、内容の盛り込みがより大切になりました。そして自らが申請に行ける内でないとダメですので、やはり遺言は早い内に作成することをおすすめします。

遺言書保管制度とは?

遺言書保管制度とは?

遺言書は、家族や大切な人に向けて思いを伝える最後の機会です。
安全に保管して確実に届けたいと願うものの、保管のために高額な費用はかけたくないという人も多いでしょう。
そこでおすすめしたいのが、自筆証書遺言書保管制度です。

遺言書保管制度のメリット

遺言書保管制度のメリット

自筆証書遺言書保管制度は、全国の地方法務局管内に設けられた遺言書保管所で文字通り自筆証書遺言書を保管するという制度です。
2020年7月10日に始まり、2023年5月末時点で累計5万件以上の利用がありました。

多くの人に利用される理由は、この制度にいくつものメリットがあるからでしょう。
まずは、自筆証書遺言書保管制度の特徴とメリットをまとめて説明します。

メリット①形式不備による無効リスクがない

遺言書は、相続における遺産分割方法や相続人の指定などに大きな影響を与えます。
だからこそ、民法によって厳格な形式が定められており、要件を満たしていない場合は効力を発揮することができません。

保管時に形式適合のチェックがある

法務局で保管できる遺言書は、民法に則った遺言書に限られています。
そのため、保管申請時に必ず形式チェックがおこなわれ、形式不備や記載ミスの指摘を受けられるのです。

●注意点:遺言書の有効性を保証するものではない
自筆証書遺言書保管制度のチェックは、あくまでも外形的なものであり遺言書の内容には関与していません。
形式に適合していることが、内容についての有効性を証明するわけではないという点に注意しましょう。

メリット②紛失・亡失リスクがなく、確実に発見される

遺言書作成から相続の発生までに、どのくらいの時間が経過するのかは誰にもわかりません。
従来の自筆証書遺言は遺言者自身が保管するため、長い時が経つ間になくしてしまったり、保管場所を忘れてしまったり、相続開始時に家族が見つけられなかったりする可能性がありました。

原本と画像データを長期保存

自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の原本だけでなく、遺言書の画像データも保管されます。
それぞれを別の方法で適正に長期保管するため、紛失リスクはありません。

遺言書原本 遺言者死亡後 50年間
画像データ 遺言者死亡後 150年間

遺言書の保管証が発行される

自筆証書遺言の保管申請が完了すると、「保管証」が発行されます。
保管証は、遺言者が亡くなった後で遺族が必ず確認する場所に収めておくと安心です。

指定者通知を設定できる

「指定者通知」とは、予め指定した1名に対して、遺言書が保管されている旨が通知されるというものです。
法務省戸籍担当局との業務連携により、死亡届が受理され遺言者死亡の事実が確認できたタイミングで通知が発送されます。
相続人や遺言書執行者に通知が行くように指定しておけば、遺言書を探す手間が省け、相続手続きをスムーズに開始できるでしょう。

メリット③利害関係者による遺言書の破棄や改ざん、隠匿を防げる

遺言書にはいくつかの効力があり、代表的なものが遺産相続における相続人や財産の指定です。
そのため、自宅などに遺言書を保管している場合は、利害関係者によって持ち出され都合良く改ざんされたり破棄や隠匿されたりするかもしれません。

しかし、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言者の生前も死後も不正から遺言書を守ることができます。

生前:遺言者以外は遺言書を持ち出せない

一度保管された遺言書は、たとえ保管証の原本を持参したとしても、遺言者本人以外には持ち出せません。
遺言者が生存している間は、遺言者以外による遺言書の閲覧も不可能です。

死亡後:相続人にできるのは閲覧と証明書の発行のみ

遺言者が亡くなると、相続人や受遺者、遺言執行者等は遺言書の確認ができるようになります。
確認方法は次の3種類です。

【1】原本閲覧
原本を保管している遺言書保管所では遺言書の原本を閲覧できますが、持ち帰ることはできません。

【2】モニター閲覧
原本が保管されていない遺言書保管所では、モニターで遺言書の画像データを閲覧することができます。
モニター閲覧は、すべての地方法務局で対応しているため、遠方に暮らす相続人がいる場合に便利です。

【3】遺言書情報証明書
不動産登記や遺言者の口座取扱といった相続手続きで遺言書の提示や提出が必要な場合は、遺言者情報と遺言書の内容が印刷された証明書を請求するとよいでしょう。

いずれの場合も、原本や画像データは引き続き保管されるため、改ざんや隠匿、破棄などの不正を防ぐことができます。

相続開始後:すべての相続人に遺言書保管の通知が届く

また、誰か1人でも遺言書の閲覧等をおこなうと、自動的にすべての関係相続人に対して「遺言書が保管されている旨」が通知されます。
真っ先に遺言書を確認した相続人に不利な遺言書だった場合でも、存在を隠し通すことはできないというわけです。

メリット④安価で利用できる

自筆証書遺言書保管制度を利用する際は、手数料がかかります。
しかし、ここまで紹介したようなメリットを考えると決して高いものではないでしょう。

自筆証書遺言書保管制度は一律料金

自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合、保管先として代表的なもののひとつが貸金庫です。
銀行などの金融機関や民間企業の貴重品預かりサービスなどがありますが、かかる費用を比較すると次のようになります。

●一般的な料金一覧

自筆証書遺言書保管制度 金融機関の貸金庫 民間の貴重品預かりサービス
遺言書1通につき、一律3900円 金庫のサイズに応じた年額料金×保管年数

【例】年 3万3000円の金庫に10年預けた場合

3万3000円×12ヵ月×10年=33万円
金庫のサイズに応じた月額料金×保管月数

【例】9900円の金庫に10年預けた場合

9900円×12ヵ月×10年=118万8000円

自筆証書遺言書保管制度では遺言書保管の費用は一律料金となっており、保管期間による加算はありません。

しかし、貸金庫や貴重品預かりサービスでは、保管年数分支払う方法が一般的です。
ほかにいくつも預ける物がある場合は別ですが、銀行支店の統廃合や民間会社の廃業などもある為、長期保管が前提となる遺言書の保管先として適切とはいえないでしょう。

自宅で保管する場合は無料ですが、紛失や亡失、利害関係者による不正、発見漏れなどのデメリットが多くおすすめできません。

まずは、必要書類をチェック

まずは、必要書類をチェック

では、実際に自筆証書遺言書保管制度を利用する際に必要なものを確認していきましょう。

自筆証書遺言 ・民法の定める形式、および自筆証書遺言書保管制度独自のルールに則って作成されたもの
・外国語で作成した場合は、日本語による翻訳文を添付すること
所定の申請用紙 ・保管申請書
※自筆証書遺言書保管制度の公式ホームページ申請書ダウンロードページ、あるいは法務局窓口にて入手可能
添付書類 ・住民票の写し
※本籍および筆頭者の記載入りで、マイナンバーや住民票コードの記載がないもの
本人確認書類 以下の顔写真付き身分証明書のいずれか
・運転免許証
・マイナンバーカード
手数料 ・遺言書1通につき3900円分の収入印紙
※遺言書保管所の省庁内、あるいは郵便局等で調達可能

自筆証書遺言書保管制度2つのルール

自筆証書遺言に厳格な形式が定められていることは既にお話した通りです。
自筆証書遺言書保管制度では、民法による形式とは別に独自のルールが定められています。

ルール①民法による自筆証書遺言要件

まずは、民法によって定められたルールを確認するため、下記をご覧ください。

【自筆証書遺言の形式要件】

●遺言書全文について
・遺言書の本文、作成日付、遺言者氏名を遺言者が自署し押印すること
・遺言書の日付は、日付が特定できるよう正確に記すこと

●財産目録について
・財産目録はパソコンでの作成や通帳等のコピー添付も可能だが、全ページに遺言者の署名と押印すること

●修正・追加について
・訂正や追加は、該当箇所を明確に示した上で訂正または追加を付記し、署名と押印すること

ルール②自筆証書遺言書保管制度独自の様式

原本と併せて保管する画像データは、遺言書をスキャナで読み取り作成します。
スキャナで読み取りやすく、見やすい画像データにするために、下記のルールが定められているというわけです。

【自筆証書遺言書保管制度独自のルール・留意事項】

●用紙について
・サイズ:A4サイズ
・模様等:文字が読みづらくなるような模様や彩色は不可。一般的な罫線は許容。
・余白:「上5mm、下10mm、左20mm、右5mm」の余白を確保すること。
余白が広い分には問題ありませんが、何らかの文字が少しでも余白にはみ出している場合は保管できないので注意しましょう。

●筆記具について
画像データにした際にも読み取りやすいように、はっきりした色を選びましょう。
また、原本は長期保存するため、消えるインクの筆記具は使いません。

●記載面について
遺言書、財産目録共に片面のみに記載しましょう。

●ページについて
複数ページある遺言書でも、ホチキスや綴じ紐等は使わず、バラバラのままで提出します。
また、順番と総ページ数がわかるように、すべてのページに「ページ番号/総ページ数」を記載しましょう。
このとき、必ず余白内に記載することに注意が必要です。

遺言書保管に関する各種手続きについて解説

遺言書保管に関する各種手続きについて解説

自筆証書遺言書保管制度に基づきおこなえる手続きの概要と費用についてご案内します。
実際に手続きする際は、必ず専用HPか電話による予約が必要な点に注意しましょう。
また、各申請書類については、自筆証書遺言書保管制度の申請書ダウンロードページ、または法務局の窓口で入手できます。

遺言者ができる手続き

まずは、遺言者本人ができる手続きです。

手続き名 申請先/申請方法 予約 手数料
遺言書の保管申請 ・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産所在地
上記のいずれかを管轄する地方法務局の遺言書保管所  
遺言書1通につき3900円
遺言書閲覧の請求 原本閲覧:原本が保存されている遺言書保管所
モニター閲覧:全国の遺言書保管所いずれか
原本閲覧:1回につき1700円
モニター閲覧:1回につき1400円
遺言書保管申請の撤回 原本が保存されている遺言書保管所 不要
遺言書変更の届出 全国の遺言書保管所いずれか 不要

遺言書保管申請の撤回
遺言者本人は、預けている遺言書について保管申請を撤回し、遺言書を取り返すことができます。
遺言書の内容を変更したい場合なども、一度撤回のうえ、改めて新しい遺言書の保管申請をおこなうとよいでしょう。

ただし、あくまでも「保管をやめる」ための手続きで、遺言書自体を無効にするわけではない点に注意が必要です。

遺言書変更の届出
遺言書を預けた後で次の変更事由が生じた場合は、速やかに届け出ましょう。
届出先は原本保管先や住所地管内等にかかわらず全国どこの遺言書保管所でもかまわないため、引っ越し等で遠くに移動した場合でも手続きしやすくなっています。

・遺言者自身の氏名、出生年月日、住所、本籍、国籍、筆頭者
・遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等の氏名、または名称、および住所等

変更の届出に限り、遺言者本人以外にも親権者や未成年後見人、成年後見人といった法定代理人でもおこなえます。
その場合は、法定代理人であることを証明するために戸籍謄本や登記事項証明書などの書類が必要です。

相続人ができる手続き

相続人ができる手続きは以下の通りですが、遺言者が亡くなってからでないとおこなうことはできません。

手続き名 申請先/申請方法 予約 手数料
遺言書閲覧の請求 原本閲覧:原本保管先
モニター閲覧:全国の遺言書保管所いずれか
原本閲覧:1回につき1700円
モニター閲覧:1回につき1400円
遺言書情報証明書の交付請求 全国の遺言書保管所いずれか 証明書1通につき800円
遺言保管事実証明書の交付申請 全国の遺言書保管所いずれか 証明書1通につき1400円

遺言書保管事実証明書の交付請求
家族や親族等が作成した遺言書で、自分を相続人や受遺者、遺言執行者に指定するものが預けられているかどうかを確認するための手続きです。
申請者が相続人に該当するのか否か、目的の遺言書が保管されているのか否かによって証明書の内容が異なります。

手続き資格のある相続人とは

上記の手続きができるのは、次の資格を持つ人だけです。

①法定相続人、受遺者等・遺言執行者等の関係者
②①に該当する人の法定代理人(親権者、成年後見人等)

相続人であることの証明資料が必要

遺言者との関係を証明するためには、下記の書類が必要です。

・法定相続情報一覧図の写し
※法定相続情報一覧図がない場合
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民税の写し など

ただし、申請の種類や請求者の立場によっても、必要な証明資料は異なります。
手続きの予約をとる際に問合せておくと安心です。

相続開始後、家庭裁判所における検認は不要

相続開始後、家庭裁判所における検認は不要

通常、自宅や貸金庫等で発見された自筆証書遺言は、裁判所において検認をしてもらわなければ相続手続きを始めることができません。

検認の目的とは

検認とは、発見された時点の「遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など」を明確に記し、偽造や変造を防止するための手続きです。
通常、以下の手順でおこなわれます。

●検認の流れ
①遺言書を発見
②遺言書を開封せずに裁判所に持参し、検認を申し立てる
③裁判所から「検認期日(検認をおこなう日)」が通知される
④検認期日、申立人と出席した相続人立ち会いのもと、裁判官によって遺言書が開封される
⑤検認済証明書を申請し、交付を受ける

●必要書類
・検認申立書
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・連絡用郵便切手

●手数料
遺言書1通につき800円

検認によるデメリット

遺言書の検認は、申し立てから検認期日まで1ヵ月ほどかかることがほとんどです。

一方で、相続税の申告と納税は、遺言者が亡くなったことを相続人が知った翌日から、10ヵ月以内におこなうこととなっています。
つまり、相続人はその10ヵ月の間に遺産分割をおこない、必要な相続手続きを済ませ、相続税額の計算をして納税準備をするということです。

家族や大切な人が亡くなった悲しみや混乱の中で、不慣れな作業をおこなうことになるため、時間はタイトになります。
しかも、検認が終わるまでは遺言書の原本を確認することができないのですから、その間に遺産分割などを進めておくこともできません。

検認不要によるメリット

自筆証書遺言書保管制度では、偽造や変造をする余地のない安全かつ確実な方法で遺言書保管ができるため、検認の必要がありません。
つまり、遺言書が保管されていることを知ったらすぐに閲覧でき、余裕を持って相続手続きの準備を始めることができるというわけです。

公正証書遺言と自筆証書遺言は同じ扱いになる?

公正証書遺言と自筆証書遺言は同じ扱いになる?

通常作成されることの多い遺言書形式は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

安全性と確実性が高い公正証書遺言

公正証書遺言とは、次のような手順で作成される遺言書のことです。

①遺言者本人が証人2名の立ち会いのもと、公証人に遺言内容を口頭で伝える
②公証人はそれが遺言者の真意であることを確認して、文章にまとめる
③公証人がまとめた文章を証人2人に読み聞かせ、あるいは閲覧させる
④内容に間違いがないことを認めたら、公証人が遺言書として作成する

法律の知識と実務経験を持つ公証人が携わるため、形式的な適合はもちろん、遺言内容も適切にまとめられています。

公正証書遺言と自筆証書遺言書の比較

公正証書遺言と従来の自筆証書遺言、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合のそれぞれの特徴について、下記チェックリストで見比べましょう。

遺言書の形式 公正証書遺言 自筆証書遺言 自筆証書遺言書保管制度  
作成者 公証人 遺言者 遺言者  
保管先 公証役場 遺言者による管理 法務局遺言書保管所  
形式不備による無効リスク なし あり なし  
紛失・亡失リスク なし あり なし  
破棄・隠匿・改ざんリスク なし あり なし  
発見漏れリスク なし あり なし  
内容の有効性保証 あり なし なし  
検認 不要 必要 不要  
作成・保管費用 ①手数料5000円~(財産価格に応じて異なる)
②遺言加算1万1000円(財産価格が1億円以下の場合に加算)
③その他事務手数料
無料 ①保管料3900円(遺言書1通あたり)

従来の自筆証書遺言は、自宅等で保管することが多くリスクが高いものでした。
しかし、自筆証書遺言書保管制度の誕生により、多くのデメリットが解消され、高い安全性と確実性を安価で手に入れられるようになったというわけです。

公正証書遺言と同じ扱いとはいえませんが、互角な選択肢として並ぶことができたのではないでしょうか。

遺言書の保管制度を使う際はプロへ相談

遺言書の保管制度を使う際はプロへ相談

本記事では、自筆証書遺言書保管制度の安全性や確実性について、解説してきました。
このように大きなメリットがある制度ですが、遺言書の内容的な有効性についてだけはチェック機能がなく、一切の保証がありません。
そのため、不用意な遺産分割により相続人の受け取る権利を侵害してしまったり、受遺者に余計な負担をかけてしまったりと、かえってトラブルを招いてしまう可能性があるのです。

自筆証書遺言書保管制度に預ける遺言書の確実性をさらに高めるために、プロに相談することをおすすめします。
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遺言者の所有財産内容や金額、相続税、家族構成などを考慮したうえで、遺言者の意思を尊重する遺言書を作成するための適切な助言をしてくれるでしょう。
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