【土地評価事例】道路と地面の間に高低差がある土地

道路と地面の間に高低差がある土地の評価減額事例です。 角地で、一見すると2方向の路線価のような印象だが、実際は高低差がある為接道効用が無いと判断し、1方向のみ接道と判断した土地評価事例です。

【土地評価事例】道路と地面の間に高低差がある土地

道路と地面の間に高低差がある土地

■土地面積/約 325 ㎡
■状況/宅地

状 況 相続評価
当初の評価  一見すると角地であることから、
二方向の路線価を用いた角地評価
4,944万円
 相続ステーション®の評価   路線価の高い南側の道路と対象地との間には1.5m~1.8mもの高低差があるため、南側道路は接道効用が無いと判断。
結果、路線価が低い西側の道路のみの接道として評価。
2,893万円 
相続評価の差 (相続税額の差) 2,050万円 (821万円)

道路より高い位置にある土地の評価方法

道路が二方にあるものの、高低差により土地への進入が一方側のみの場合は上記の様に評価しますが、
もともと道路が一方のみで高低差が1m以上あり、階段を使って土地に進入する場合(下記)は階段部分の幅を間口として評価を行います。
道路より高い位置にある土地で階段を使って土地に進入する場合の評価方法

上手な土地評価で相続節税と遺産分け良いとこ取り!…“路線価評価24種の土地の該当判断(解説動画つき)”
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土地評価 32事例

まずはこちらの動画をご覧ください! 税理士によって相続評価に差が出た土地 12の実例を説明しています。

相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説

 

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土地評価を下げる重要性についてご覧いただけましたでしょうか?

ご覧頂けた方は土地評価を下げる重要性と、お持ちの土地の評価が下がるかもしれないということがお分かりになったかと思います。 ご自身の土地が24種のどれかにあてはまるか否か是非チェックしてみて下さい。

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