相続税の税額控除【障害者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!

相続発生時の年齢が85歳未満の一定の障害者については障害者控除が受けられます。障害者の相続税が障害者控除可能額より少ない場合は、その余った控除額は扶養義務者の相続税から控除できるのでフルに使えるような遺産分割を提案しています。

相続税の税額控除【障害者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!



まずはこちらの動画をご覧ください!

相続税 税額控除で節税のポイントを分かりやすく説明しています。



税額控除 その4
相続税の障害者控除の適用判断で節税

[1]障害者の税額控除

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。


85歳未満の障害者は相続税が減額されます


[2]障害者控除が受けられる人

障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。


  • 1.相続や遺言で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住者や非居住者である場合を除きます。)
  • 2.財産を取得した時に障害者である人
  • 3.財産を取得した人が法定相続人

[3]障害者控除の額

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額。特別障害者(障害等級2級以上など)の場合は1年につき20万円となります。
例えば、障害者の年齢が40歳2ヶ月の場合は40歳で計算しますので、普通障害者の場合は10万円×(85歳−40歳)=450万円が税額控除されます。

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないときは、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。


なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されます。


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