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代襲相続と相続放棄の関係とは?相続人の範囲と相続税申告の注意点をご紹介

本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、民法上では「代襲相続」が認められ、相続人の子や孫がその地位を引き継ぎます。
この記事では、代襲相続の基本ルールに加え、相続放棄した際に代襲相続が認められない理由、代襲相続が発生するケース・しないケース、代襲相続や相続放棄が相続税の計算にどう関わるかまで分かりやすく解説します。

代襲相続とは?本来の相続人が死亡している場合に子が相続する制度

代襲相続とは?本来の相続人が死亡している場合に子が相続する制度

まずは「代襲(だいしゅう)相続」について基本的な内容を見ていきましょう。

代襲相続は本来の相続人が先に亡くなっている場合などに発生します

代襲相続とは、民法に定められた制度です。
本来相続人となるべきだった人が、相続発生時点ですでに死亡しているような場合に、その人の子(=被相続人の孫)などが相続人の権利を引き継ぐことを指します。
そのほか、相続欠格や相続廃除で相続権を失ったケースにも代襲相続が認められます。
一方、相続人が相続放棄をした場合、代襲相続は認められません。

代襲相続人となるのは、子どもや孫などの直系卑属(ひぞく)のほか、本来の相続人が兄弟姉妹である場合は甥や姪です。
代襲相続が発生すると、代襲相続人は本来の相続人と同じ順位で相続人となり、預貯金や不動産など、本来の相続人が相続するはずだった遺産を相続できます。
また、代襲相続人が子どもや孫などの直系卑属である場合は、他の相続人と同様に遺留分も認められています。

代襲相続が発生した際、代襲相続人を含めずに遺産分割協議を行ってしまうと、無効になります。
相続税申告でも相続人の確定を誤れば、申告内容の修正が必要になることがあるでしょう。
相続が発生した際、まずは代襲相続の有無を含めて、相続人の範囲を正確に把握することが最も大切です。

子が亡くなっている場合は孫が代襲相続人になります

代襲相続が発生する代表的なケースは、本来の相続人が相続開始前に死亡していた場合です。
例えば、親よりも先に子が亡くなっていた場合、本来相続人になるはずだった子の子(=孫)が相続人になります。
もしその孫(=相続人の子)もすでに亡くなっていたら、ひ孫へと代襲相続が続くこともあります。
これを「再代襲相続」といい、子から孫、ひ孫……と、直系卑属間では、代襲相続が連続して認められます。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続人になります

被相続人に子や親(=直系尊属)がいない場合、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
例えば、未婚で兄弟姉妹以外の身寄りがないようなケースです。
また、配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になりますが、親も子もいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
しかし、兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、代襲相続が発生することがあります。
この場合、被相続人から見ると、甥や姪に当たる子が代襲相続人となります。

ただし、先ほどご紹介した直系卑属への代襲相続と違い、兄弟姉妹が相続人の際の代襲相続は一代限りです。
そのため、甥や姪も亡くなっていれば再代襲は起こりません。
甥や姪の子(=相続人の孫)へ相続権が引き継がれることはないので注意しましょう。

相続放棄をしたら代襲相続は発生しない

相続放棄をしたら代襲相続は発生しない

もし、相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。

相続放棄をしても、その子どもに代襲相続は起こりません

相続放棄は相続人自身が「相続しない」ことを選択し、家庭裁判所での手続きを行うことで認められる制度です。
相続放棄をすると、民法上、その人は「初めから相続人ではなかったもの」として扱われ、他の相続人の法定相続分が増えます。
そのため、相続放棄をした人が亡くなったとしても、引き継ぐ相続人としての地位そのものが存在しないため、代襲相続が発生しないのです。

「親が放棄したら子どもが相続する」と誤解しやすいため注意が必要です

相続欠格や相続廃除の場合には代襲相続が認められるため、相続放棄の場合も代襲相続が認められると誤解されることがあります。
けれども、実際は認められないので注意しましょう。

代襲相続が発生するケース・発生しないケースを解説

代襲相続が発生するケース・発生しないケースを解説

代襲相続が発生するかどうかは、相続人の範囲や相続税の計算に大きくかかわります。
再度、代襲相続が発生するかどうかを確認しておきましょう。

相続開始前に本来の相続人が亡くなっているケース

本来の相続人が亡くなっている場合、代襲相続人についての認識や確認が漏れることがあるため注意が必要です。
まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍類を全て取り寄せ、子どもの人数やその生死について慎重に確認しましょう。
亡くなった相続人がいれば、その人の戸籍も調べる必要があります。

相続欠格や廃除により相続権を失っているケース

相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合にも代襲相続は発生します。

相続欠格は、被相続人や同順位相続人の殺害、遺言書の偽造や被相続人への脅迫など、法で定められた「重大な不正行為」があった場合に、相続権を失うというもので、事実に争いがなければ特別な手続きは不要です。
それに対し、相続廃除とは、相続人から被相続人に対する虐待などがあった場合に、家庭裁判所の手続きで相続権を失わせるというものです。

相続人の行いが悪くとも、その子や孫には責任がないため、代襲相続が認められています。

相続放棄では代襲相続が起こらないケース

相続放棄の場合は、相続欠格や相続廃除とは異なり「初めから相続人でなかった」とみなされます。
そのため、先述したように代襲相続は発生しません。

最後に、代襲相続が発生するケース、しないケースについて表で見ておきましょう。

代襲相続が発生するケース、しないケース

ケース代襲相続の有無代襲相続人
本来の相続人が被相続人より先に死亡している発生する子・孫など、甥・姪
相続欠格により相続権を失った発生する子・孫など、甥・姪
相続廃除により相続権を失った発生する子・孫など、甥・姪
相続放棄をした発生しないなし
生存している相続人がそのまま相続する発生しないなし

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相続放棄をした場合、次順位の相続人は誰になるのか?

相続放棄をした場合、次順位の相続人は誰になるのか?

次に、誰かが相続放棄をした場合に、誰が相続人になるのかを見ていきましょう。

第一順位の相続人が全員放棄した場合

相続人には法律で定められた順位があります。
配偶者は常に相続人となりますが、その後の相続権を見ると、第一順位は被相続人の子や代襲相続人である孫などの直系卑属です。
もし、この第一順位の相続人全員が相続放棄をするとどうなるのでしょう。
この場合、次の順位に相続権が移ることになります。

例えば、被相続人に借金があったとします。
そして、子などの直系卑属全員が相続放棄した場合は、第二順位である父母などの直系尊属が新たに相続人となります。
第二順位の人がいない、あるいは全員相続放棄をした場合には、第三順位の兄弟姉妹が新たに相続人となります。

相続放棄をするか否かは自分だけで選べますが、それにより、その相続権やそれに伴う責任が次の人へ渡ることになります。
相続放棄を考えている場合、できれば事前に他の親族と情報を共有しておくことが理想的です。

第二順位の父母・祖父母へ相続権が移る場合

先述したように、第二順位は父・母や祖父・祖母などの「直系尊属」です。
直系卑属の場合と同様に、被相続人に近い世代の人が優先的に相続人になります。
そのため、父母が健在であれば祖父母は相続人になりません。

第三順位の兄弟姉妹へ相続権が移る場合

第三順位は兄弟姉妹です。
未婚で兄弟姉妹以外に身寄りがないような場合や、第一・第二順位の相続人が全員相続放棄をした場合、第三順位である兄弟姉妹にも相続権が発生することがあります。
兄弟姉妹が相続人となったが、すでに亡くなっていた場合、甥や姪が代襲相続人となります。

甥や姪が相続人になった時も、相続放棄は可能です。
例えば、亡くなった叔父の遺産について相続放棄を行う場合、甥や姪本人の戸籍謄本や被相続人の死亡の記載がある戸籍、被相続人と甥や姪との続柄を証明できる戸籍などが必要になります。

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代襲相続人がいる場合の法定相続分

代襲相続人がいる場合の法定相続分

では、代襲相続人の場合、法定相続分はどうなるのでしょうか。

代襲相続人は本来の相続人の相続分を引き継ぎます

代襲相続人の法定相続分は、本来の相続人の相続分をそのまま引き継ぎます。
代襲相続人であることを理由に相続分が変わることはありません。

代襲相続は、本来の相続人の地位を受け継ぐ制度なので、法定相続分も本来の相続人と同じ割合になります。

代襲相続人が複数いる場合は相続分を分け合います

ただし、代襲相続人が複数いる場合は話が違ってきます。
この場合は、本来の相続人の法定相続分を人数に応じて均等に分けます。

例えば、本来の法定相続分が遺産の4分の1だった相続人が亡くなり、その人に子(=被相続人の孫)が2人いたとします。
この場合は、4分の1を2人で等分し、8分の1ずつ相続します。
もし子(=被相続人の孫)が3人だったら12分の1ずつです。

代襲相続人の場合、本来の相続人が受け取るはずだった相続分を、代襲相続人同士で分け合うことを知っておきましょう。

相続放棄をした場合の相続税計算で注意すべき点をご紹介

相続放棄をした場合の相続税計算で注意すべき点をご紹介

ここからは、相続放棄が相続税の計算にどうかかわるかを見てみましょう。

相続放棄をしても基礎控除の法定相続人の数は変わりません

相続放棄をすると、民法上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
しかし、相続税の基礎控除を計算する際、相続放棄は一旦なかったものとして考えます。

相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。

相続放棄をした相続人は、基礎控除額の計算の際には法定相続人の人数に含まれます。
相続放棄によって基礎控除額が減るわけではないので注意しましょう。

生命保険金の非課税枠にも法定相続人の数が関係します

死亡保険金の非課税枠を考える際も同様です。

生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。
この計算の際も、相続税同様、相続放棄がなかったものとして人数を数えます。

相続放棄した人が保険金などを受け取ると税務上の扱いに注意が必要です

実は、相続放棄をした人が全く財産を取得できないというわけではありません。
相続放棄をした人でも、生命保険金の受取人として指定されている場合は保険金を受け取ることができます。
また、遺言によって「遺贈」を受けることも可能です。

ただし、相続放棄をした人が財産を取得した場合は、相続人が財産を引き継ぐ際よりも税負担が重くなります。

例えば、相続放棄をすると、「相続人であること」が要件の税制上の特例を利用できなくなります。
また、生命保険金の非課税制度についても、相続人でなくなると使えません。

代襲相続人は相続税の2割加算の対象になるのか?

代襲相続人は相続税の2割加算の対象になるのか?

一定の続柄以外の人が相続した場合、相続税が2割加算されることがあります。
代襲相続人の場合はどうなるか、見ていきましょう。

孫が代襲相続人となる場合は2割加算の対象外となることがあります

相続税法上、「配偶者」「一親等の血族(子・親)」以外の人が財産を取得した場合に、算出した相続税額へ2割を加算する制度があります。
「相続税額の2割加算」と呼ばれる制度です。

孫は一親等の血族ではないため、遺贈などによって財産を取得した場合は2割加算が行われます。
しかし、孫が代襲相続人として財産を受け取る場合は、この2割加算の対象にはなりません。
代襲相続人として受け取ったのか、否かによって相続税の額が変わってくることを知っておきましょう。

甥・姪が相続する場合は2割加算の対象になります

一方、甥や姪が代襲相続人となって財産を取得した場合には、2割加算の対象になります。
甥や姪は二親等の傍系血族に該当するため、孫とは異なり、代襲相続人の場合でも2割加算の対象になります。
代襲相続人という立場は同じでも、被相続人との続柄によって相続税額が変わってくることがあります。
相続税を計算する際には、誰が代襲相続人なのかだけでなく、被相続人との続柄や財産を取得した経緯まできちんと確認しましょう。

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代襲相続や相続放棄で迷ったら、相続税に詳しい専門家へ相談しましょう

代襲相続や相続放棄で迷ったら、相続税に詳しい専門家へ相談しましょう

代襲相続が発生すると相続人の人数が増え、相続人同士の連絡も取りづらく、手続きが難しくなることが多いものです。
そんな時は、税理士や弁護士などの専門家の力を借りるのもおすすめです。
税理士によって得意分野、専門分野が違うので、できるだけ相続を専門にしている税理士を探すとよいでしょう。
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費用についても事前に確認できますので、電話やメールからご予約のうえ、お気軽にご相談ください。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
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