相続メニューと費用
サポート一覧
窓口一つで総合サポート
※争訟は弁護士と、不動産登記は司法書士と各連携
営業時間平日:AM09:30~PM19:30/土曜:AM09:30~PM17:30
はじめての方へ
不動産でお悩みの方へ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計2,600件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。
相続税申告
トータルサポート
このサポートを詳しく見る
土地評価
サポート
このサポートを詳しく見る
遺産分割
サポート
このサポートを詳しく見る
税務調査対策サポート
このサポートを詳しく見る
書類取得代行・
遺産整理代行
遺言執行サポート
このサポートを詳しく見る
不動産・
農地承継サポート
このサポートを詳しく見る
事業承継相続サポート
(クリニック・一般法人)
このサポートを詳しく見る
不動産の売却や活用の
サポート
このサポートを詳しく見る
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。
相続税対策
トータルサポート
このサポートを詳しく見る
節税サポート
このサポートを詳しく見る
遺言サポート
(遺産分割対策)
このサポートを詳しく見る
不動産承継
サポート
このサポートを詳しく見る
事業承継生前サポート
このサポートを詳しく見る
認知症対策サポート
このサポートを詳しく見る
相続ステーションが
資産防衛をお約束
節税できる!! 24種の土地
詳しくはこちら
相続ステーションがお客様のためにご用意したメニューの一覧です。
相続発生メニュー
こんなお悩みを
お持ちではありませんか?
一つでも該当すれば、
ご相談ください
相続申告や相続手続き、遺言などの生前対策を行った方には、「お客様アンケート」をお願いしています。
『的確なアドバイス』、『事務的な感じではなく寄り添ってくれる感じ』、『専門と呼ばれている5~6社を回って決めました。』、
『手続きの最中も見える化し、解り易くて』、などなど、ご依頼頂いた方の“生声”は日々の励みになります。是非ご覧下さい。
代表税理士 寺西雅行
専門スタッフが
お客様のご相談を承ります。
専門税理士がお客様のお悩み解決に導きます。
相続発生してしまって悩まれている方、知り合いの税理士はいるが専門ではなさそうという方、
遺言や生前対策、不動産承継で悩まている方、まずはご相談下さい。
専門税理士が、面談やリモート相談でお悩み解決のポイントを一緒に考えたいと思います。
平田 智之取締役
税理士・行政書士
山田 純取締役
税理士・行政書士
【事務所スペック】
・相続専門税理士/7名
・行政書士/4名
・宅地建物取引士/4名
・ファイナンシャルプランナー/4名
・賃貸不動産経営管理士/1名
・証券外務員/2名
相続税申告や遺産分割、不動産承継をするにあたり注意すべきポイントや身近な疑問を実務的に「Q&A」形式やコラム的に145件ピックアップしました。
“虎の巻”の様な内容も含まれていますので、ご興味のある項目は是非ご覧ください。
項目は次のように多岐に渡っています。
『相続税申告』、『土地評価』、『遺産分割』、『不動産承継』、『自筆遺言』、『相続人の関係が微妙』、『土地を売却してお金で分けたいケース』、『生前対策』、などなど。
相続ステーションは実績が評価され、テレビ・新聞・経済誌からも
相続スペシャリストとして認知されており、近畿・大阪を中心に多くの相談をいただいております
被相続人の財産を受け継ぐことができる人は「法定相続人」といい、民法886条~894条で定められています。
法定相続人以外で財産を受け継ぐことができるのは、「遺言で指定された人および、相続人が誰もいない場合に被相続人と生前中に特別の縁故があった人で、かつ裁判所が認定した人」です。
法定相続人の範囲は、法律上の夫または妻である「被相続人の配偶者」と血のつながりのある「被相続人の子・孫などの直系卑属と養子」、「被相続人の親(直系尊属)」、「被相続人の兄弟姉妹(傍系血族)」で、配偶者以外は一定の順序で相続人となります。
被相続人の配偶者は、常に相続人となりますが、内縁の夫や妻は含まれません。
配偶者以外の人は図の順番で配偶者と一緒に法定相続人となります。
「相続できる人はどんな人?」詳しくはこちら相続税の課税対象となる財産には、被相続人が持っていた現金はもちろん、預貯金、土地、建物、有価証券、ゴルフ会員権、商売に関する売掛金等があり、金銭に見積もる事ができる経済的価値があれば、そのほとんどが対象となり、相続税がかかります。
さらに、被相続人の死後に支払われる死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金、生前贈与していたつもりでも法的に贈与が成立していない名義財産や、場合によってはヘソクリも遺産として課税されます。
ここで大切なのは、①金銭以外の相続財産の評価額の算出、②生前贈与が民法に照らして成立しているか否か、③配偶者の「ヘソクリ」が家事などの労働の対価として主人承諾のもとで支払われたものか否かなどの判断です。
相続税は自己申告制度で、申告する人が財産を評価して税務署に申告する方法をとります。
そのため、適正額以上に財産を高く評価して申告すると、本当は納めなくていい税金を納めてしまうことになります。
また、民法では、各相続人が受け継ぐことができる割合が決められており、それを「法定相続分」といいます。
「相続税の対象となる財産とは?」詳しくはこちら 「法律で定められている遺産の分け方は?」詳しくはこちら
相続税は大きく分けて、以下の過程を経て算出されます。
①正味財産から基礎控除額【3000万円+(600万円×法定相続人の数)】をマイナスして課税対象額を出す。
②課税対象額を法定相続分に分けて税率を載せて相続税額を出し、その合計額が相続税の総額となる。
③相続税の総額を相続人それぞれの実際に取得した額で按分する。
④相続税額の2割加算の対象者の税額を2割増しにする。
⑤法定相続分に応じる所得金額によって控除額が異なるので、各相続人に適用される控除を差し引いた額を相続税として納税する。
相続はそのほかの人生を左右しかねない「一生の一大事」です。
事前に行える相続税の生前対策を準備万端にしておく事で、後悔しない相続を行うことが出来ます。
相続ステーションでは「専門的な総合力」により相続税の税務&税務以外の両面で、一貫性を持った相続のワンストップサービスが可能です。
例えば贈与税は、年110万円までなら贈与税が非課税になりますが、次に掲げる財産についても贈与税がかからないことになっていますので、「相続時精算課税贈与」と同じく上手に使えば大幅に相続節税が可能です。
(1)生活費・教育費のその都度払い
(2)教育資金の一括贈与
(3)結婚・子育て資金の一括贈与
(4)おしどり贈与
(5)住宅取得資金贈与
(6)お祝い・お見舞い
(7)特定障害者扶養信託