相続手続き Q&A 一覧

相続手続きについてお悩みの方からご質問が多かった内容をピックアップしてみました。

Q1.相続税がかからなければ、相続手続きは必要ないのでしょうか?

A1.
相続税の申告が不要であっても、亡くなった人名義の不動産や預貯金等の名義変更など各種手続きは必要です。

というのは、死亡保険金や遺言記載の財産以外は、被相続人の死亡の瞬間から相続人全員の共有となり、何種類もの書類に、相続人全員のサイン・実印押印・印鑑証明書が揃うまでは被相続人名義の財産には問題が生じてしまうからです。

いくら、生前中の「相続放棄する」旨の同意や書類を作っていても、意味はありません。

正式な『放棄』は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必須です。

詳しくは、

Q2.相続手続きはいつ頃から始めればいいでしょうか?

A2.
特に、賃貸不動産や借入金、株や投資信託がある場合は、1ヶ月程度で手続きに着手された方がいいと思います。

というのは、相続発生が銀行に知られると、銀行口座が止められ、入出金や自動引落しができなくなります。そうすると不動産賃貸収入がある場合は賃借人からの賃料振込は原則的に入らなくなります。

又、株・投信・外資は、申告の準備や分割協議、名義変更などで時間を要している間に時価が下落して換金したら財産額を減らしてしまう可能性が生じてしまいます。

他方、借入金は、自動引き落としが止まり、放っておけば返済が遅延してしまいます。
また、返済しようにも通常、金融機関側の承認や手続きが必要になります。


詳しくは、
相続が発生したすべての方へ
遺産相続の注意点
相続発生~相続税申告10ヶ月の流れ 
遺産整理の料金表
などをご覧ください。

Q3.不動産や預金、株等の名義変更はどうすればよいのでしょうか?

A3.
財産ごとに異なる手続きが必要です。
当たり前のことですが、単に分割協議や相続税申告を終えただけでは、名義変更できません。
不動産は管轄の法務局へ名義変更の為に遺産分割協議書や遺言・戸籍など必要書類一式を提出する必要があります。
(相続専門でない税理士が作成した遺産分割協議書の中には 法務局では通用しない書き方のモノもあるので、特に注意が必要です。)
又、預金、上場株などは、金融機関ごとに異なる様式を取り寄せて、必要書類とともに提出する必要があります。

Q4.相続税申告以外の手続きも依頼できますか?

A4.
はい、お引き受けできます。
一般的な税理士事務所では、税申告を主としたサポートだけで、手続きの面は他の事務所や専門家に依頼することが多いのですが、
当事務所では、預金の解約、株・投信の名義変更、不動産の売却など、相続に関係する煩雑な手続きを窓口1つでほぼ全て代行できる総合体制を整えています。

しかも、その費用は同業他社と比べかなり割安でお受けしています。
その理由は、慣れているのに加え、相続税申告と重なる作業はコストカットできるからです。

平日に仕事を休めない方や、お体のご不自由な方には大変便利なサービスと存じます。

詳しくは、
遺産整理・遺言執行の報酬
をご覧ください。

Q5.誰が相続しても、相続分は同じなのでしょうか?

A5.
相続人には、「法定相続分」というものがが定められており、その割合は、それぞれ異なります。

  • イ.配偶者と子どもが相続人である場合
    配偶者 1/2、子供(2人以上のときは全員で) 1/2
    (婚外子につても A6.のとおり同じになりました)
  • ロ.配偶者と父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)が相続人である場合
    配偶者 2/3、父母(2人以上のときは全員で) 1/3
  • ハ.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
    配偶者 3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で) 1/4

但、遺産分割協議や遺言により、上記と異なる財産配分も可能です。

Q6.父には隠し子がいるようなのですが、先日の報道であった法定相続分の判決が気になっています。

A6.
平成25年9月4日に最高裁が「婚外子(非嫡出子の法定相続分は婚内(嫡出子)の半分」とする旧民法に対し、憲法違反との判決をだしました。

これにより、平成25年9月5日以降の相続発生分は、両者同等の法定相続分となりました。

この判決により、相続税の総額も変わりましたし、又、それぞれの立場で対策や注意点が出て来ました。
例えば、遺言書の作成などです。

詳しくは
婚外子相続分 違憲判決による影響と対策をご覧下さい。

Q7.遺言書が出てきました。不満があっても我慢してそのとおりにしないといけませんか?

A7.
その通りにする必要はありません。
相続人である配偶者、子供、父母には、「遺留分」と言う最低限の財産を相続できる権利が与えられています。

その遺留分というのは、法定相続分( A5.参照)の1/2とご理解ください。
(兄弟姉妹には遺留分というのはありません。)
ですから、遺言で書かれた財産配分割合が法定相続分の1/2を下回っている人は、逆に、過大に相続することになっている人に対して不足分を請求できます。

しかし、配分財産内容に不満があるだけで、時価ベースでの配分割合が遺留分を満たしていれば、話は異なってきます。

その他にも、デリケートな内容もございますので、まずはご相談ください。
(争訟のみを考えられている場合は弁護士さんへどうぞ。)

Q8.遺言書に財産が漏れていました。この遺言書は無効になってしまうのでしょうか?

A8.
無効にはなりません。
しかし、もれた財産を別途遺産分割協議をする必要が生じてしまいます。
なかなかこれが厄介な事になりがちなので通常より早めに弊社のような専門家に相談されることをオススメします。
遺産内容に不満がある人は遺産分割協議には応じてくれないからです。

やはり、当初からもれが無い様な遺言書づくりをしておく方が良いでしょう。

因みに、死亡時の預金額などは神様でない限りわからないわからないと思われるかもしれませんが、私達の様なプロは、もれなく遺言するコツを心得ているのでご安心ください。


詳しくは
相続発生~10ヶ月の流れ
遺言書作成14のポイント
自筆遺言や部分的な遺言しかない場合
などをご覧下さい。

Q9.遺産分けは、すべての財産について同時にしなければいけませんか?

A9.
その必要はありません。
話し合いで相続人全員が同意した財産だけ先に遺産分けを行うことは可能です。

株式や投資信託など、毎日のように時価が変動するような遺産や借入金の担保に入っている不動産、自社株、事業必須財産など
数ヶ月も放っておかない方が良い遺産だけでも早めに話し合いを開始したいものです。

又、相続人の中に体調が悪い方や重病の手術を受ける予定のある方が居られる場合も同様です。

但し、その場合、弊社では遺産分割協議書に「 その他の遺産については別途協議する 」 と言う一文を入れています。

詳しくは、
遺産分けで失敗しない為の19ヶ条
をご覧ください。

Q10.先日亡くなった父の書斎から、「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。封を切って中身を見ても良いですか?

A10.
民法1004条に、
「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。」
「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又は その代理人の立合いがなければ、開封することができない。」
とあるので、
開封せずに、お父上の自宅近くの家庭裁判所に“検認”の申し立てをしなければいけないこととなっています。
検認とは A11.をご参照ください。

Q11.父が自筆遺言を残していて、家庭裁判所で検認手続きを行いました。自宅の土地と建物について登記できますか?

A11.
それは、わかりません。
民法に定める遺言形式の他、物件や受遺者が明確に記載されているかなどで、法務局の登記官が登記を受け付けるか否かを判断します。

そもそも、検認というのは、遺言書の発見されたままの状態を明確にし、後日偽造されたりしないようにしようとするもので、遺言の内容が本当の意思を表しているかどうか、その効力があるのかどうかというような実質にまで立ち入って判断するものではありません。
だから、検認手続きが済んだ後で、遺言の効力が争われることもあり得るのです。

Q12.自宅を兄弟の両方が相続したがっています。どうしたらよいでしょうか?

A12.
兄弟で共有することはできますが、売却前提や兄弟のどちらかが生涯独身でない限り、兄弟の共有相続は、お勧めはできません。

兄弟双方に配偶者や子どもがいる場合は、兄弟のどちらかが死亡していく都度、更に共有者が増えていく可能性が高いからです。
(親子2人だけの共有相続は遺言を親が書くこととセットなら良いと思います。)

どちらかが自宅を全部相続して、自宅の価値の半分に見合う金銭などをもう一人に渡す 代償分割 という分割方法を検討することが多いです。

詳しくは、
遺産分けで失敗しない為の19ヶ条
などをご覧下さい。

Q13.親の財産を子供は必ず相続できるのでしょうか?

A13.
そうとは限りません。
故意に親を死亡させたり、遺言書を偽造したりすると相続人になれません。
また、親に対して虐待などを与えていた場合は、親が家庭裁判所に請求すれば、相続権を失うこともあります。

民法891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることはできない。
① 故意に被相続人又は相続人を死亡するに至らせ、
   又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 詐欺又は強迫によって、被相続人に添う極に関する遺言をさせ、
   撤回させ、取り消させ、又は変更させた者又は変更・取消しを妨げた者
③ 被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

民法892条(推定相続人の廃除)
相続が開始した場合に相続人となるべき者が、被相続人に対して虐待をし、若しくは、重大な侮辱を加えたとき、又は、著しい非行があったときは、被相続人は、その相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

Q14.弟に財産を相続させたくないのですが、親が死亡する前に手続きはできるのでしょうか?

A14.
「相続の放棄」は死亡後にしかできません。

それも口頭や私文書ではなく、相続発生後に弟さん又は、その代理人が家庭裁判所で正式に、「 相続放棄の申述書 」 という書類を提出して、はじめて放棄したことになり、一切の書類にその放棄者の署名・押印が不要になります。

これに対し、「 遺留分の放棄 」 は、生前に行うことができますが、こちらも弟さん又はその代理人が家庭裁判所に「 遺留分放棄の申述書 」という書類を提出しなければなりません。

ただ、これはあくまでも“遺留分の放棄”であって、“相続の放棄”ではないので、遺言がない限り、相続発生後には何かつけて弟さんの署名・押印が必要になります。

Q15.友達の借入金の保証人になっています。私が死亡したらその借入金は私の相続財産から差し引けますか?

A15.
無条件では相続財産から差し引くことはできません。

相続財産から債務控除できるのは、将来おこりうる 「 見込額 」 ではなく、「 確定額 」 のみ、という決まりがあるからです。

しかし、あなたの存命中に

  • ① お友達が借入金を返済できなくなり、 
  • ② 連帯保証人であるあなたに対して、債権者が 「連帯保証人としての代位弁済請求」 してきて、あなたが代わりに返済せざるを得なくなり、
  • ③ かつ、そのお友達が破産や夜逃げでもして、あなたが立替たお金をお友達から返してもらえないことが明らかになれば、

その返してもらえないお金相当額は相続財産から差し引くことができます。

Q16.遺産分割の内容をやり直すと、税務的に大変な事になりますか?

A16.
いったん成立した遺産分割協議をやり直すと、特別な事情が無い限り、贈与税の対象となってしまいます。

特別な事情とは、
 ① 死後認知などで、思わぬ相続人が増えた場合
 ② 存在したハズの財産が無かった場合
などに限定されます。

ですから、相続税の申告期限がせまってからの とりあえずの分割協議 は、危険なのです。

やはり、早目の着手、じっくり検討が肝心です。


弊社では、相続申告期限の10ヶ月までの間に全遺産についての分割協議ができない場合は、無理やり相続人を決めるのではなく、「自宅のみ」や「配偶者の相続財産」など「一部の財産のみの協議」にし、「その他の財産については3年以内に相続人を確定する」など
柔軟な手法を提案しています。

ご参考ページ
★ 遺産分割(財産配分)は超重要です。
★ 代償分割と換価分割の使い分け
★ 3年以内の分割見込書
などもご覧ください。

よくあるご質問に戻る>>

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