自社株や事業用土地、事業承継者は遺言・(相続の際の)遺産分割で全て相続を

会長が会社に土地やお金を貸していた!自社株も持っていた!

被相続人が法人を経営していた場合に注意したいのは、被相続人が自社株や法人が利用していた不動産を持っていた場合、その自社株の持株割合は、相続後の法人運営や支配権にそのまま影響するということです。

つまり法人の場合、発行済株式の3分の2以上を後継者、もしくは後継者の家族で保有しておかないと、議決できない項目がたくさんあるのです。

ですから、一歩間違えると、誰の会社なのか分からなくなってしまいます。

そのため、法人や事業を承継した相続人は、自社株はもちろんのこと事業用土地や担保不動産もすべて相続することをおすすめします。

事業用不動産を他の相続人と共有で相続したり、他の相続人が単独で相続してしまうと、後に共有持分に応じた不動産の賃貸料を要求される可能性があることを意味するのです。

また、建て替えや増築、改築、内部造作の変更などの際にも、いちいちその相続人の承認を得なければなりません・

事業資金が必要になって、担保を新たに入れる場合も同じです。
いちいち担保不動産の相続人に対して、実印と印鑑証明付きで同意を得なければならないのです。

また、その相続人が死亡すると、今度はその配偶者もしくは子どもにまた同意を得なければなりません。

一にも二にも、自社株や事業用不動産については事業承継者が相続するのがベストなのです。
法人に貸付金などがある場合にもふれておきましょう。

法人の設立が節税目的であれ、所得分散目的であれ、また、従来からある事業法人であれ、会社の決算書を見ると、被相続人が会社にお金を貸しているケースが多々あります。

賃借対照表に、役員借入金や短期借入金、未払金といった科目で計上されています。

被相続人にしてみると、これは会社に対して債権を持っていることを意味します。
被相続人の死亡までの間に正式な債権放棄などの対策をしておかない限り、遺産分けの対象になるうえ相続税の課税対象にもなります。

これらの債権もやはり事業承継者がしっかり相続したいところですが、将来においてその貸付金の回収が困難な場合は、生前に債権放棄をするなどして、無駄な相続税を払わないような対策なりを考えておかなければなりません。但、債券放棄により法人税だけでなく他の株主の株価が高くなった分「みなし贈与」となり贈与税が生じることもあるので、注意が必要です。

とはいえ、なかなかそこまで手が回らないケースも多いようです。
本来であれば顧問をしている会計士や税理士が気づくべきところですが、通常は経理と法人税の申告のみ意識している人が多いようです。

相続だけは税理士を使い分ける方が無難でしょう。

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