自社株の相続税納税猶予の適用判断・実施/事業承継
自社株に対する相続税の納税猶予を受けるためには、相続発生から5ヶ月目には自社株の遺産分割協議を終えて、全財産に対する相続税の算出もほぼ完了が理想です。相続税務だけでなく、都道府県への認定申請も慣れが要求されます。担当税理士は支援機関としての中小企業庁の認定も条件です。
自社株の相続税納税猶予の手続きの流れ
非上場会社の発行する株式を先代経営者である被相続人から相続または遺贈により後継者が取得した場合、一定の要件を満たしたとき、株式等にかかる相続税の納税を猶予することができる特例が用意されています。
この制度により納税猶予された相続税は、後継者の死亡等、要件を満たせば免除されます。
① 適用を受けるための手続き(相続開始後5ヶ月~8ヶ月)
知事の認定
相続税の納税猶予の適用を受けるためには「特例承継計画書」を知事宛に提出の上、知事からの特別承継の認定を受ける必要があります。
この認定の申請は、被相続人の相続開始の日の翌日から5ヶ月~8ヶ月を経過する日までに、都道府県宛に対して行います。
相続税の申告
知事の認定を取得後、相続税の申告期限までにこの特例の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書に、知事から交付された「認定書」の写しその他一定の書類を添付して提出することが必要です。
担保の提供
相続税の申告書の提出期限までに、納税猶予相続税額に見合う担保を提供することが必要です。
なお、納税猶予の適用を受ける非上場株式のすべてを担保として提供した場合は、納税猶予相続税額に見合う担保の提供があったものとみなされます。
② 相続税の申告期限後の5年間
相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日まで。
年次報告書の提出
知事の認定時の要件を引き続き維持していることを記載した「年次報告書」(定款の写し等の一定の添付書類を含む)を毎年1回、提出する必要があります。
継続届出書の提出
引き続き納税猶予の適用を受ける旨や、納税猶予の対象となる非上場株式に係る会社の経営等に関する事項を記載した「非上場株式等についての相続税の納税猶予の継続届出書」を毎年1回、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
③ 相続税の申告期限から5年経過後
継続届出書の提出(3年毎)
「非上場株式等についての相続税の納税猶予の継続届出書」を、3年ごとに1回、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
④ 後継者が死亡等した場合
次のいずれかに該当することとなった場合には、それぞれに掲げる相続税が免除されます。
後継者が死亡した場合
納税猶予相続税額に相当する相続税
経営承継期間の末日の翌日以後、納税猶予の適用を受けた非上場株式を「非上場株式に係る贈与税の納税猶予および免除制度」の適用に係る贈与をした場合
納税猶予相続税額のうち、贈与税の納税猶予の適用に係る非上場株式に対応する部分の額として一定の方法により計算した金額に相当する相続税
なお、上記に該当することになった日から同日以後6ヶ月を経過する日までに、一定の届出書を被相続人の相続税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
先代経営者 |
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5〜8ヶ月 |
■知事の認定 ■相続税の申告 ■担保の提供 |
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相続税の |
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5年間 |
■年次報告書の提出 ■継続届出書の提出 ■対象株式等の保有継続 ■事業の継続 ■雇用の8割維持 等 |
左記要件を 満たさなくなった場合 ↓ 猶予税額と
利子税を納付 |
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■継続届出書の提出(3年毎) ■対象株式等の保有継続 等 <猶予税額の免除要件>
↓■後継者が死亡した場合 ■納税猶予特例による贈与 など |
対象株式等を 譲渡又は贈与した場合 等 ↓ 猶予税額と
利子税を納付 |
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後継者の |
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免除
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≪参考ページ≫
★自社株の相続税納税猶予の特例の適用判断と実施
★解決すべき事業承継の課題
★事業承継対策メニュー
★自社株納税猶予等の手続報酬
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