農地の相続税納税猶予の適用判断・実施/納税方法
当事務所では、単に農地の相続税の納税猶予を受けた場合のメリットだけではなく、生涯耕作したい相続人の有無、貸農園の継続性、永きにわたり農地のままにしておくのはもったいない土地か否かなど、お客さまに後悔のない決断を下していただけるように心がけています。
農地の相続税納税猶予の適用判断・実施

特定生産緑地について、いろいろ迷っている方へ
市から「特定生産緑地」へ移行するか否かの「アンケート」や「意向確認書」、「同意書」などが届き、意思決定されたと思いますが、まだ、生産緑地の指定から30年経過していない農地もかなりあります。そこで改めて意思決定の際のポイントについて整理しました。
「とりあえず」の安易なご選択には、ご注意ください。
【ポイント.1】新制度で『相続税の納税猶予』を受けられるのは事実上、次の①~⑤に限られます。
① 自作
② 市や社会福祉法人に福祉農園として貸付
③ 所有者が農地を区割りして、利用者と直接契約する「農園利用方式」の体験農園【農園利用契約】
★(JAに一括貸しをし、JAが市民農園として貸出す方式でも『特定農地貸付』の承認を受けていなければ、納税猶予は受けられません。)
④ 認定市民農園会社に一括貸しをして、その会社が市の許可を得て市民農園を運営【都市農地貸付】
(公道に面した利用者用駐車場付帯など市民農園運営会社による厳しい審査あり)
⑤ 農業委員会の許可などを受けて専業農家に貸付【特定農地貸付】

【ポイント.2】
特定生産緑地に移行する際の “農業従事者” 欄 に土地所有者ではない若い人(子供など)の名前を書いた場合は、土地所有者が10年以内に故障しても特定生産緑地の解除手続きはできない可能性があります。
後々になって「こんなはずでは、、、」
と後悔をしない為にも市に「意向確認書」「アンケート」「同意書」を返送する前に個別に是非ご相談ください。
弊社は、29年間に亘り土地・農地相続の専門事務所として9,880件の相談、2,870件の相続申告、26,300件の土地評価 及び 不動産コンサルティングに携わってきたノウハウにより『生産緑地オーナーの為のコンサルティング』を承っています。

まずは、ご家族と共に初回無料相談をご利用ください。 顧問税理士を帯同されての来所もOKです。
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