不動産オークションで高額売却&相続した貸地・老朽マンション・小作地も早めに整理★有利な売却

遺産分割や相続納税に際して、不動産売却をするケースは増加の一方です。しかし、不動産には売買相場はあっても天井に決まりはありません。売却後にもっと高く売れたんでないか?という後悔はされたくないと考え、当事務所では老朽貸家・貸地についても競争入札による高値売却を提案しています。

不動産オークションで高額売却&
相続した貸地・老朽マンション・小作地も早めに整理

相続前後に不動産オークションで高額売却、相続した貸地・老朽マンション・小作地を有利に売却

★今後の人口減少は、不動産の価値下落に直結するので、売却する方が増えています。
また、相続増税により、収益性の低い不動産は一層維持が難しくなりました。生前中の売却だけでなく、遺産相続に特に貸地老朽貸家などの「低収益高コスト物件」は相続税の負担感が強く維持も難しい為に早目の売却を検討したいものです。

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小作権の解消の提案・実施

土地を換金される場合、複数の買取業者による不動産オークションがオススメです。
弊社では、特に、戸建・マンション分譲用地向きの土地売却に有効です。田畑・生産緑地の売却にも非常に有効です。

不動産オークション解説動画

一棟マンション・ビル・文化住宅の売却をお考えの方には、複数の投資家に買取価格競争の入札がオススメです。全国的にも希少なオークション・競争入札を専門としている仲介業者をご紹介しています。貸地・老朽建物の売却は手間暇かかるのでお早目にご相談を

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相続不動産の売却・活用のコンサルティング
 

売却の時期について

土地は譲渡所得税率・住民税がアップすると、手取り額が減るのでその前に。
R2の税制改正で住宅用開発譲渡は既に増税
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いよいよ?土地売却の増税?令和5年(2023年)から?

令和2年の税制改正で都市計画区域内の開発譲渡が「優良譲渡特例(2000万円までの譲渡益は税率14%)」の適用から除外! ⇒ 譲渡所得税・住民税が増税に逆戻り。

空き家を売却する場合の譲渡税の特例
2023年12月末までに、相続後未利用の空家を譲渡する場合には、所得税が大幅に軽減される特例があります。(昭和56年5月以前の建築に限る)

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相続した家を使わず売却する場合の譲渡特例(売却代金が相続人で分け易く)

    • ~目次 不動産オーナーの対応策~

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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
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相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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