相続人の中に住宅ローン、年金暮らし、離婚などでお金が要りそうな人がいる場合の遺言書での解決事例

ご相談者様の状況

夫が亡くなり相続人は奥様と長女・二女の3人います。
夫の財産は自宅不動産のほか、預金や株・投資信託などの金融資産が中心で、
相続税の計算と合わせて相談したいと奥様からご連絡があった。

相続ステーションの提案内容

ご主人の遺産分けはこちらがご提案した二次相続(2次相続)の相続税額まで試算した提案をベースに奥様が決定しており、長女と二女も一応は納得していた。

長女には子がおり、二女には子がいない為それぞれの事情で今後お金が必要になっていくことを事前にヒアリングしていたためご主人の相続申告、相続手続き終了のタイミングでの奥様の遺言書の作成を提案しました。

特にこのケースでは、二次相続(2次相続)発生時の遺産分けは奥様がお亡くなりになっているわけですので、奥様の相続発生時の遺産分けは長女と二女の資金事情次第でそれぞれが主張し合うことになる可能性が高いです。

その後、奥様の方から、子がいる長女の方へ自宅不動産を継いでほしいなどを聞いて事前に財産目録を作成し、特に遺留分を考慮した上で、公正証書遺言の作成のサポートをしました。

解決後の相談者の状況

実際に兄弟間の遺産分割協議がもめてしまったケースをお話した際は驚かれていましたが、自分の子供に限って・・・
と思っていても二次相続(2次相続)時に奥様自身が遺産分割がうまくいったかどうか確認することができません。

奥様がひと手間かけることで奥様も娘様お二人も納得される遺言書ができあがり一安心されてました。

担当税理士からのワンポイントアドバイス

親が高齢化しているということは、相続時点で子供も高齢化していることを意味します。
お金を欲しがられていない相続人は少ないと言えます。

●年金暮らしとなっている兄弟姉妹
●自分自身が住宅ローンを抱えているがために子育て資金に余裕がない長男
●熟年離婚をすれば生活費などで困りそうな長女

など枚挙にいとまがありません。

弊社においては、相続評価による単純分割のみならず不動産や株・投資信託などの時価分割に加え、
将来の自宅修繕費や維持費、賃貸物件の収益性、分割払いの代償分割、売却可能不動産の共有相続後の不動産オークションの活用などさまざまな手法による提案をしています。
できるだけ皆様にとって納得のいきやすい遺産分割を心がけています。

言うまでもなく、本来は生前中に相続人の印がいらないように公正証書遺言などで対策しておきたいものです。

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