不動産・土地を売却、現金化した場合の解決事例①
●相続した財産を売却し、相続税を支払いましたが所得税も支払わなければならないのでしょうか?
相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、所得税の譲渡所得を計算するときは支払った相続税のうち一定額を譲渡資産の原価に加算することができます。
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●相続空き家の譲渡特例
相続した家を使わず譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除し、譲渡の所得税・住民税を軽減できる特例
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●相続人が苦労しそうな老朽貸家、貸地・小作地があったケース
お父様が他界され、相続人は同居の長男の他に、離れて暮らす二男・三男の計3人。
被相続人の財産は、不動産は自宅・貸地3ヵ所・貸家3軒、預貯金は約8000万円。
貸地・貸家は自宅周辺にあり、不動産は全て長男が相続し、預貯金を二男・三男が中心に相続する方向で考えてはいたものの、貸地や貸家の現況を踏まえて預貯金をどう分割されるかで悩まれ、相談に来られた。
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●不動産の共有相続は避けたい
兄弟姉妹との共有相続は、将来に兄弟姉妹の子供同士でのトラブルの元になります。
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土地を売却して現金化したい場合の無料相談実施中
相続税申告、相続手続きや遺言書作成など相続に関わるご相談は相続ステーションにお任せ下さい。
相続ステーションの税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
財産規模に関わらず出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
