専門家に相談して作った公正証書遺言でも相続改正決定以前に作っていたケース

ご相談者様の状況

相談者は不動産業を営む80歳男性でした。

配偶者は既に亡く、子は家業を継ぐ長男と他家に嫁いだ長女・二女の計3人。財産は不動産が約2億2000万円と預貯金が約3000万円、他に長女・二女を受取人とする終身保険契約が2000万円ある状況です。

相談者は、不動産のまま長男に承継していってほしいと強く望んでおり、他家に嫁いだ娘2人には各1000万円を保険金で遺し、全ての財産を長男に相続させるとする公正証書遺言を平成22年(2010年)に作成していました。

相続ステーションからの提案内容

平成22年(2010年)当時に想定された長男の相続税額は3060万円(総額3150万円)でしたが平成25年(2013年)改正により4010万円(総額4110万円)となり、このままでは長男は約1000万円納税資金が不足する状況となっていました。

弊社は遺言内容の見直しと保険金の受取人の変更をご提案。
相談者は、娘2人には遺言で各500万円を相続させることとし、保険契約2000万円については受取人を長男に変更されました。これにより、長男は想定される税負担約3950万円に対し、保険金2000万円と預貯金2000万円で納税資金を確保できる見通しが立ちました。

解決後のご相談者様の状況

平成25年(2013年)の相続税改正以前に決めた財産配分により、不動産に対する相続税への手当て不足が生じていたケースで、遺言等の見直しにより対応することができました。

遺言内容をご存知なら早目の相談を承っています。
特に、弁護士、司法書士、行政書士など税の専門家でない人に相談して作った遺言は要注意です。

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