特定生産緑地の相続メニュー(フローチャート)

都市農地を戦略的に承継するためにはフローチャートで確認しながらの意思決定が大切です。

都市農地の一覧チャート(フローチャート)

農地の承継は戦略的に考えないと、財産にダメージを与えかねません。

ベストな選択をされる為にまずはご相談下さい。

     農 地      
           
  特定生産緑地     特定生産緑地 以外  
       
  指定申請の際の「農業従事者」の死亡
又は
自作農地の「所有者」の死亡 
  市街化区域   調整区域
   

  相続前後の
活用・売却
自由
  転用に制限ある為に
通常は
農地としての売却
のみ 

         
     
相続税の納税猶予を   「主たる農業従事者」が一定の故障
 
受けない
農地
  受ける
農地
  非該当   該当
     
相続評価は 通常の95%   

その農地に
対する相続税は
猶予

  指定から30年(10年)経過するまでは
利用制限継続 
  特定生産緑地の
利用制限解除可能
(部分解除の可否は自治体による) 
       
特定生産緑地の
利用制限 解除 
  その農地の
相続人が
終生耕作
又は特定貸付
      活用も売却も
自由
           
しない   する  

耕作 又は
特定貸付を止めた場合

 
           
利用制限
継続
  活用・売却
自由
  特定生産緑地を解除申出した部分に対する猶予相続税+利子税×猶予を受けた年数の合計税額を申出日から2ヶ月以内に一括納付
※猶予対象地の面積の20%を超える解除をしても全面積がアウトにならない
 
               
       

特定生産緑地の
利用制限解除可能

 

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