相続税の申告_作成から提出・手続の方法、10ヶ月の流れを解説

動画で解説!相続税の申告の期限は10ヶ月と短いです。当事務所では相続の専門の税理士・行政書士として相続税だけでなく遺族の生活に及ぼす影響を最小限に抑えるべく①遺産の配分②相続の手続き全般について解説しています。

相続税の申告と手続きまでの10ヶ月の流れをまずは簡単にフローで解説

相続が発生すると・・・
(1)遺産の特定
(2)遺産の評価算出
(3)遺産分割の協議
(4)遺産の名義変更
という重要課題を短い期間に対処する必要があります。
≪関連ページ≫
相続トラブル予防法/税務的な相続手続きのポイントのイメージ図:動画でも解説
特に最近は遺産分割協議がシビアになりがちで、又、税務調査プロテクションの対象者も増えているので、手際の良さ慎重さの両方が求められています。
相続税申告で絶対注意すべき税務調査のポイント/税理士意見書面の為の名義預金・名義株・名義保険の確認作業:動画でも解説

死亡から10ヶ月以内に遺産分割協議を済まさないと、全相続人に法定相続分の納税義務が発生します。
納税する額は相続した財産の金額に応じて変化します。
又、未分割であっても10ヶ月以内に申告と納税を済まさないと延滞税や無申告のペナルティーの税が加算されます。


ご不幸から30日以内のご相談をおすすめ致します。


特に
□ 上場株・投資信託がある
□ 賃貸収入・借入がある
□ 認知症の方、未成年の方がいる

場合は、問題が生じやすいので
一日でも早くご相談を


税理士が解説しているイメージ画像



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相続発生時に生じる問題を知って頂く事から
代表寺西のミニ講座"相続発生から相続税申告までの10ヶ月の流れ"動画で解りやすくご視聴頂けます↓
死 亡
市町村が死亡者の固定資産情報を税務署に通知
令和4年(2022年)税制改正(抜粋)

生命保険の死亡保険金を請求。

1週間 ~
2ヶ月程度


相談開始:相続税と相続手続きの両方に精通した専門家に相談開始されることをオススメします。

遺言が無く借入・投信・上場株・賃貸不動産がある場合や同族会社の株式50%以上株主・取締役が死亡の場合は、早めに着手を。
相続人の中に認知症の方・未成年者・海外在住の方がおられる場合もお早めに。

・公正証書遺言や法務局保管自筆遺言の検索
・自宅保管の自筆遺言の検認申立
・遺言記載漏れ財産や文言の検証

相続財産に関係する資料や情報の収集と確認の開始
相続税の申告に必要な書類を抜粋して説明

3ヶ月以内

相続放棄する方は、「相続放棄申述書」を被相続人住所地の家庭裁判所に提出

4ヶ月以内

被相続人の準確定申告(相続人全員の連署が必要)
被相続人の確定申告はいつまでに?

遺産の中に1億円以上の有価証券(同族株含む)があり、且つ、相続人の中に海外居住者がいる場合は、遺言が無ければ有価証券だけでも4ヶ月以内に分割協議を終了していないと、国外転出課税(海外居住者の法定相続分の含み益に対する譲渡所得税納税義務)あり

3〜4ヶ月ごろ

土地評価減額の為の物件調査&評価額算出と税務調査対策

土地の個別事情や法的利用制限を考慮した土地評価額の算出(路線価から減額)
税務上問題となりそうな直前出金や名義預金・ヘソクリ等について検証
特例(小規模宅地の税金の軽減)制度を適用すれば、基礎控除以下になる場合でも、申告が必要なので注意が必要です。

4〜6ヶ月ごろ

遺産目録及び相続税概算を相続人へ提示
(税理士以外が作成した遺産目録や評価額のままでは、相続申告できないので全般にわたり検証と再計算が必要)

6〜8ヶ月ごろ

遺産分割の協議(但、急ぐ財産については相続直後の時から遺産分割協議と名義変更可能

配偶者の税金を軽減する特例や相続税の各種の税額控除の適用の判断を検討。2次相続対策を考慮した遺産分割の割合の検討
遺言があっても、記載もれ財産がある場合は分割協議必要
⇒(関連ページ) 遺産分割 (財産配分プラン) は超重要です。

  遺産分割・債務承継者の決定と各人別の税額確定

7〜9ヶ月ごろ

全相続人にて、遺産分割協議書・相続税申告書・各遺産の名義変更書類・債務引継書への実印押印など

10ヶ月ごろ

相続税申告書の提出・相続税の納付(10ヶ月以内)
    2次相続対策(遺言など)の実施
 

相続税の申告_申告書の作成から提出・相続手続の10ヶ月の流れを相続の専門の税理士がタイムテーブルごとに分かりやすく解説

10ヶ月以内とは、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となり、それが申告の期限(原則)となります。

被相続人が亡くなった後、相続税がかかるか、かからないかに拘わらず相続手続きは行わなければなりません。特に不動産の名義変更の登記に関する法律が改正されて、不動産の遺産分割協議がまとまってから3年以内の登記をしなければペナルティーが課されるようになりました。また、祖父母や父母・兄弟姉妹の開始から10年以内に遺産分割協議が間に合わなければ法定相続分相続とみなされるようにもなりました。とにかく、本来の相続手続きの手順や仕組みを正しく知り、子や孫にツケを回さないようにすることが大切です。

死亡:お亡くなり

死亡届を提出すると、次は市町村が所轄税務署に死亡者の所有していた土地・建物の固定資産税の課税台帳の登録事項をその翌月末までに死亡届を受理した通知をします。

≪関連ページ≫
2022年(令和4年)税制改正/市町村が死亡者の固定資産情報を税務署に通知

相続発生から 1週間~2ヶ月程度 を目途にすること

相談開始:相続税と相続手続きの両方に精通した専門家に相談開始されることをオススメします。

①遺言書が無く、②借入金・投資信託・上場株式・賃貸不動産が遺産に有る場合や③同族会社の株式50%以上を保有する株主・取締役の方が死亡の場合は、

遅れると重大な影響が生じるので早めに着手をされる方がいいでしょう。

遺言書の有無を確認します。

  • 公正証書遺言の存在や法務局保管自筆遺言の存在は検索で探すこともできます。
  • 自宅保管の自筆遺言書が在る場合は被相続人の住所地の家庭裁判所への検認申立が必要となります。
  • 当社の場合、遺言書に記載されていない財産や相続手続きに支障をきたす文言になっていないかどうか等の検証をします。

相続財産に関係する資料や情報の収集をし、その収集した情報の確認を開始します。

ご依頼いただきますと相続手続きに必要な書類のガイダンスと戸籍謄本・遺産書類の取得代行について、一覧を一緒に共有しながら丁寧にご説明・ご案内いたします。
必要な書類を取り寄せる場合は、時間がかかることもありますので、お早めにご相談ください。
実際に提出する必要書類は申告の遺産の内容により異なります。申告に必要で、内容に合った必要書類を用意するようにしましょう。
自分で相続税申告をするメリット・デメリットについてもご説明いたします。
法定相続人、そもそも相続できる人とは?については下記の関連ページで分かりやすく図で解説しています。
≪関連ページ≫
相続できる人は誰?/相続税の節税計算(基本)申告の有無と計算方法
相続税の申告に必要な書類を抜粋して説明
相続税申告は自分でできる?詳しい手続きやメリットについて解説

相続発生から 3ヶ月以内 にすること

相続放棄をする方は、「相続放棄申述書」を被相続人の住所地の家庭裁判所に提出します。

口頭で「放棄」と言っているだけでは放棄になりません。全て法律に沿った手続きが必要です。

相続発生から 4ヶ月以内 にすること

被相続人の準確定申告・・・相続人の全員の連署が必要

一定の所得を超える人が亡くなった場合は被相続人(亡くなった人)の準確定申告を、その死亡した人の納税地の所轄税務署へ相続人は相続の開始を知った日の翌日から4ケ月以内に提出します。但、その準確定申告書を提出する際に、相続人全員が連署した「死亡した者の令和○○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(件相続人の代表者指定届出書)」の添付が必要となります。消費税の届出が必要な場合もあります。下記ページをご参考にご覧ください。
≪関連ページ≫
●被相続人の確定申告はいつまでに?

国外転出課税制度(2015年(平成27年)7月1日~)

遺産の中に1億円以上の(同族株を含む)有価証券があり、且つ、相続人の中に海外居住者がいる場合は、遺言書が無い限り有価証券だけでも4ヶ月以内に分割協議を終了していないと、国外転出課税がかかります。
(海外居住者の法定相続分の含み益に対する譲渡所得税の納税の義務があります)
≪関連ページ≫
●海外居住相続人の相続税申告/【3】2015年(平成27年)に新設された「国外転出課税」に注意が・・・

相続発生から 3~4ヶ月ごろ にすること

相続で取得する土地の評価を減額する為の徹底調査と評価額の算出

遺産となる土地について、相続の専門家として培った知識と経験から個別事情や法的利用制限を考慮する方法で土地の評価の算出をします。土地評価累計 26,500土地超えの実績に基づく品質保証です。国税庁が発表する路線価から補正できる要因を適用し土地の評価額を減額し、適正な評価による遺産分割と相続節税へと導きます。
≪関連ページ≫
相続土地評価の減額は相続節税と遺産分けに最重要/土地相続税の節税は"路線価"から何%補正できるかがポイント
土地評価の為の徹底調査

自宅相続の節税特例「小規模宅地の減額特例」とは

概要は、最大330㎡の面積の部分について80%減額できるという特例です。この特例を受ける為の要件がいろいろありますので相続税の減額特例を使って基礎控除以下になる場合も、申告して初めて相続税額ゼロとなるので申告が不要と勘違いされないようにすることが注意点の一つです。

生前中に土地評価をしておくと楽でお得!

実は生前中に精緻な土地評価を先にしておくと、相続税の納税額の予測も可能となり、その納税資金の対策の検討、評価額を参考に遺言書の作成、遺留分の対策を考慮することもできるので、結果、非常に有効活用できる相続税の対策となるのです。実際に生前土地評価もよくご依頼いただいており、相続発生の際に悲しい中でも「先に評価してもらっていて本当に良かった。」とご好評いただいている対策の1つです。

相続税の税務調査の対策も併行して

収集した被相続人の相続税申告の対象となるものを、税務署が問題視してきそうな点にも留意しながらご遺族の方と一緒に確認していきます。例えば、ご主人が亡くなられた場合に「奥様の名義の預貯金であっても被相続人の遺産では?、直前出金やヘソクリ等は?」、「贈与税の申告をしていない贈与の有無は?」などを机上調査で税務署は調べていきます。また、自宅に保管されている証書や通帳、印鑑、キャッシュカード、金融機関からの郵便物などを確認して、どの金融機関を利用していたかを特定します。税務署は提出した申告書等をベースに相続人の了解無しに独自に金融機関などから被相続人や相続人の過去10年分の入出金履歴を入手し突合していくので、軽視しては危険です。弊社は相続の専門家として30年で培った経験から、税務署が「誰の、何を何年前の分まで調べるか」を熟知しているからこそ、税務当局の調査するポイントも予測でき、将来にわたっても安心できる相続税申告が可能となります。
また、この様な地道な作業を行っているからこそ相続税申告書を提出する際に『税理士意見書面』を添付する制度も活用できます。これは、"品質保証"とも言える書類で、遺産の範囲はどのような経緯で特定したか、財産評価は何をどこまで検証した結果なのか、を表明する特殊な書面で、いわば税理士としての自信の度合い示すものと言えます。実際に添付している税理士は少ないようです。気が付けば過去20年間連続の税務調査率1%未満という実績を有することとなりました。
≪関連ページ≫
相続税の税務調査で狙われやすい先と防御法としての税理士意見書面の活用
税理士意見書面の為の贈与成立の確認作業

相続発生から 4~6ヶ月ごろ にすること

遺産目録及び相続税概算を相続人へ提示

まとめた遺産目録から相続税がいくらになるかを含めて遺産を相続人へ提示していきます。もしお客様が銀行・弁護士・司法書士など税理士以外が作成した遺産目録や財産評価額をお持ちでも、そのままの資料では相続税申告はできません。弊社では必ず社内の相続専門の税理士が全て再計算し、ミスが無いかチェックいたします。その再計算の結果を更に社内チェッカーと代表税理士も交えて検証しています。弊社の申告のクオリティーが常に高く保たれている理由の一つがこのチェッカーシステムです。
計算の方法を簡単に申しますと、
【遺産の総額 ※注】マイナス【被相続人の債務・葬式費用】プラス【配偶者控除以外の相続人に対する直前3年以内の相続人への生前贈与および相続時精算課税贈与財産】イコール【課税価格】となり、その【課税価格】が【基礎控除額】を超える場合に相続税申告が必要になります。【基礎控除額】とは【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で計算します。
例えば、法定相続人の人数が2人の場合は基礎控除額は4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円となります。法定相続人に該当するのはどんな人なのか?など詳細は下記の関連ページをご参考ください。遺産の総額が ※注な理由については、死亡保険金については500万円×法定相続人 までの総額を相続人が受け取った場合の非課税だけではなく、課税対象となる財産などは動画付きで分かりやすく説明している”相続税の申告で失敗しないためのポイント”のページを下記リンクで紹介しております。
≪関連ページ≫
相続税の申告で失敗しないためのポイント(注!なワケ)/遺産の概算把握と相続税課税の有無の判断
相続税の早見表/遺産の概算把握と相続税課税の有無の判断

相続発生から 6~8ヶ月ごろ にすること

遺産分割の協議(但、急ぐ財産については相続直後の時から遺産分割協議と名義変更可能)遺産の目録が揃い、誰がどの財産を相続するかを相続人全員の合意のもと決定します。これがなかなか揉める場合が多いことは否定できませんが、遺産分割の際には次のようなポイントがあります。
① 決して全財産について一括して相続人を確定しなくてもよいので下記イ・ロのような柔軟な対応が可能です。

イ_決めやすい財産から確定していって、まとまりにくい財産は後回しにする。

つまり、『分割協議書』自体を合意した都度、何通も日付を分けて作成してもよい。

ロ_全財産の目録が完成していなくても、上場株など日々価格が変動する財産や、法人の運営に直接影響する自社株、毎月賃料を振り込んでくるテナントビルなどは、相続直後から相続人を確定する分割協議が可能です。

② 相続税申告人用いる評価額と時価との隔たりが大きい財産などが含まれている場合は、財産目録に次の様な数値も明示しておく。

イ_不動産や上場株・貴金属や美術品の場合は換金可能額

ロ_今後、多額の修繕費が見込まれる場合はその見込額を控除した額

相続の専門家である弊社では、遺産の特徴(メリット・デメリット)も解説し相続人全員が納得できる遺産分けへと導き続け30年のノウハウがございます。例えば、配偶者居住権の特例を適用するメリットの場合の書き方や、賃貸物件であればメリットは収益を生み続けるがデメリットは借金つき、単純にお金で相続する場合は相続人の運用センス次第で増減する、納税の為に資金も必要など、その後、生活状況も含めて相続人全員で遺産分割協議を一緒に考えてまいります。

納税資金の為に不動産を売却してお金で分ける手法も、相続税の申告と一緒に窓口一つで対応できるスキルでよくご活用いただいています。

配偶者の税金を軽減する特例や相続税の各種の控除の適用の判断を検討。

2次相続税の見込額と1次相続税が最も安くなるように考慮した遺産分割の割合の検討や、少し複雑な計算方法の配偶者の税額軽減・生命保険についても適用判断をいたします。またご主人様が亡くなられた場合の1次相続と次に奥様が亡くなるまでの生活費や病院代・老人ホーム代などのキャッシュアウトをも考慮した遺産分割の割合(誰が何をどれだけ)を検討します。
相続税の節税や計算方法は一般になじみがないため、特例を利用できる要件も複雑です。

遺言書があっても、記載もれ財産がある場合は分割協議必要

例え遺言書が存在していても、その遺言書に記載漏れの遺産がある場合も遺産分割協議が必要になりますのでそれらも含めて配分を検討していきます。

遺産分割・債務承継者の決定と各人別の税額確定

遺産の配分割合が確定できましたら、各人ごとの相続税額も確定していきます。

相続発生から 7~9ヶ月ごろ にすること

全相続人にて、遺産分割協議書・相続税申告書・各遺産の名義変更書類・債務引継書への実印押印など確定された遺産配分に基づいた遺産分割協議書、相続税申告書、各種遺産の名義変更の書類、債務引継書など相続人全員で署名・実印押印をしていきます。

"相続発生から 10ヶ月まで にすること"

相続税申告書の提出・相続税の納付(納付期限:10ヶ月以内)

被相続人の住所地を所轄する税務署へ弊社から提出し、お客様は金融機関や税務署にて相続税の納付をします。
10ヶ月という期限内に相続税の申告・納税が間に合わなかった場合は、ペナルティが課せられます。
ペナルティを受けないためにも、早めに専門家へ相談し対処を行う必要があります。

相続税の一部を分割納付(延納)や土地などお金以外で納める物納の場合は、それぞれ『延納の申請書』や『物納の申請書』も相続税申告書と同時に提出します。

農地についての納税猶予や自社株についての納税猶予を受ける為の書類も同時に提出します。

やむを得ず一部の財産について遺産分割未了のまま相続税申告をする場合は『3年以内分割見込書』という書類も相続税申告書に添付して申請しておけば、遺産分割協議が申告期限から3年までにまとまれば『配偶者の税額軽減』や『小規模宅地の減額特例』が受けられて、一旦納めた相続税の還付が受けられます。

2次相続対策(遺言書など)の実施

お母様の『遺言書』の作成、『養子縁組』、『終身保険』、『賃貸不動産の法人化』など次の相続発生の可能性に備えて対策を検討していきます。他にも、お母様の認知症発症のリスク対策としての『家族信託』や『任意後見契約』なども熱の冷めないうち考え出したいものです。

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