生命保険は最強の遺言書/相続税の非課税枠フル活用

生命保険の非課税枠を使っての相続税節税は広く知られているところですが、遺言書とセットで考えると遺留分対策になることはご存じでしょうか?しかし受取人を間違っていては台無しです。ぜひ、保険契約書の受取人欄をチェックしてみてください。

終身保険は最強の遺言/相続税の非課税枠フル活用

終身保険の受取人指定は最強の『遺言』

 保険契約で“死亡保険金受取人”に指定されて受取った保険金は、
 遺産分割(遺留分計算)の対象外
(生前中の介護・寄与度などにより全遺産の1/10~1/3程度)ですので

保険金受取人は、次のにしておけばいいでしょう。
不動産や自社株など換金が難しいモノを相続しなければならない人
 に対する相続税負担が大きい方
 借入金の承継予定者や遺留分侵害額請求をされそうな人

死亡保険契約の『受取人』間違ってませんか?!

せっかく死亡保険に加入しても受取人を間違っては効果も激減しますので、お手許の保険証券でご確認下さい。
万が一、既に死亡された方を受取人にしたまま放っていると厄介なので、スグにでも変更を

受取人の指定を間違っていませんか?
「死亡保険金を受取らせれば遺産分割の際は主張しないだろう。」というのは誤解です。いくら死亡保険金を受取らせても、その他の財産については法定相続分まで遺産相続を主張できるからです。

なぜなら、死亡保険金は判例 (平成16_最高裁・平成17_東京高裁・平成18_名古屋高裁) により相当な部分まで遺産分割の対象にならない』とされているので、死亡保険金を受取ってもその相続人は別途法定相続分まで主張でき、
逆に争続を助長してしまいます。

早めに受取人を変更した方が無難でしょう。


この様に、受取人の指定を間違うと保険契約は「薬にも毒にもなりうる」ことを一般の税理士や

保険セールスでは知らない様です。
優れた対策手法やツールでも使い方を間違えれば、逆効果になることは他にもたくさんあります。 


尚、遺言で受取人を変更できるのは、原則 H22.3.2以降の保険契約からですので併せてご注意を。

詳しくは⇒ 保険活用法 をご参照ください。

保険金受取人は1契約・1人が無難です。
複数の人を保険金受取人にしている場合は、受取人全員の署名が必要であったり、
受取代表者経由でしか受取れないことが多く不都合になりがちです。

受取人を「配偶者」や「孫」にするのは?
死亡保険金については、法定相続人は一定額で非課税(500万円×法定相続人の数)で受取れます。それを相続税の軽減特例がある(法定相続又は16,000万円)配偶者で使うのは?といえます。又、を受取人にすれば、その孫に対する生前贈与も相続税申告で持戻し加算対象(直近3年内贈与 → 直近10年内贈与?)になるので要注意です。

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保険や共済受取人の先死亡には要注意!

相続手続きや生前相談の際に、保険証券を拝見する機会は多いものです。
死亡保険金受取人のランを見てみると「先に死亡された方のまま放っりぱなし!!」

保険会社にもよりますが、保険請求時には全相続人の印必要になり、結構、厄介です。

法定相続人がいない場合は、国庫に没収されたケースもありました。
  
皆さん、すぐにでも保険証券を確認しましょう!  

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