相続税の節税をと遺産配分に生命保険の活用するは有効な方法と言えます。
しかし、既存の契約内容やこれから契約予定の内容で、契約者・受取人・金額などで誤りがあっては逆効果です。
又、生命保険は未成年者などへの生前贈与にも使えば
税務署から贈与が二品されにくなどの特性も有ります。
既存の契約内容のセカンドオピニオンチェックもご相談を承っております。
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