遺言書の作成・遺言執行の報酬について

当事務所の遺言書の作成費用は公正証書遺言・自筆遺言とも同じです。お客様にとって違いは前者は公証人手数料がかかり、後者は法務局保管の申請料3,900円がかかります。

遺言書の作成・遺言執行の報酬

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相続手続きと相続税申告をスムーズにする遺言書作成に必要な書類
遺言書の作成の14ポイントを盛り込んだ遺言書サポート

※消費税及実費別途

費用項目 公正証書遺言の場合

自筆遺言 の場合
民法改正により201913日~財産目録ワープロコピー可

署名以外は書きたくない方
意思能力はあるが、字が書けない方
法務局に保管申請に行けない方

署名以外の字も自筆で書きたい方
法務局にも自ら行くことができる方
公証人費用を Cut したい方

遺言作成

相続税試算

サポート

●初回のご相談は無料

万~30万円+ 公証人費用程度

財産目録+相続税試算+財産配分の立案+公証人打合せ+証人2人立会料

※出張が必要な場合は別途

●初回のご相談は無料

7万円~30万円
(公証人費用 不要)

財産目録+相続税試算+財産配分の立案+文言の検討・提案

※ 出張が必要な場合は別途

遺言
保管料

当社は何年でも無料でお預かりします。
※遺言書原本は公証人が半永久的に無料保管
※遺言書正本や謄本は公証人が何度でも有料で再交付

202010日から法務局で自筆遺言を保管。

検認は不要に。
保管申請時に3,900円を払うだけ。

遺言
変更

変更相談料
3万円 + 公証人費用
(当社作成分の変更の場合)

変更相談料
3万円(公証人費用 不要)

遺言執行

遺言執行補助

■特徴 1
遺産目録も相続税申告クオリティー!

税理士が遺言執行と相続税申告も一貫して担当するので、遺産目録額申告評価額が一致
(税理士以外が作成した目録評価額では通常相続税申告できません。)

■特徴 2
相続税申告に使える高品質を誇りながら、
遺言執行のフルパックでもリーズナブル!

料金:概ね遺産額の 0.4%~0.8%程度
(最低報酬40万円)

■特徴 3
不動産が多い方はお得
不動産部分に対する執行料は不要なので、特に不動産オーナーはお得。

■特徴 4
「法人」として遺言執行者に任命いただくので、個人経営の弁護士・司法書士・税理士・行政書士の様に先死亡する心配無い

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相続税申告費用

概ね遺産額の 0.6~1.0%

不動産名義変更費用

別途必要

※ 報酬額には、別途消費税必要
※ 上記のほか、交通費などの費用が別途必要です。

相続手続きと相続税申告をスムーズにする公正証書遺言の公証人手数料

公証人手数料令という法律により全国一律で定められています。

公正証書の作成報酬
(受遺者が2人以上の
場合は受遺者単位)

目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

以下超過額5,000万円までごとに、3億円まで13,000円、
10億円まで11,000円、10億円を越えるもの8,000円加算

<備考>
1.目的価格の例
   不動産 … 固定資産税評価など
   その他 … 額面や時価など
   算定不能の場合   … 価格500万円として算定

2.上記に遺言手数料を受遺者数分加算
   目的の価格が1億円まで11,000円加算
   遺言の取り消しは11,000円(目的の価格の手数料の半額が下回るときはその額)
   秘密証書遺言は11,000円

3.役場外執務(遺言等)
   日 当 … 20,000円(4時間以内10,000円)
   交通費 … 実費額
   病床執務手数料 … 2分の1加算

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クリニック(個人・法人)の相続発生の前後別の承継・閉院のコンサルティング

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相続ステーションの税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
財産規模に関わらず出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
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