相続税申告の報酬について

相続税申告の報酬規定です。相続税・税務調査による追徴などトータルコストで税理士を選ばれることをオススメします。

※消費税及実費別途

基本報酬

遺産総額※の金額に応じて、下記の割合を乗じて計算した金額の合計となります。
(専任税理士による遺産目録の作成、節税を考慮した遺産分割の提案、申告書の作成と税務署への提出が含まれています。)

遺産総額 割合 例)遺産1億円、相続人1人、土地なしの場合
1億円以下の部分 0.6% 60万円
1億円超2億円以下の部分 0.5%  
2億円超3億円以下の部分 0.4%  
3億円超の部分 0.3%  
    計 60万円

※遺産総額は、小規模宅地の特例前、保険・退職非課税控除前、及び贈与加算を含む。

≪関連ページ≫ 相続税申告トータルサポート

加算報酬(基本報酬に加算)

相続人加算 法定相続人・受遺者の数が2人以上の場合、1人増すごとに基本報酬の10%を加算します。(上限40%)
土地評価加算額
(イ、ロ、ハ、により精緻な土地評価を提供)

イ、100千円/箇所の場合
減価補正を3以上適用することにより、多大なる評価減額メリットが出せる土地。

ロ、75千円/箇所の場合
減価補正を2つ適用することにより、相応の評価減額メリットが出せる土地。

ハ、50千円/箇所の場合
減価補正を1つ適用することにより、評価減額メリットが出せる土地。

ニ、25千円/箇所の場合
上記イ~ハ以外の路線価評価土地。

ホ、10千円/箇所の場合
倍率地域にある土地。但し、固定資産評価の補正等や「比準評価」をする場合などは上記イ~ニを適用。

非上場株式評価加算額
(1社につき15万円、但し配当還元方式は5万円)
非上場株式の評価にあたって、土地の評価が必要な場合は別途「③土地評価加算額」が必要となります。
また、評価法人が他の非上場株式を所有している場合は、当該他の銘柄分も加算の対象となります。
また、仮決算・貸借対照表作成の場合は5万円加算となります。

税務調査事前対策及び書面添付報酬

名義財産や無申告贈与、過剰な預金出金など、税務調査の予測検証と書面添付の報酬。

短期間申告加算

申告期限が迫っている場合、および期限後申告の場合は下記の割合を乗じた金額を加算します。
申告までの期間 3か月以内(10%)、2か月以内(20%)、1か月以内(30%)

必要に応じて別途費用が発生いたします

〇贈与成立の検証・遺産分割難航などにより別途の作業が必要な場合
〇2回以上、ご自宅等への訪問をご希望の場合は、日当1万~2万円/回
〇土地家屋調査士などによる、不動産調査・申告評価用図面作成料
〇預金や株などの名義変更代行費用、司法書士による相続登記費用など

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書類取得の代行

被相続人 及び 相続人に関する戸籍などの収集代行

1人あたり/
 15,000円~
  30,000円

「法定相続情報」の取得代行

15,000円~
 30,000円

遺産の調査・書類収集の代行

1収集先あたり/
 30,000円~
  50,000円

規模の大小にかかわらず、次の3つの品質を大切にしています

(1)土地評価の品質

いくら報酬が安くても、安易に高い土地評価をされてしまえば過払いになるばかりでなく遺産分割協議でも他の相続人から誤解され、数百万~数千万単位で損をしてしまいます。

そうならないためには、当社のように税と不動産の両方に精通した専門家が手間隙惜しまず土地の評価を下げることが大切なのです。

関連ページ・・・土地評価の減額は相続税の節税と遺産分割で最重要

(2)遺産分割助言の品質

遺産分割の助言は、目先の相続税額のみならず、2次相続税額まで含めた合計相続税が最も安くなる遺産分割方法の提案や、
ご相続人の生活・相続財産の管理なども考慮した遺産分割が大切なのです。
 
当社では、それらを踏まえたハイクオリティな遺産分割の助言を心がけております。

関連ページ・・・失敗しない遺産分割19の提案

(3)税務調査に備えた品質

今時の税務当局は、金融機関から強制的に被相続人とその家族の資料を収集できるようになっています。
そこで、当社では、当局が問題視してきそうなポイントを事前に予測し、その上で先手を打ち税理士法で定める、品質保証付きの申告制度(税理士による意見書面の添付)を用いて皆様を税務調査リスクからお守りしています。(相続税申告後の税務調査率は通常30%を超えているようですが、弊社申告後の税務調査率は20年間連続で1%未満となっています)

関連ページ・・・相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の名義預金・名義株・名義保険の確認作業

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相続税申告、相続手続きや遺言書作成など相続に関わるご相談は相続ステーションにお任せ下さい。
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財産規模に関わらず出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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