相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の名義預金・名義株・名義保険の確認作業
相手を知らずして防衛はあり得ません。相続税務調査は2003年(平成15年)以降様変わりしています。贈与成立の3つの条件を満たしていないと、何年前から名義変更していても、単なる“贈与の予約”であって贈与者の財産(相続税申告対象と遺産分割対象)として扱われてしまいます。特に年110万円以下の無申告贈与の定期預金・定期積金・定期貯金などの“定期性預金”と配偶者名義の預金・保険契約は注意を要します。
相続税の税務調査対策「名義預金・名義株・名義保険の確認」

相続税申告で絶対注意すべき税務調査ポイントを分かりやすく説明しています。
相手を知らずして防衛はあり得ません
特に、年110万円以下の生前贈与預金や配偶者名義財産について、「遺産では?」と追及してくる傾向にあり要注意です。
それに加えてマイナンバーにより、更に税務署は調査対象を広げてくるでしょう。
税務署が、おやっ? と思うポイント
- ● 亡くなった方の過去の年収と比較して、遺産が少ないのでは?
- ● 配偶者は専業主婦さんなのに何故こんなに財産持ってるの?
- ● 子や孫名義の預金や財産が、年収や年齢と比較して多いのでは?
- ● 亡くなった方の預金・出金履歴や子・孫 名義預金の筆跡を取寄せ
- ● 子供は遠くに住んでるのに、なぜ実家に近い銀行に定期預金があるの?
相続マイスターのワンポイントアドバイス
相続税の申告書を提出すれば、おおむね全ての方の分について、まず、
① 税務署が職権で金融機関などから下記のような書類を取り寄せ
② 「おやっ?」と思う点がないか検証
③ 「おやっ?」と思った申告については、更に深掘り
④ 申告洩れを疑いつつ、亡くなった方や、相続人の自宅で実地調査
という流れで進んでいきます。
税務署が職権で取寄せできる書類
● 亡くなった方や、子・孫 名義の預金について直近5~10年間の入出金履歴を専用オンラインで照会、及、口座開設時の筆跡閲覧● 亡くなった方と同じ銀行・証券会社の支店で残高や取引履歴の有無
● 亡くなった方や、相続人・孫名義での、保険・年金保険、かんぽやJA共済の契約の有無
参考ページ
⇒ 相続税の税務調査対策「預金履歴10年分の確認作業」
税務署が相続申告漏れを疑うポイント
- ● 亡くなった方の財産を、配偶者や子・孫名義に変更して申告を免れようとしているのでは?
- ● 配偶者名義の財産でも、遺産では?
- ● 子や孫に贈与しているつもりの財産でも、名義を変更しているだけで遺産では?
- ● 配偶者や子・孫名義の上場株や投信でも、実際の支配者やお金の出拠は、亡くなった方では?
- ● 配偶者・子・孫名義の保険契約でも、保険料を払ったのは亡くなった方では?
- ● 同族会社に貸している土地の借地権を控除し過ぎているのでは?
- ●参考
- ⇒贈与が否認されない為のポイント
- ⇒お母様名義でも「お父様の遺産では?!」と言われる理由
- ⇒添付書面に書きたい「過去収支」の確認作業

弊社では、税務署の誤解と思込みを解き、
当局とのトラブルを減らすお手伝いをしています。
相続申告前や相続発生前に是非ご相談下さい。

≪参考ページ≫
●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
相続税申告・相続手続きが
よく分かる7つのサポート
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計2,700件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

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