相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の名義預金・名義株・名義保険の確認作業

相手を知らずして防衛はあり得ません。相続税務調査は2003年(平成15年)以降様変わりしています。贈与成立の3つの条件を満たしていないと、何年前から名義変更していても、単なる“贈与の予約”であって贈与者の財産(相続税申告対象と遺産分割対象)として扱われてしまいます。特に年110万円以下の無申告贈与の定期預金・定期積金・定期貯金などの“定期性預金”と配偶者名義の預金・保険契約は注意を要します。

相続税の税務調査対策「名義預金・名義株・名義保険の確認」

まずはこちらの動画をご覧ください!
相続税申告で絶対注意すべき税務調査ポイントを分かりやすく説明しています。

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相手を知らずして防衛はあり得ません

相続お役立ち動画一覧

皆様は、税務調査と聞くと大資産家の家に踏み込むもので私のところは関係ないと思われているかもしれませんが、H15~ 随分と様変わりしています。

特に、年110万円以下の生前贈与預金や配偶者名義財産について、「遺産では?」と追及してくる傾向にあり要注意です。

それに加えてマイナンバーにより、更に税務署は調査対象を広げてくるでしょう。

税務署が、おやっ? と思うポイント

  •  亡くなった方の過去の年収と比較して、遺産が少ないのでは?
  •  配偶者は専業主婦さんなのに何故こんなに財産持ってるの?
  •  子や孫名義の預金や財産が、年収や年齢と比較して多いのでは?
  •  亡くなった方の預金・出金履歴や子・孫 名義預金の筆跡を取寄せ
  •  子供は遠くに住んでるのに、なぜ実家に近い銀行に定期預金があるの?

相続マイスターのワンポイントアドバイス
相続税の申告書を提出すれば、おおむね全ての方の分について、まず、
① 税務署が職権で金融機関などから下記のような書類を取り寄せ
↓
② 「おやっ?」と思う点がないか検証
↓
③ 「おやっ?」と思った申告については、更に深掘り
↓
④ 申告洩れを疑いつつ、亡くなった方や、相続人の自宅で実地調査
という流れで進んでいきます。

相続マイスター

税務署が職権で取寄せできる書類

亡くなった方や、子・孫 名義の預金について直近5~10年間の入出金履歴を専用オンラインで照会、及、口座開設時の筆跡閲覧

亡くなった方と同じ銀行・証券会社の支店で残高や取引履歴の有無

亡くなった方や、相続人・孫名義での、保険・年金保険、かんぽやJA共済の契約の有無

参考ページ
相続税の税務調査対策「預金履歴10年分の確認作業」

税務署が相続申告漏れを疑うポイント

当事務所では、不本意な疑いをかけられないように特殊な書類を申告書に添付することにより調査を回避

弊社では、税務署の誤解と思込みを解き、
当局とのトラブルを減らすお手伝いをしています。
相続申告前や相続発生前に是非ご相談下さい。

相続申告前や相続発生前にご相談下さい

参考ページ
相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説

相続税申告・相続手続きが
よく分かる7つのサポート

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計2,700件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

相続対策・生前対策がよく分かる
6つのサポート

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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