税理士意見書面の為の配偶者財産の確認作業●税務署は「お母様名義の財産もお父様の遺産では?申告漏れでは?」
税務署は亡夫の相続税申告の後、妻名義の財産も亡夫の遺産では?と疑いをかけてきますが、その理由と疑いを晴らす方法を分かってないと相続税のプロとは言えません。当事務所では生前対策だけではなく、相続発生後にご依頼いただいた事案であっても、遺産取りまとめの段階から、対処方法を確立しています。
相続税の税務調査対策「配偶者財産」の確認
お母様の財産について、お父様の相続税申告後に 「遺産申告もれでは?」 と税務署が注文をつけてくるケースが増えています。
今後は『マイナンバー法』により、投資信託の分配金、個人年金保険・満期保険の受取り予定のお母様は、特に注意が必要です。
税務署の傾向
『婚姻中に夫婦で蓄えた財産は稼いだ人の財産とする』(762条1項)
と規定されているので、
税務署も
夫の収入からの貯え(ヘソクリ)は、夫の財産である
と税務署は考えているようです。
ですから、お父様の相続申告の後に、
「 お母様名義の財産もお父様の遺産では?申告もれでは?」
と迫り、相続税の追徴を求めてくる傾向になるわけです。
資産防衛のポイントは、『直筆』 で残すことです。
追徴を予防するためには、生前対策や相続税申告を提出する前に、お父様やお母様が全文直筆の『表明書』を作成し、公証役場 or 法務局で「確定日付印」を押印しておくことが肝要と言えます。
一見アナログな方法ですが、当社に生前対策や相続申告をご依頼いただいたお客様は、
後日に税務調査があっても追徴は回避できています。
お母様の過去収入、例えば、ご実家からの遺産相続や贈与、給与や年金収入、運用収入等がある場合は、概ねの年代・金額入りでお母様が直筆にて表明
『配偶者過去収入の検証』
ヘソクリではなく、お父様からお母様へ家事や子育ての労働対価として毎月支払われ
ていたのであれば、お父様が直筆にて表明
『表明書』のポイントは次の2つ。
- ※『表明書』を書くにあたって、証拠の揃え方や記憶の引き出し、書き方などは、
当社がカウンセリングいたしますので、ご安心ください。 - ※お母様名義の財産が多い場合は、
お父様の相続手続きや生前対策の前にご相談ください。
資産防衛のポイントは
直筆の『表明書』に確定日付を

≪関連ページ≫ ●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
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