相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の預金履歴10年分の確認作業
税務署は職権で被相続人や子・孫・婿・嫁名義の預金取引履歴を最大10年分入手できます。「通帳を捨ててしまえば調べようがない」「通帳は過去3年分しか見ないのでそれ以前分は安全」というのは過去の話です。相手の今を知らずして対応はできません。当事務所では手間はかかっても必要に応じて10年分の取引履歴を拝見しています。
相続税の税務調査対策「預金履歴10年分の確認作業」
まずはこちらの動画をご覧ください!
相続税申告で絶対注意すべき税務調査ポイントを分かりやすく説明しています。
税務署の調査権限
税務署は国税通則法74条の3によって、全国の金融機関を調査する権限を有し、金融機関は被相続人と配偶者・子・孫・子の配偶者などの「預金残高」「取引履歴」の開示を拒むことはできません。
[ 税務署の照会書 ]

何年分の取引履歴を調べられるか
金融機関に対し、通常は「相続発生時の残高」「過去5年分の取引履歴」の照会を行い、「?」「!」ときたら「過去10年の取引履歴」の照会を行います。
税務署が「?」「!」と思う点
- ①被相続人の金融資産が収入に比べて少ない
- ②相続人の金融資産が収入に比べて多い
- ③被相続人の金融資産残高が通常考え得る生活費以上に減少ペースが早い
- ④相続人の金融資産残高が相続人の収入に比べ増加ペースが早い
など
当事務所の税務調査ヘッジの為の対応
遺産目録を作成する段階で税務署が疑いそうな過去10年分履歴(遺産総額が1億円未満の事案の場合は5年分履歴)を元に、オリジナルの『預金移動表』を作成し、税務署の視点を検証し、証拠武装しています。
対象者は
①被相続人
②配偶者
③子や孫(被相続人から資金提供を受けている人のみ)
[ 預金移動表 ]

●参考ページ
⇒ 相続税の税務調査対策「名義預金・名義株・名義保険の確認」
弊社では、税務署の誤解と思込みを解き、
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