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相続税申告は自分でできる?詳しい手続きやメリットについて解説

相続税の申告は、自分で行いますか?
それとも、税理士に依頼することを検討していますか?

相続税は、納税者側が課税額を計算して申告と納税を行う「申告納税制度」を採用しています。
ですので制度上は、税理士を介さずに自分で手続きをすることに何ら問題はありません。
しかし、相続税の申告は手順や計算が難しくてわからないと思っている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続税申告の手順、必要な書類をご紹介し、さらに自分で申告を行うメリット・デメリットについても詳しく見ていきます。

相続税申告をしなければいけない人は?

相続税申告をしなければいけない人は?

相続は誰にでも起こりうることですが、すべての人が相続税を納める必要はありません。
遺産の額が一定額以下の場合は、相続税の申告も納税もしなくて良いのです。

「遺産総額<基礎控除額」なら、申告は不要

相続税は、遺産総額のうち基礎控除額を超える部分のみにかかります。
基礎控除とは、誰もが適用を受けられる控除制度の1つで、基礎控除額を求める計算式は次のとおりです。

3000万円+(600万円×法定相続人数)

●法定相続人
法律では相続人の範囲と順位を次のように定めており、「法定相続人」ともいいます。

法定相続人順序 被相続人との関係(①の人が亡くなっている場合は、②)
常に 配偶者
第1順位 ①子②直系卑属(孫、ひ孫)
第2順位 ①父母②直系尊属(祖父母、曾祖父母)
第3順位 ①兄弟姉妹②甥姪

上位の該当者が1人でもいる場合、下位の人は法定相続人になれません。

●法定相続人数ごとの基礎控除額
法定相続人数に応じて、次のように基礎控除額が変動します。

法定相続人数 基礎控除額
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
5人 6000万円

つまり、法定相続人が「配偶者と子2人の合計3人」だという場合は、遺産額が4800万円まで相続税がかからず、申告も不要だというわけです。

判断基準をチェック!自分で申告or税理士に依頼

判断基準をチェック!自分で申告or税理士に依頼

遺産額が基礎控除額を上回った場合は、相続税の課税対象となりますので、申告準備に進みます。

自分で申告手続きできるケースと、税理士に依頼したほうが良いケースについて、簡単にチェックしてみましょう。
これがすべてではありませんが、1つの判断基準になるのではないでしょうか。

  A(自分で申告できる) B(自分では難しい)
相続人数 ・1人
・配偶者と扶養されている子
・多い
・配偶者と独立している子
・配偶者と父母、あるいは兄弟姉妹など
遺産額 ・多くない
・評価、分割がしやすいものばかり
・多い
・土地を含む
・海外資産がある
・事業用資産を含む

相続人数と遺産額がAに当てはまる人は、自分で申告しても問題が起きにくいと考えられます。
しかし、Bに当てはまる項目が多い場合は、Aに比べて難しい問題に直面する可能性が高いため、税理士に依頼してトラブル回避や節税を図るほうが良いでしょう。

  A(自分で申告できる) B(自分では難しい)
居住地 ・被相続人と同居している
・被相続人の近くに住んでいる
・被相続人の自宅から離れた遠方に住んでいる
作業時間 ・平日昼間に動くことができる
・役所等に行く時間がある
・平日は時間を作るのが難しい
・生前出金が多い
・生前贈与が多い

また、申告準備には多くの時間と手間がかかります。
そのため、作業の時間を十分に捻出できるかどうか、平日の昼間にさまざまな書類を集めるために役所や金融機関へ行くことができるかどうかも、重大なポイントの1つです。

  A(自分で申告できる) B(自分では難しい)
税金関連の知識 ・ある ・ない

相続税の計算は、他の税金の計算と比べても複雑です。
例えば、「所得税の確定申告を行っているから大丈夫だろう」と判断してしまうと、難しく感じることが多いでしょう。
もちろん、申告準備の作業を進めつつ情報を調べる、税金について学ぶということも可能ですが、あまり時間をかけ過ぎると納税期限に間に合わなくなる恐れがあります。

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自分で相続税申告をするメリット・デメリット

自分で相続税申告をするメリット・デメリット

次に、自分で相続税申告をするメリットとデメリットについて考えましょう。

相続税申告を自分で行うメリット

自分で申告を行うことの大きなメリットは、「費用の節約ができる」という点です。

税理士に相続税申告を依頼する場合は、報酬を支払うことになります。
遺産額や相談項目などにもよりますが、少なくとも数十万円以上、遺産額や依頼項目が多い場合は数百万円の費用がかかってしまうこともあるでしょう。

相続税申告を自分で行うデメリット

自分で申告を行うことの主なデメリットは、次の5つです。

●手間と時間がかかる
どんなことでも同じですが、結局は手間と時間をとるか、その分お金を払って任せるかという選択だということです。

●不備やミスが起きやすい
一般的に、相続税の手続きは不慣れだという人が多いでしょう。
相続税の申告は記入すべき書類が多く項目も多岐にわたっているため、間違えたり不備があったりしないように注意が必要です。

●相続税を払い過ぎてしまう
例えば、相続財産としての土地の価格(評価額)は、評価する人のスキルによって大きな差が出ます。
また、税務署に相談しても土地評価の減額の要素を見つけてはくれません。
遺産について正しく評価ができないと、税金を納め過ぎてしまう可能性があるということです。

●二次相続(2次相続)の相続税額が高額になる
例えば、「1億6000万円か法定相続分かどちらか多いほうの金額まで配偶者の相続財産額が非課税になる」という配偶者控除を適用させると、今回の納税額は安くすることが可能です。
しかし、配偶者の所有財産が多くなると、次の相続で子が負担する相続税額が非常に高くなってしまいます。
総合的に節約できる方法を検討することが大切です。

●税務調査リスクが高まる可能性がある
自分で相続税の計算を行った場合、遺産の見落としや不適正な評価、生前出金を死亡までに使いきっているか否かや名義預金、ヘソクリなどの申告漏れなどを起こしやすくなります。
税務署が申告書提出後に掌握するデータと異なる内容で申告をすると、税務職員による税務調査が入ることになり追徴課税が発生する確率が高くなるのです。

相続専門税理士に依頼をする場合は依頼料を支払うことになりますが、申告手続きがスムーズに進むのはもちろん、個別の事情に合わせた節税対策を教えてもらうことができ、結果的に依頼料を超える節約につながる場合が多いでしょう。
それぞれの状況で難易度は異なりますから、自分のケースにおけるメリットとデメリットのバランスを見ることが大切です。

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相続税申告に必要なものとは?

相続税申告に必要なものとは?

相続税の申告には多数の書類提出が必要となります。
自分で相続税の申告を行う場合は、まず相続税申告用紙を請求して「何が必要なのか」を把握しておくと安心です。
申告用紙は、税務署の窓口や国税庁Webサイトのダウンロードページなどで入手できます。

次に、相続開始からの流れに沿って、必要な情報と書類を案内していきましょう。

ステップ1.遺言書の確認

被相続人が遺言書を作成していた場合は、基本的にその遺言に従うことになります。
そのため、相続が開始したら、まず遺言書の有無を確認することが重要です。
遺言書があった場合は、相続税申告用にコピーをとっておきましょう。

ステップ2.相続人の確認

次に、誰が相続するのかということを確認します。
法定相続人の範囲については、冒頭での説明と表を参考にしてください。

親族のうち、誰が法定相続人に該当するのかを明らかにするためには、以下の書類が必要です。

【確認のために必要な書類】
次のいずれか
a.被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(コピー可)
b.法定相続情報一覧図の写し

ステップ3.遺産の調査と評価

相続開始時に被相続人が所有していた財産と債務を調査して、一覧表にまとめましょう。
また、各財産の取得時の金額や内容がわかる書類も可能な限り収集し、保管しておきます。

●プラスの財産
・現金、預貯金、有価証券、不動産、美術品や書画骨董品、ブランド品、地金や宝石貴金属、借地権など、経済的価値のあるものすべて
・生命保険死亡保険金、死亡退職金など、被相続人が亡くなったことで支払われるもの
・被相続人から相続人に対する生前贈与のうち、「3年以内に贈与された財産」や「相続時精算課税制度適用の贈与財産」

【確認のために必要な書類】
●現金、預貯金:金融機関の残高証明書、経過利息計算書、通帳など
●有価証券:証券会社の残高証明書、配当金支払通知書など
●不動産:登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産税課税明細書、賃貸借契約書など●生命保険:生命保険金支払通知書、生命保険権利評価額証明書、契約内容のわかる書類など
●生前贈与財産:贈与契約書、贈与税申告書控えなど
●その他:財産の取得金額や時期がわかるもの

●マイナスの財産
・被相続人の債務
・被相続人の葬儀費用

【確認のために必要な書類】
●債務:借入金、未納租税公課などの金額がわかる残高証明書や契約書など
●葬式費用:葬儀会社、火葬場、納骨費用等の領収書

●相続税対象に含まれない財産
・日常の礼拝等に使用している仏具、墓石、神具等
・特定の団体等に寄付をした財産

ステップ4.遺産の評価

遺産の価格は、相続開始時点の時価で評価します。
主な財産の評価方法は以下のとおりで、専門家に判断してもらわなければならないものも含まれています。
専門家に評価を依頼する場合はすぐに回答があるとは限らないため、少なくとも1ヵ月程度の余裕を持っておくと安心です。

財産の種類 評価方法
預貯金 相続開始日の預入残高+既経過利子額
上場株式 次のうち、最も低い価格
①相続開始日の終値
②相続開始月の「終値平均額」
③相続開始月の「前月の終値平均額」
④相続開始月の「前々月の終値平均額」
外貨 相続開始日の円貨相場価格
公社債 券面額100円あたりの「相続開始日の売価」+既経過利息
土地 ①路線価方式(正面路線価×補正率×面積
②倍率方式(固定資産評価額×一定倍率)
※路線価が定められていない場合は②を採用
※貸している場合は権利割合を控除
※賃貸している場合は借家権割合を控除
家屋 固定資産税評価額×1.0
分譲マンション 敷地権の価格+区分所有する建物の固定資産税評価額
美術品、宝石、ブランド品、書画骨董品等 専門家の意見を参考にした価格
生命保険死亡保険金 死亡保険金額
※非課税分(500万円×法定相続人数)を差し引く
生命保険契約の権利 相続開始時点の解約返戻金額
死亡退職金 死亡退職金額
※非課税分(500万円×法定相続人数)を差し引く
相続人に対する3年以内の贈与財産 贈与時の価格-納付済の贈与税額
相続時精算課税制度適用贈与財産 贈与時の価格

●土地の評価は難しい
土地の場合、形状や立地、建築基準法や都市計画法などの法令上の利用制限、騒音などの周囲の環境などを考慮した「補正」を行うことで評価額が増減します。
土地は一般的に価値が高い財産ですから、評価額の減額ができれば相続税額を大幅に低減させることも可能です。
相続財産に土地がある場合は、土地と相続税の両方の専門知識を備えたプロに評価を依頼しましょう。

【必要な書類】
●各財産の評価明細書等

ステップ5.遺産の分割

遺言書がある場合は、原則的に遺言に従います。
遺言書がなく相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産の分け方を協議しましょう。
相続人全員が納得するのであれば、どのような分け方でもかまいません。

相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人以外の相続人全員の実印を押し、その実印の印鑑証明書と一緒にまとめておきましょう。

【用意する書類】
●遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明

ステップ6.相続税額の計算

必要な情報がすべて揃ったら、相続税額の計算をします。
少し複雑ですが、手順は次のとおりです。

①プラスの遺産-マイナスの遺産=正味の遺産額
②正味の遺産額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)=課税遺産総額
ここで課税遺産総額が0円になった場合は、相続税の申告は不要です。

③課税遺産総額×法定相続分=仮の取得額 ※相続人全員分を算出
「課税遺産総額に対する相続税額」を求めるために、まずは下記の法定相続分で分割したと仮定して、相続人ごとの取得額を計算します。

組み合わせ 法定相続分割合(複数人の場合は等分)
配偶者と子 配偶者:2分の1、子:2分の1
配偶者と父母 配偶者:3分の2、父母:3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1

④仮の取得額×相続税率-控除額=相続人ごとの相続税額 ※相続人全員分を算出
下表を参考に、仮の取得額に対する相続税額を相続人ごとに計算します。

取得金額 相続税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

⑤相続人ごとの相続税額をすべて合算=相続税総額
これで、遺産総額に対する相続税総額がわかりました。

⑥相続税総額×実際の取得割合=実際の相続税額 ※相続人、遺贈を受けた人ごとに算出
遺産分割協議に準ずる実際の取得割合に応じた相続税額を、財産を取得した人ごとに計算します。
また、孫養子については2割増の相続税になるので注意しましょう。

⑦それぞれの相続税額-(適用要件を満たす控除や特例)=それぞれの納税額
配偶者控除、未成年控除、障害者控除などのうち、適用要件を満たすものを考慮して納税額を確定します。

その際、注意してほしいのは、未成年控除と障害者控除の適用により納税額が0円になった人は相続税の申告が不要ですが、配偶者控除の適用によって納税額が0円になった人は申告が必要だという点です。

ステップ7.申告書の作成

ここまでに集めた情報や、相続税の計算結果から相続税申告書類を作成します。
第4表以降を先に埋めていき、最後に第1表へ転記すると完成です。

【一般的に必要な申告書・計算書等】
●第1表:相続税の申告書
●第2表:相続税の総額の計算書
●第4表:相続税額の加算金額の計算書
●第4表の2:暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
●第9表:生命保険金などの明細書
●第10表:退職手当金などの明細書
●第11表:相続税がかかる財産の明細書(相続時精算課税適用財産を除く)
●第13表:債務及び葬式費用の明細書
●第14表:純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
●第15表:相続財産の種類別価額表

【控除や特例の適用を受ける場合に必要な計算書等】
●第5表:配偶者の税額軽減額の計算書
●第6表:未成年者控除額・障害者控除額の計算書
●第7表:相次相続控除額の計算書
●第8表:外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書
●第11・11の2表の付表1:小規模宅地等についての課税価格の計算明細書

個別の事情によって、上記以外の表が必要な場合もあります。

ステップ8.相続税の申告と納税

相続税の申告は、被相続人の住所があった地域の税務署窓口に書類を持参するか、インターネットを介したe-Taxを利用して行います。
主に必要な書類は次のとおりです。

●相続税申告書類一式
●被相続人出生から死亡までのすべての戸籍謄本、あるいは相続情報一覧図
●遺言書の写し、あるいは遺産協議書の写し
●相続人全員の個人番号書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票など)
●相続人全員の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
●相続人全員の印鑑証明書

個別の事情によって、別途添付書類が必要な場合もあります。

●申告期限に注意
相続税申告の期限は、相続発生の翌日から10ヵ月後です。
つまり、ここまで紹介したすべての手続きを10ヵ月間で完了させなくてはいけません。

また、税金の納付期限も申告の期限と同じ日で、現金による一括納付が原則です。
申告手続きを進めると同時に、納税資金も準備しておきましょう。
納税は、税務署窓口や全国の金融機関で行えます。

気になる「税務調査」について

気になる「税務調査」について

税務調査とは、国税庁や税務署などの調査担当者が申告もれや過ちを指摘し、適正な納税が行われるように指導することです。
悪意のないミスであれば、指摘のとおりに修正申告と不足分の納税をすれば良く、むやみに恐れる必要はありません。

しかし、再度たくさんの時間と手間を取られることになるため、回避するに越したことはないでしょう。

税務調査の対象になりやすい人とは

次の条件に1つでも当てはまるという人は、税務調査の対象になりやすいため注意が必要です。

①資産が多い人

・遺産総額が3億円以上の人
・金融資産が1億円以上の人
・控除前の遺産額が10億円以上の人
・過去10年以内に、退職金を受け取っている人 
・複数の不動産を保有している人
・過去10年以内に、不動産や株式を売却している人
・「財産債務調書」や「国外財産調書」を提出したことがある人 など

2022年(令和4年)現在、税務署では、将来の相続税適正課税のためにさまざまな取り組みを実施しています。
国内外に一定基準以上の資産を持つ人は、資産状況を詳細に記載した「財産債務調書」や「国外財産調書」を提出する義務があり、所得税納付状況などと共にデータベースに情報が蓄積されているというわけです。

②名義預金がある人や資金移動が多い人

・過去の収入のわりに、本人名義の財産が少ない人
・配偶者や子の収入が少ないわりに、配偶者・子名義の財産が多いという人
・生前、1回あたり50万円以上の出金を頻繁にしていた人

名義預金とは、口座の名義人と資金元が異なる預貯金口座のことで、子や孫の名義で作った口座に親や祖父母が入金しているものなどを指します。
口座名義人が口座の存在を知らない、通帳や印鑑を管理していないケースも多いため見落とされやすいですが、税務署には被相続人や相続人、相続人の子などの相続発生前5年~10年の預貯金等照会の権限があるためしっかりと把握されると考えて良いでしょう。

また、配偶者が高齢者だというケースや、被相続人が生前に「会社経営者、不動産賃貸業、医師・歯科医師、金融機関(銀行・保険・証券会社)」に勤めていたというケースも、税務調査の対象になりやすいでしょう。

税理士意見書面の提出で税務調査リスクを減らす

税理士意見書面とは、税理士が相続税申告書を作成時に参照した資料や相続人の事情について詳細に記載した書類のことです。

この書面を提出することで、「数字の根拠」や「相続人名義の財産形成の経緯」といった税務署の疑問に先回りして解説することができます。
また、税務署が書面以上の説明を求める場合は、まず意見書面を作成した税理士に意見聴取を行うとされているため、相続人が直接対応する必要がありません。

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相続する遺産の額が基礎控除よりも低い場合、あるいは控除適用で税額が0円になる場合などは、相続税の申告を自分で行っても問題はないでしょう。
しかしながら、税務調査リスクが高い場合や相続人が多数いる場合、評価が難しい財産がある場合などは、専門家に依頼するほうが安全です。

ただし、税理士といっても専門分野は幅広く、それぞれに強い分野・得意分野があります。
税理士や税理士法人のWebサイトで関連記事や事例案内などを閲覧し、相続税申告や土地評価を経験した件数が多く、実績を積んだ専門税理士を探すことが重要です。

また、Webサイトには料金が明記されていることも多いため、不安な業務を委託するといった部分的なサポートはいくらになるのか、シミュレーションをしてみると良いでしょう。
また、気になる点の質問や自分のケースに合ったアドバイスを受けるために、初回無料相談サービスを利用するのもおすすめです。

 

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
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