遺言書の作成サポートの流れと必要書類
公正証書遺言の作成をサポートする場合の流れと必要書類を説明します。特に相続納税や二次相続(2次相続)相続節税、生前贈与、配偶者先死亡を考慮しながらの財産配分の提案を大切にしています。
相続手続きと相続税申告をスムーズにする
「遺言書作成サポート」の流れ
遺言作成のサポートの流れは次の様になります。
緑部分は、公正証書遺言の場合のみ
ガイダンス

㋑ 現在のご夫婦の財産の種類・ボリュームをヒアリング
㋺ 贈与不成立財産やヘソクリの有無をヒアリング
㋩ 遺産分割対策や納税資金確保を目的とした保険の有無をヒアリング
㊁ 特別受益を加味した遺留分についての説明
㋭ 公証人への提出書類や公証人手数料令について説明
㋬ 弊社の報酬について説明の上、[依頼書兼情報提供同意書]にご署名
遺言内容の打合せ (プロも知らない遺言作成14の極意)

㋑ 遺産配分や債務承継者の指定、『配偶者居住権』明記などについて
㋺ 受遺者先死亡時の補充文言について
㋩ 貸金庫開錠者の指定について
㊁ 特別受益(生前贈与や経済支援)がある場合について
㋭ 遺言文面や付言について
㋬ 遺言執行者・遺言執行補助者の役割について説明
㋣ 証人2名の決定(通常弊社から2名)



遺言当日

㋑ 本番前に弊社にて遺言のリハーサル
㋺ 遺言者・証人2名が公証役場に出向く(公証人の出張も可能)
㋩ 公証人が遺言者の遺言能力を確認後、遺言内容を遺言者に問答
㊁ 遺言書に自署・実印押印後、遺言書正本・謄本を受領
㋭ 公証人報酬は、当日現金払い 又はクレジットカード払い(但、前日以前に要連絡)
㋬ 遺言書本文の直筆・押印と財産目録への署名・押印
㋣ 弊社報酬の請求書お渡し
自筆遺言の場合、2020年7月10日~法務局へ保管申請
- ≪関連ページ≫
- ●自筆遺言作成と法務局保管制度利用のサポート・・・・・民法改正【自筆遺言の法務局保管制度】
- ●遺言 Q&A 一覧
- ●相続手続きと相続税申告をスムーズにする公正証書遺言の公証人手数料・・・公証人の手数料など
- ●賃貸不動産の遺産分割方法の提案/相続発生前の方
相続手続きと相続税申告をスムーズにする遺言書作成に必要な書類
1.遺言者
項目 | 必要書類等 | 通数 | 交付場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
身分関係 | 戸籍謄本(コピー可) | 1 | 本籍地 所在地 | 子の戸籍が入手しづらい場合は遺言者の原戸籍でも可。 |
印鑑証明書原本(※公正証書の場合のみ) |
1 | 市役所 | 3ヶ月以内に限る。 | |
実印(※公正証書の場合のみ) |
遺言当日のみ必要。 | |||
不動産 | 登記簿謄本・公図(コピー可) | 1 | 法務局 | 所有者の住所・氏名に異動がなければ、古いものでも可。弊社にて準備も可能。 |
固定資産評価名寄(コピー可) | 1 | 市役所 | 固定資産税納付書に付いている「課税明細」でも可。但、課税されていない土地や建物の資料も必要。 | |
その他の財産 | 預貯金・株・投信・保険・借入・動産・その他。 | 通帳(残高ページ写)や運用報告書、保険契約書(写)、借入明細書、確定申告書など。 |
2.受遺者
項目 | 必要書類等 | 通数 | 交付場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
身分関係 | 戸籍謄本 又は 遺言者の原戸籍 (コピー可) | 1 | 本籍地 所在地 | 遺言者との続柄がわかるもの。 住所・氏名・生年月日がわかるものなら代用可。 |
住民票など(コピー可) | 1 | 市役所 | 推定相続人以外に遺贈する場合のみ。 免許証・パスポート・保険証など、住所・氏名・生年月日がわかるものなら可。 |
3.遺言執行者(当社が執行者になる場合は下記不要)
項目 | 必要書類等 | 備考 |
---|---|---|
身分関係 | 運転免許証等 | 遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業がわかるもの (受遺者が遺言執行者になる場合は、不要) |
4.証人(※公正証書の場合のみ)
弊社にて立ち会うため、ご準備は不要です。
出張を伴う場合は、出張日当・交通費が別途必要となります。
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