相続メニューと費用
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賃貸不動産のオーナーが死亡すると①家賃振り込み口座が閉鎖されて家賃が入らなくなる②借金の引き落としが止まる③固定資産税や修繕費が出金できない④死亡日以降の家賃は遺言でもない限り全相続人のものになる⑤④により確定申告期限までに相続人を決めないと全相続人が家賃の確定申告をしなければいけなくなる など様々な問題が発生します。のんびりしていられません。
相続発生 済の方
①賃貸不動産だけでも早めに遺産分割を
≪関連ページ≫
★相続税申告10ヶ月の流れ・作成~提出まで/賃貸不動産の遺産分割方法の提案
②借金がある場合は根抵当の元本確定(6ヶ月)前に名義変更を
≪関連ページ≫
★遺産分割や相続登記していない不動産に国が警鐘!相続を放って置くのはNG
相続発生 前の方
①遺言を作成するか、
②賃貸不動産を法人や子孫名義に変更しておくことです。
特に、借入がある場合、遺言は必須と言えます。
≪関連ページ≫
★公正証書遺言の作成・サポート
2005年(平成17年)9月8日、最高裁で大変な判決が出ているのをご存知ですか?
『オーナーの死亡後、遺産分割協議が整うまでの賃料
は相続人全員に分配
しなさい。』
という内容です。
(H25.9.5~の賃料は民法改正により、婚内外子同等の配分)
具体的には
【 例 】
・マンション賃料
月/100万円
例) 8ヶ月間 | 以降 | ||||||
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父死亡 1/1 |
8/末 遺産分割協議により 子Aが相続 |
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100万/月×8ヶ月=800万 ●妻への賃料配分 800万×1/2=400万 ●子Aへの賃料配分 800万×1/4=200万 ●子Bへの賃料配分 800万×1/4=200万 |
以降分に限り、 このマンションを 相続した子Aが 単独収受できる。 |
【1】 | 賃借人からの賃料振込が入らなくなる上、賃貸収入から借入返済をしようにも、相続人全員の同意がないと預金出金も出来ずに返済が遅延するか、連帯保証人が持ち出しに。 |
【2】 | 遺産分割協議が成立するまで、法定相続人から延々と法定相続分の賃料分配を求められる。 |
【3】 | 同族会社に土地や建物を貸している場合、遺産分割協議成立までの間、他の相続人から同族会社宛に地代や家賃を額面通りに請求される。 |
など
相続発生前であれば、
全財産が網羅されていない場合
債務承認者の指定が無い場合
は、再作成
をお勧めします。
ご参考⇒ プロも知らない遺言作成 12 の極意