遺言書が必要な16のケース●相続手続きと相続税申告をスムーズにする為
相続手続きと相続税申告をスムーズにするための『遺言書が必要な16のケース』をピックアップしました。これは当事務所が実際に承った相続申告や手続きのなかで、お客さまが「うちはモメないから大丈夫。」と遺言書を作らずに相続が発生してしまい遺産分割で相続人が苦労された実例です。
遺言が必要な16のケース
●相続手続きと相続税申告をスムーズにする為

遺言は相続発生に伴う『預金・投信・株の凍結』、『不動産の共有化』、『借入返済の遅延』、『個人事業の休止』、『法人組織の不具合』などを防止するツールです。
民法改正による「自筆遺言の法務局保管」がスタートするまでは、自筆遺言は筆跡や意思能力を巡ってトラブルになりがちですが、公正証書遺言なら公証役場が無料で半永久的に保管し、再発行もしてくれるので安心です。
特に、次のような方は遺言必須と言えるでしょう。
- ●居宅、事業用地、自社株などについてスムーズに特定の人に相続させたい場合
- ●自社株贈与や現金支援など他の相続人と差が大きい「特別受益」が存する場合
- ●『配偶者居住権』(2020.4.1~相続発生から有効)を活用して、安心と2次節税を得たい場合
- ●各人が相続税の納税で苦労しないようにしておきたい場合
- ●不動産賃貸収入がある場合や借金が残りそうな場合
- ●相続人の中に認知症になりそうな人や未成年者がいる場合
- ●相続人の中に権利意識の強い人、海外居住者、重病者がいる場合
- ●相続人の中に住宅ローンを抱えている人、多額の養育費が必要な人、離婚予定の人がいる場合
- ●孫や甥・姪など法定相続人以外の人に財産をあげたい場合
- ●上場株や投信でなど時価変動する資産が多い場合
- ●よく世話をしてくれる子(や嫁)に寄与分として財産を多めにあげたい場合
- ●貸金庫を借りている場合
- ●子供がいないご夫婦や先妻・先夫との子供・婚外子がいる場合
- ●相続させたくない相続人がいる場合
- ●孫名義にしている預金等で贈与が否認されそうなものがある場合
- ●教育資金贈与信託で財産配分をしたつもりになっている場合
(教育資金贈与は(次男の)孫に対する贈与であり、相続人である次男さんに対する贈与(特別受益)ではないからです。)
★遺言は、ご自宅や病院、老人ホーム内でも作成可能ですが、
ご本人の意思能力が確かな間でなければ成立しません。
要介護の度数が上がる前に財産配分の相談と併せてお早めに。
★作成済み遺言の“セカンドオピニオン診断”を承っております。
特に相続税増税が決まった平成25年(2013年)より前に作成した遺言や税の専門家のアドバイスを受けずに作った遺言は、相続税の申告納税時に不具合が少なくありません。
※ 誰かに預けている遺言でも、公証人役場で再発行してもらえば遺言の点検は可能です。
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