遺言書(自筆証書遺言)を作成する際の書き方とポイントを文例付きで解説

遺言書は、大切な人に意思を伝える最期の手段です。
遺産をめぐって家族が争うことを防ぐためにも、遺言書を作成しておくと良いでしょう。
しかし、きちんと効力を発揮する遺言書を作成するためには、いくつもの細かいルールを守らなければなりません。
誤った書き方では、遺言書そのものが無効になってしまうこともあるのです。

そこで、本記事では自筆証書遺言作成における注意点と文例、基本的なルールをわかりやすく解説します。

遺言書の書き方で相続させる配分を変えられる

遺言書の書き方で相続させる配分を変えられる

遺産相続とは、亡くなった人の所有財産を相続人が継承する手続きのことです。
このとき、遺言書がある場合とない場合では、遺産分割の方法が大きく異なります。

遺言書の有無が、遺産の分割方法を左右する

遺言書のない相続では、「遺産をどのように分けるか」「誰がどのくらい受け取るのか」といったことを相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めなくてはなりません。
財産の内容や家族関係によっては、相続人同士で遺産を取り合ったり、不本意な財産継承が起こったりすることもあるでしょう。

一方、遺言書がある相続では、原則として遺言書の通りに相続が進みます。
遺言書で遺産の行く先を予め指定しておけば、無用な相続トラブルを回避できるというわけです。

しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに厳密なルールが定められています。
せっかく遺言書を作成しても、要件を満たせていない場合は効力を発揮することができません。
まずは、遺言書の種類と概要を把握しておきましょう。

一般的な遺言書は次の3種類

一般的な遺言書の方式は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。

自筆証書遺言

概要 遺言者が、全文、日付、氏名を自筆で記し、実印を押して作成
※財産目録部分はパソコン作成可、通帳コピー可
作成者 遺言者自身
保管先 遺言者が管理
費用 無料

自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば思い立ったタイミングで手軽に作成できる遺言書方式です。
ただし、書いたものをチェックする機能がないため、自己流で作成してしまうと方式不備や要件不十分で無効になる可能性が高いというリスクがあります。
又、方式に合致していても、遺産の名義変更時に不具合が生じるケースもあります。

公正証書遺言

概要 証人2人の目前で遺言者が遺言内容を公証人に口授し、公証人がそれをまとめて作成
作成者 公証人
保管先 公証役場
公証人の費用 遺言で相続人などを決めておく財産額に応じた法定手数料等

公正証書遺言は、法律知識を持つ公証人が作成に関わるため、無効リスクがほとんどありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や隠匿リスクもなく、最も安全で確実な遺言書方式だといえます。
但し、公証人は配分に口を出すことは基本的に無く、法律の専門家ではあっても、相続事務や相続税の専門家ではない為に専門家の助言を受けずに公正証書遺言を作成するのはオススメできません。
また、費用と手間がかかる点、証人に遺言内容を知られる点などをデメリットだと感じる人もいるでしょう。

秘密証書遺言

概要 遺言者が署名押印して封印した遺言書を、証人2人の目前で公証人に提出し、遺言者の遺言書である証明を受ける
作成者 遺言者(パソコン作成や第三者の代筆でも可)
保管先 遺言者が管理
費用 一律 1万1000円

秘密証書遺言は、遺言の内容を明かさないまま、誰の遺言書かという証明を受ける遺言書方式です。
公証人は立ち会いますが、遺言書の内容については一切確認されないため、無効リスクは軽減されません。
手間と費用がかかるわりにメリットが少ないため、近年ではあまり作られなくなっています。

口頭での遺言やエンディングノートは法的効力がない

法的な効力を持つ遺言は、要件を満たす遺言書として作成した文書のみです。
口頭で伝えた遺言は、たとえ音声・映像データに記録しておいたとしても、法的な効力を持つ遺言書としては認められません。

エンディングノートの中には、財産目録や誰に相続させたいかといった希望を書く欄が用意されているものもあります。
しかし、遺言書としては使えず、法的効力もありません。
葬儀や供養方法の希望、家族への感謝などの想いを書き残すツールとして活用すると良いでしょう。

複数の相続人に均等に相続させたい場合の遺言書の書き方(文例)

複数の相続人に均等に相続させたい場合の遺言書の書き方(文例)

相続トラブルを回避するため、相続人全員が均等に遺産を相続できるように対策しておきたいという人もいるのではないでしょうか。
しかし、それでは不動産は共有になり不具合が生じるので、財産ごとに、相続人を指定して、遺産の分け方や割合を決めておくことをオススメします。

自筆証書遺言の基本的な書き方

ここでは、自分で作成する自筆証書遺言の書き方について文例を用いて説明します。
自筆証書遺言にも必ず書くべき項目やルールはありますが、書式そのものは自由です。

まずは、必須項目を確認しましょう。
①遺言書であることの宣言
②財産の詳細と相続先
③記載外の財産が見つかった場合の行き先
④遺言執行者を指名
⑤日付、住所、氏名を記入して押印

①遺言書であることの宣言

遺言書を見た人が「誰の遺言書なのか」をすぐに理解できるようにしておくことが重要です。

【遺言書 文例】

遺言書



遺言者 ○○○○は本遺言書により、以下の通り遺言する。

②財産詳細と相続先を明記する

次に、財産ひとつひとつを挙げて、誰に相続させたいかを記します。
このとき、「譲る」「渡す」「託す」など他の解釈が可能な表現は避け、相続人には「相続させる」相続人以外には「遺贈する」「取得させる」などの明確な表現を使うことが大切です。

【遺言書 文例】

1 私は、妻○○○○(生年月日)に以下の財産を相続させる。
(1)土地
   所在地 ______________ 番地 ____
   宅地 地積 ___
(2)建物
   所在地 ______________ 家屋番号 ___
   木造瓦葺2階建て 床面積 1階部分 ____ 2階部分 ____
(3)動産
   上記(2)の建物内にある家具家財道具一式

2 私は、長男○○○○(生年月日)に以下の財産を相続させる。
(1)預貯金
   ・○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号_________
   ・□□銀行 ○○支店 普通預金 口座番号_________

誰に相続させるのかを明確にするため、「母さん」や愛称ではなく戸籍上の正式な名前と生年月日を添えておくと良いでしょう。
また、財産を記載する際には、次の情報を書いておくと特定しやすくなります。

●不動産
土地:所在地、地番、土地の種類、地積など
建物:所在地、家屋番号、建物の構造、面積など
※不動産全部事項証明書を取得し、表題部をそのまま書き写すと確実です。

●預貯金
銀行:銀行名、支店名、口座種類、口座番号など
郵便局:記号、番号、口座種類など
※ただし、今後、支店が閉鎖されたり、残高は変動する可能性も考えられるため記入しないことが多いです。

●有価証券
証券口座:窓口証券会社名、支店名、口座番号
株式:銘柄、株数
投資信託:銘柄、口数
国債・社債:名称、回号、額面金額
※預貯金口座同様に、変動する可能性の高い株数や口数は記入しません。

●自動車
車検証情報:名義人、車種、登録番号、車体番号など

③記載外の財産が見つかった場合の行き先も明記しておく

遺言書を作成する際は、自らの財産を棚卸しして一覧表や目録を作成しておきましょう。
しかし、見落としがあったり、遺言書作成後に新しい財産を所有したりする可能性があるため、「記載されていない財産」の処遇についても明記しておくと安心です。

【遺言書 文例】

3 上記に記載のない財産については、すべて妻○○○○に相続させる。

ただし、家屋の新築や土地の購入など、財産状況が大きく変わった場合は、遺言書を書き直したほうが良いでしょう。

④遺言執行者を指名しておく

遺言執行者とは、遺言の内容に従って実際の手続きをおこなう人のことです。

【遺言書 文例】

4 本遺言書の遺言執行者として、長男○○○○を指定する。

遺言執行者の指名は必須ではありませんが、執行者を決めておけば「預金全てを遺言執行者において解約換金の上、〇人で等分に分ける」などと決めておけるので、相続手続きをスムーズに進めるためには指名しておくことをおすすめします。
未成年や破産者以外であれば、誰でもかまいません。
相続人が複数になる可能性が高い場合や、土地や証券など手続きが複雑な財産がある場合は、税理士法人や弁護士法人、行政書士法人、司法書士法人などを遺言執行者に指定しておくと安心です。
個人が執行者の場合は遺言執行より先に執行者が病気・ケガ・死亡・認知症発症などのリスクがある為に、できるだけ法人格を持つ専門家を指定する方が安心でしょう。

⑤日付、住所、氏名を記入して押印する

最後に遺言書を作成した日付、住所、氏名を記し、押印します。
このときの印は認印でもかまいませんが、偽造防止のためには実印を用いたほうが良いでしょう。

【遺言書 文例】

○年○月○日

住所 ___市___町___丁目__番地__号
遺言者 ○○○○ 


作成年月日は、正確に書きましょう。
「●月吉日」では要件が満たせず、無効になってしまいます。

財産分配方法を指定する

上記の例では、自宅の土地家屋は配偶者、預貯金は長男に相続させるという内容ですが、より細かく指定することも可能です。

例えば、自宅の土地家屋は配偶者、金融財産は長男と長女で均等に分けてほしい場合の書き方は以下のようになります。

【遺言書 文例】

1 私は、妻○○○○(生年月日)に以下の財産を相続させる。
(1)土地
   所在地 ______________ 番地 ____
   宅地 地積 ___
(2)建物
   所在地 ______________ 家屋番号 ___
   木造瓦葺2階建て 床面積 1階部分 ____ 2階部分 ____
(3)動産
   上記(2)の建物内にある家具家財道具一式

2 私は、長男○○○○(生年月日)〇〇銀行の預金全てを相続させる。
3 私は長女△△△(生年月日)に△△銀行の預金全てを相続させる。

遺言執行者を指定しておくのでしたら、次の様な決め方もできます。
(遺言執行者を指定していない場合は、相続人3人共の実印・印鑑証明書が揃わないと預金出金や解約ができず、遺言の価値が半減します。)

【遺言書 文例】

2 私は、以下の財産について、まず配偶者に500万円相続させ、残額を長男○○○○(生年月日)と長女○○○○で均等に相続させる。
(1)預貯金
   ・○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号_________
   ・□□銀行 ○○支店 普通預金 口座番号_________

遺言書が必要となるときには、遺言者はもう亡くなっているため補足説明ができません。
「誰が、何を、どのくらい相続するのか」を誰が見てもわかるように書くことが大切です。

遺言書で全財産を1人に相続させるときの注意点

遺言書で全財産を1人に相続させるときの注意点

遺言書では相続財産の分割方法を指定できます。
相続人ごとに違う相続割合を指定することも、特定の1人だけに相続させることも可能です。

ただし、相続人が複数いるのに、1人だけに相続させたいというのはもめごとの種になる可能性もあるでしょう。
他の相続人が納得するような理由を考えておくことも必要ではないでしょうか。

相続の範囲と相続分

亡くなった人の財産を相続する権利を持つ人のことを法定相続人といいます。
法定相続人は誰もがなれるわけではなく、財産を遺す人が自由に指定できるわけでもありません。

相続できる人の範囲と順序、相続割合の目安は法律によって下記のように定められています。

常に 配偶者と共に 被相続人との関係 法定相続分
配偶者 第1順位
※子が亡くなっている場合は、直系卑属(孫、ひ孫)
配偶者1/2
子1/2
第2順位 父母
※父母が亡くなっている場合は、直系尊属(祖父母、曾祖父母)
配偶者2/3
父母1/3
第3順位 兄弟姉妹
※兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪
配偶者3/4
兄弟姉妹1/4

配偶者は、常に相続人です。
その他の家族や親族は、上位の該当者が1人もいない場合に限り順番が回ってきます。
例えば、父母が相続人になるケースは、故人に子どもがいないか、子どもも孫もひ孫もいなくなっている場合に限られるというわけです。

遺言書を優先させるためには

法定相続人は法律に基づいているため、遺言書でも順番を変えることはできません。
それでも、特定の1人に相続させたいという場合はどうすれば良いのでしょうか。

相続人全員の同意

遺産相続では、遺言書があっても、相続税の申告書の提出前までは、相続人全員が納得するのなら遺言書に従わず遺産分割協議により遺産配分を決めることができます。
逆にいえば、本来は複数の相続人で分け合う遺産を特定の1人だけが相続するということについて、異論を唱える相続人がいなければ、遺言書通りの相続もできるということです。

また、付言事項を活用するというのもひとつの手段です。

付言事項とは

付言事項は、遺言書本文とは別に書き添えるメッセージのことです。
遺言書を通じて生前お世話になった人への感謝や、自分が大切にしてきたものへの想い、遺産分割に関わる希望などを伝えることができます。
法的な強制力はありませんが、相続人の心を動かす効果は期待できるのではないでしょうか。

1人に全財産を相続させたい場合の遺言書の書き方(文例)

1人に全財産を相続させたい場合の遺言書の書き方(文例)

相続財産のすべてを相続人ではない人に取得させる場合の遺言書文例は、下記の通りです。

【遺言書 文例】

遺言書



1 遺言者 ○○○○は、遺言者が有するすべての財産を□□□□(生年月日)に遺贈する。

2 相続財産目録
  _____________

相続人がいない遺言者が、入籍していない事実婚パートナーやお世話になった人に遺産を取得させたいという場合は、上記の遺言書が有効です。

他に相続人がいる状況で、特定の1人に遺産相続をさせるというケースでは、付言事項でのフォロー対応しておくことも必要でしょう。
よくある付言事項文例をいくつか紹介します。

付言事項文例①配偶者にすべて相続させたい(子どもなし)

子どものいない夫婦の夫が亡くなったときに夫の父母が存命している場合、相続人は配偶者(妻)と夫の父母ということになります。
しかし、配偶者に全財産を遺したいというケースの文例です。

【付言事項 文例】

自分に何かあったとき、妻の○○が安心して暮らせるように、この遺言書を作成しました。
私を大いに支えてくれて、心から感謝しています。
この先、○○が穏やかに過ごせるように、私の全財産を○○に相続させたいと思います。
父さんと母さん、どうか理解して下さい。どうか、私の最後の願いを受け入れてください。

付言事項文例②特定の子どもにのみ相続させたい

配偶者と子どもが相続人の場合、法定相続分は配偶者と子どもで遺産総額の2分の1ずつ、子どもが複数いる場合は、その2分の1をさらに子どもの数で等分するということになっています。
しかし、兄弟姉妹のうち1人だけに遺産を相続させたいというケースの文例です。

【付言事項 文例】

○年に父さんが亡くなって以来、長女の○○は長年母さんの面倒を見てくれて、ほんとうに感謝しています。
同居している不動産をはじめ、全財産を○○に相続させることで寄与に報いたいと思います。
長男の□□、次男の△△は、どうかこの相続に異議を唱えることなく、母さんの最後の願いを叶えてほしいと願っています。
これからも、兄弟妹仲良く助け合っていってください。

遺言書を優先させるためには、コミュニケーションが大切

付言事項には決まった様式はなく、このような状況のときは必ず書くべきといったルールもありません。
付言事項とは、いうなれば遺言書に添付する最後の手紙のようなものです。

生前の遺言者と相続人との関係が良好であれば、遺言者の望みも叶えられやすいのではないでしょうか。

「自筆証書遺言」を作成する際のポイント

「自筆証書遺言」を作成する際のポイント

それでは、自筆証書遺言書を作成する際のポイントをまとめておさらいしておきましょう。

自筆証書遺言の基本ルール6つ

まずは、遺言書を作成する際に守らなければならない基本ルールです。
この基本ルールに則っていない遺言書は、法的な効力を発揮することができません。

ルール①全文を自筆で記す

自筆証書遺言は、その名の通り自筆で作成した遺言書です。
パソコンや代筆で作成したものは、無効となります。

筆記具やインク色、また紙質等は自由ですが、破れにくい紙に黒や紺など読みやすい色で書くほうが良いでしょう。
改ざんを防ぐため、シャーペンやフリクションボールペンなど消せるペンは使いません。

ルール②氏名を記載する

誰の遺言書なのかを明らかにするため、氏名を記載します。
民法上は、本人を特定できればペンネーム等でも問題ないとされていますが、相続にかかる手続きなどを考慮すると本名を記すほうが安心です。
その場合は、戸籍通り(外国籍の方は、公的書類記載通り)の氏名を書きましょう。

ルール③押印をする

使用する印は認印でもかまわないとされていますが、スタンプ印は使えません。
ただし、偽造や改ざんを防ぐためには、実印にするのがおすすめです。

ルール④遺言書を作成した日付を記載する

遺言書を作成した日付は、正確かつ具体的に記載します。
遺言者が複数の遺言書を作成していた場合、その中で最も新しい日付の遺言書が有効とされるため、いつ作成したものなのかがわかるようにしておきましょう。
「○月吉日」といった書き方は無効になります。

ルール⑤財産目録を作成する

遺言者がどのくらいの財産を持っているのかが明らかになるよう財産目録を作成しましょう。
財産目録はパソコンで作成したものや通帳をコピーしたものでもかまいません。
ただし、その場合は各ページに署名と押印が必要です。

ルール⑥変更・追記をする場合

内容の変更や追記がある場合は、該当箇所がわかるように明示して、変更・追加の内容を書き入れて押印する必要があります。
適切な方法で訂正できていない場合は、その変更や追記が無効となるおそれもあるため、状況に応じて書き直しも検討しましょう。

自筆証書遺言を自宅で保管する

自筆証書遺言を作成した後は封筒に入れて封印をします。
そして、遺言者の死後、相続が発生するまで大切に保管できる場所に移しましょう。
隠匿や改ざん、破棄などを防ぐためには、金庫など鍵のかかる場所、あるいは他の家族が使わない場所などが適しています。
しかし、誰もわからない場所に保管すると、相続開始時に遺言書が発見されないおそれもある点に注意が必要です。

自筆証書遺言書保管制度を利用する

2020年(令和2年)7月より、法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
有料の制度ですが、下記に挙げるようなメリットが多く、検討の価値がある制度といえるでしょう。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

  • 保管申請時に外形的なチェックがあるため、方式要件不備で無効となるリスクが軽減される
  • 原本、画像データ共に法務局で保管されるため、改ざん・紛失・隠匿リスクがない
  • 相続開始後、相続人は全国の法務局から遺言書画像データ閲覧、遺言書情報証明書交付を利用できる
  • 検認不要

自筆証書遺言書保管制度のデメリット

  • 遺言書の保管申請1通につき3900円、相続人による遺言書閲覧や遺言書情報証明書交付1件あたり800~1700円の手数料がかかる
  • 遺言書の用紙サイズや余白、ページ数記載など独自形式に従った遺言書を作成しなければならない

遺留分侵害額について詳しく解説

遺留分侵害額について詳しく解説

遺産相続において、相続人が最低限取得できる割合のことを遺留分、遺留分の権利を持つ相続人を遺留分権利者といいます。
下表の通り、遺留分割合は相続人の組み合わせに応じて異なる点、兄弟姉妹には遺留分が認められていない点に注意が必要です。

常に 配偶者と共に 被相続人との関係 遺留分
配偶者 第1順位 子(孫、ひ孫) 配偶者1/4
子1/4
第2順位 父母(祖父母、曾祖父母) 配偶者1/3
父母1/6
第3順位 兄弟姉妹 配偶者1/2
兄弟姉妹 なし

遺留分は、法律で守られた相続の権利

本記事では、遺言書によって遺産分割方法を指定できるというお話をしてきました。
しかし、遺言書で遺留分を侵害することはできません。

相続人が配偶者と子ども2人、相続財産が4000万円のケースで説明しましょう。
この場合の法定相続分と遺留分は次のようになります。

  法定相続分 遺留分
配偶者 2000万円 1000万円
子ども 1000万円×2人 500万円×2人

遺留分の侵害がない相続

遺言書によって、「配偶者:3000万円、子ども1人あたり:500万円」と指定した場合、子どもの相続額は遺留分と同額です。
したがって、遺留分は侵害されておらず、遺言書通りの相続がおこなわれます。

遺留分の侵害がある相続

しかし、遺言書で「配偶者にすべて」と指定した場合は、子ども2人は何も相続できません。
つまり、遺留分が侵害されたというわけです。

遺留分侵害額がわかったら

遺留分を侵害されたことがわかったとき、遺留分権利者は侵害の原因となった相手に対して遺留分侵害額を請求することができます。
請求するかしないかは遺留分権利者の自由です。
上記の例の場合は、配偶者(子どもの親)に対して子ども1人あたり侵害額500万円ずつを請求できるということです。

請求された側は、遺留分相当額を金銭で支払わなければなりません。
もしも、相続した4000万円が自宅の土地家屋だった場合、そう簡単に売却するわけにはいかないでしょう。
そうなると、相続財産(この場合は自宅の土地家屋)とは別に1000万円の金銭を調達する必要が出てくるというわけです。

特定の相続人に優先的に遺産相続をさせたいと思っても、遺留分相当の現金だけは残しておくように気をつけましょう。
又、現金以外では、受取った死亡保険金の中から遺留分侵害額を支払うこともできます。

遺言書の作成はプロへ相談

遺言書の作成はプロへ相談

遺言書は、故人の思いを伝える最期のチャンスです。
しかし、誤った書き方や相続事務・相続税に精通しないままの書き方ではもめ事の元になります。
あるいは、家族に遺産争いを起こさせたくないという思いで記した遺言書が、遺留分侵害という別のもめごとを招いてしまうおそれもあるでしょう。
せっかくの思いを無駄にしないためにも、遺言書の作成は相続専門の税理士や、相続問題を数多く扱ってきた弁護士といったプロに相談することをおすすめします。

特に行政書士資格も併せ持つ相続専門の税理士は、有効な遺言書作成はもちろん、税の専門家という視点からのアドバイスが可能です。
遺産の多い方は、分割方法によってご家族が負担する相続税額が変わってくることがあります。
もちろん遺留分などにも配慮しながら、遺言者の希望と相続人の権利を両立させるための提案もできるでしょう。

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