自筆の遺言書の法務局保管制度の利用

2020年の7月から自筆の遺言書の法務局保管制度が始まっています。当事務所では保管制度利用のメリットや遺言書の様式、相続が発生した後の流れまでをQ&Aで解説し、節税を考慮した財産配分相談や文言の助言と併せて皆様の遺言書の作成をサポートしています。

自筆遺言作成の法務局保管制度の活用提案と実施

まずはこちらの動画をご覧ください!
自筆遺言の法務局保管制度のポイントを分かりやすく説明しています。

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民法改正により、2019年1月13日~手軽になった自筆遺言の作成と
2020年7月10日~の法務局保管制度の利用を支援しています

自筆遺言

2019年1月13日~の自筆遺言の財産目録部分はワープロでも可能となりました。
但、目録  全ページに署名・押印が必要

 法務局での保管制度(「遺言書保管法」)(施行 2020年7月10日~)
  • 自筆遺言でも、法務局に保管してもらえれば、紛失・のぞき見・改ざんのリスクがなく検認も不要になる。
  • 保管申請は、遺言者の住所 or 本籍地 or 所有不動産所在地の法務局とする。 尚、申請料は3,900円本籍地入り住民票(発行3ヶ月以内)&免許証やパスポート・マイナンバーカードなど顔写真入り身分証明書
  • 保管申請は用紙記入の上、「無封のもの」を遺言者自らが法務局に出頭して行う。(法務局に 事前予約必要
  • 保管申請をすれば、法務局の遺言保管官が本人確認と遺言形式(日付・住所氏名の明記と押印など)を外形的に確認し、遺言書を画像情報化して保存
  • 遺言者本人は、保管遺言の閲覧・撤回できる。
  • 相続発生後、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に対して遺言書原本の閲覧と『遺言書情報証明書』の請求をすることができる。

当社の取組み

弊社では従来の公正証書遺言コースに加え、次のような新コースを設けました。

 新 コース ・・・ 財産配分の検討・自筆遺言文言の作成
費用項目

自筆遺言

財産目録はワープロ可

署名以外の字も自筆で書きたい方
法務局にも自ら行くことができる方
公証人費用をCutしたい方

遺言作成・相続税試算のサポート

●ご相談は 無料
●財産が相続税基礎控除以下の方
万円~万円(公証人費用  不要)
【財産配分や文言の相談報酬】

●相続税を意識した遺言の方
万円~20万円(公証人費用 不要)
財産目録+相続税試算+財産配分相談+文言提案の報酬

 

※出張が必要な場合 別途

遺言保管料

2020.7.10~法務局で自筆遺言を保管
*検認は不要に
*保管申請時に3,900円を払うだけ

自筆証書遺言の保管制度 Q&A

  • Q1. 法務局で遺言書の書き方を教えてくれますか。
    A1. 遺言書の作成に関するご相談には一切応じてくれません。
  • Q2. 遺言書の様式について、指定はありますか?
    A2. A4サイズを指定しています。ホッチキス止めは不要で、封入も不要です。
  • Q3. 保管制度が開始する前に作成した遺言書でも預かってもらえますか。
    A3. 保管申請可能です。
  • Q4. 申請書は、どこでもらえますか。
    A4. 法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)に掲載している様式をダウンロードするか、法務局の窓口で入手可能です。
  • Q5. 遺言者本人が病気のため法務局へ出頭できない場合はどうすればよいですか。
    A5. 本人出頭義務を課していることから、その場合には、本制度は利用できません。介助のために付添人の同伴は可能です。
  • Q6. 保管の申請の手数料について、保管年数に応じて手数料も増えるのですか。
    A6. 保管申請の手数料は、保管年数に関係なく申請時に定額(遺言書1通につき、3,900円)を納めます。
  • Q7. 手数料納付のための収入印紙はどこで購入すればよいですか。
    A7. 各法務局庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近くの郵便局等で販売しています。
  • Q8. 遺言書を法務局に預けたことを家族に伝えておいた方がよいですか。
    A8. 法務局に預けたことをご家族に伝えておいていただくと、相続開始後、ご家族が、スムーズに遺言書情報証明書の請求手続等を行うことができます。
  • Q9. 保管申請時に法務局からもらった保管証を紛失した場合には、再発行可能ですか。
    A9. 保管証の再発行はしてくれませんが、保管証がない場合でもその後の手続は可能です。
  • Q10. 保管の申請をした後に、遺言書の内容を変更できますか。
    A10. 新たな遺言書を追加で預けることも可能ですが、法務省は保管の申請の撤回をして遺言書の返還を受けて、遺言書の内容を変更してから、再度保管の申請を推奨しています。
  • Q11. 遺言者の保管の申請の撤回を行った場合に、その遺言は無効になるのですか。
    A11. 遺言書の保管の申請の撤回は、法務局に遺言書を預けることをやめることであり、その遺言の効力とは関係がありません。
  • Q12. 遺言書の閲覧をする場合、保管されている法務局が遠方の場合もその法務局へ行かなければなりませんか。
    A12. 遺言書原本を閲覧する場合は保管法務局に行く必要がありますが、モニターの方法による場合には、全国どこの法務局においても閲覧が可能です。
  • Q13. 遺言書情報証明書はどのような手続に使用できますか。
    A13. 今まで遺言書の原本を必要としていた相続登記手続等や銀行での各種手続について、遺言者死亡後に法務局で発行してくれる「遺言書情報証明書」(内容の写し)で手続可能になります。
  • Q14. 家族(相続人)は法務局に保管されている遺言書を返却してもらうことができますか。
    A14. 家族(相続人)であっても返却を受けることはできません。
  • Q15. 予約せずに直接法務局に行った場合には申請を受け付けてもらえますか。
    A15. 予約せずに来庁した場合、その日に手続ができない場合がある様です。
  • Q16. 自筆証書遺言を作成したら必ず法務局に預けなければならないのですか。
    A16. 従来どおり自宅等で保管することも可能です。
  • Q17. 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいですか。
    A17. 法務局に保管申請に自ら行けない方は公正証書遺言の出張作成をお勧めします。又、顔写真入の身分証明を持ってなく、マイナンバーカードの申請も面倒という方や文字を書くのが苦手という方、不動産が多い方も公正証書遺言をお勧めします。 足腰・手も健常でコストを少しでも抑えたい方は自筆証書の保管制度をお勧めします
  • Q18. 自筆遺言・公正証書遺言ともにプロの指導を受けながら作成した方がよいと聞きましたが、何故ですか。

    A18. 遺言は作れば良いというわけでなく、弊社オリジナル「遺言作成12のポイント」を考慮したいものです。その代表例7つは・・・
    ①誰に何を
    ②どの程度相続させるか
    ③相続人毎にかかる相続税を各人は納税できるか?
    ④銀行や支店が合併・統廃合しても問題ないようにつくれるか
    ⑤預金や株のボリュームが増減してもつくり直さなくてよい様にできるか
    ⑥「配偶者居住権」などを利用して2次相続税を節税しておくか
    ⑦相続人先死亡時のことを想定しているか  など

自筆遺言を法務局で保管してもらえるようになりました

遺言は大きく「公正証書遺言」と「自筆遺言」の2つに分けられます。今回は、民法の改正により少し楽に安全に、身近にできるようになった「自筆遺言」について取り上げてみたいと思います。

2019年の民法改正により、①自筆遺言がやり易く、②自筆遺言を法務局で保管してくれる、ようになりました。まず①について、今までは財産目録もすべて自筆でなければいけませんでしたが、改正によりワープロ作成した財産目録や、不動産については登記簿謄本を添付すればよくなり、本人の字を書く負担が随分減りました。

ただ、今回の民法改正はこれが目玉ではなく、②の2020年7月10日から自筆遺言を法務局で保管してくれるようになったことです。

今までの自筆遺言は、遺言の第一発見者は封を切らずそのまま家庭裁判所に提出し、家庭裁判所から全相続人へ遺言の検認の申立があった旨の連絡があり、指定日時に遺言の申立者は必ず、そのほかの相続人も出頭できる人は検認に立ち会ってくださいと案内が届きます。この手続きが結構面倒で、検認の場では家裁の事務官から出席した相続人全員にこの自筆遺言は亡くなった方(遺言者)の自筆ですか?遺言者の印ですか?と尋ねられるのですが、同居しておられない他の相続人にしてみれば遺言者の字と断定でき難く、印鑑も認印の場合は遺言者の認印かどうか分かりませんと、紛糾することが多くありました。

それが自筆遺言を法務局に保管してもらえれば、紛失・のぞき見・改ざんのリスクがなく、検認も不要になります。そもそも検認は遺言の有効・無効を見るわけではなく、遺言内容を気に入らない人による書き換えや遺言書を破るリスクを防ぐためのものです。

保管申請は、遺言者の住所地、本籍地、所有不動産所在地の法務局に提出します。申請料は3,900円。法務局へは本人出頭義務を課していますので、家族の付き添いはあってもいいですが代理申請はできませんので自分自身で行けるうちに申請しないといけません。

保管申請をすれば、法務局の遺言保管官が本人確認と遺言形式を外形的に確認し、遺言書を画像情報化して保存します。もちろん原本も保存します。保管後、遺言者本人が法務局に行けば、保管した遺言内容を確認、修正、撤回などは自由に何度でもできます。

では、相続がおきてからどうなるのかというと、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に対して遺言原本の閲覧と「遺言書情報証明書」(内容の写し)を請求をすることができ、それで全ての相続手続きができるようになります。

弊社では公正証書遺言も自筆遺言もお手伝いをしております。コスト面では自筆遺言の方が手軽ですが、内容の盛り込みがより大切になりました。そして自らが申請に行ける内でないとダメですので、やはり遺言は早い内に作成することをおすすめします。

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