財産配分で相続節税

一次相続(1次相続)相続の遺産分割は目先の配偶者控除にとらわれるのではなく、当事務所では、二次相続(2次相続)税とのトータルで最も相続税の合計が少なくなる遺産配分を提案しています。もちろん、相続後の配偶者の生活費、医療介護費、施設代、孫への贈与など様々な支出も見込みます。

財産配分で相続節税

相続が発生してからでも相続税を節税できる方法の代表例が次の【1】~【5】の5種類で、それらを活用できる申告が重要です。

【1】土地評価の際に路線価からできるだけ減額すること

【2】居住用の小規模宅地の減額特例を活用できる人が被相続人の自宅を相続すること

【3】「配偶者居住権」の活用で配偶者の生活を安定させながら、二次相続(2次相続)を節税

【4】「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」、「障害者控除」など

【5】一次相続(1次相続)税と二次相続(2次相続)税の合計で相続税が最も安くなるような遺産分割

その際に下記の財産配分検討表のように一次相続(1次相続)後の配偶者の余命期間における

  • イ.年金や賃貸収入の考慮
  • ロ.在宅生活費の見込
  • ハ.施設入所後の生活費の見込み

や、配偶者の認知状況もできるだけ考慮するように心掛けています。

一次相続(1次相続)時に配偶者にどれだけ相続してもらうかで合計相続税が数百万円~数千万円もの差が出ることがご覧いただけると思います。

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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
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