法定相続分について詳しく解説!遺産の計算方法や相続した時の割合などは?

身近な親族が亡くなって遺産相続があった場合に気になるのが、相続税ではないでしょうか。
相続税の計算は少々複雑で、全体の相続税額と相続人それぞれの相続税額を計算しなくてはなりません。
全体の相続税額を決める際に重要な役割を担うのは、遺産額と法定相続人の数、それから「法定相続分」という割合です。
この記事では、相続税額の計算方法や遺言書がない場合に節税効果が期待できる遺産配分などを交え、法定相続分について詳しくまとめ、解説しています。

法定相続分とは?対象になる人物の範囲と相続順位

法定相続分とは?対象になる人物の範囲と相続順位

法定相続分とは、民法によって定められた相続割合のことです。
相続割合とは、遺産を分割する際に目安となる割合で、法定相続人の数や組み合わせによって異なります。

まずは、法定相続人とは具体的に誰を指すのかということから説明していきましょう。

法定相続人の範囲と順位

親族などが亡くなった場合、その所有財産を受け取ることを相続といいます。
しかし、亡くなった人(被相続人)の親族全員が相続人というわけではありません。

相続人の範囲は民法によって定められており、これを「法定相続人」といい、相続権(相続する権利)を持つ人のこととなります。
法律によって定められているため「法定相続人」と呼ぶというわけです。

法定相続人は、下記のとおりの順序で決まります。

順序 被相続人との関係
常に 配偶者(妻か夫)
第1順位 ①子②孫③ひ孫(直系卑属)
第2順位 ①父母②祖父母③曾祖父母(直系尊属)
※第1順位の人が誰もいない場合
第3順位 ①兄弟姉妹②甥姪
※第1順位、第2順位の人が誰もいない場合

各順位における優先順位は被相続人に近い人からで、もし「①子」が亡くなっている場合は「②孫」、孫も亡くなっている場合は「③ひ孫」となります。
上位の該当者がひとりでも生存している場合、下位の人は法定相続人にはなれません。
ちなみに、この場合のように、「①子」が亡くなっている場合に「②孫」、孫も亡くなっている場合は「③ひ孫」となることを「代襲相続」といい、「②孫」、「③ひ孫」のことを「代襲相続人」といいます。
代襲相続人を含む該当者が1人もいない場合に初めて、相続権が次の順位(下位の人)へと移動し、下位の人(第2順位の親である父母・祖父母・・・)が法定相続人になれます。
また、相続放棄すると放棄の子や孫には代襲相続の権利はありません。放棄した場合は、相続欠格の場合と異なり、はじめから相続人とならなかったものとみなされるからです。「はじめからいなかったもの」とされるわけです。

養子縁組が成立している人が相続人の中にいれば、相続税法上でのみ法定相続人の数に色々と制限が出てきます。 例えば生命保険非課税枠を計算する場合、被相続人の中に実子がいる場合は養子縁組での数は1人までです!詳細は下記の関連ページからご参考ください。

また、離婚した場合でも子供は相続人のままです。別れても子の相続権は消えません。しかし再婚した場合、再婚相手の子である、いわゆる連れ子には相続権はありません。内縁の妻は配偶者ではありませんので相続権はありません。

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法定相続人の組み合わせで変わる法定相続分

法定相続分は、法定相続人の組み合わせによって異なります。

法定相続人の組み合わせ 配偶者 父母 兄弟姉妹
配偶者+子 1/2 1/2 × ×
配偶者+父母 2/3 - 1/3 ×
配偶者+兄弟姉妹 3/4 - - 1/4
配偶者のみ 1 - - -
子のみ - 1 × ×
父母のみ - - 1 ×
兄弟姉妹のみ - - - 1

同じ順位の相続人が複数いた場合は、該当する割合の中で均等に分けることが原則です。
例えば、「配偶者、2人の子」が法定相続人の場合、法定相続分は「配偶者1/2、2人の子は1/2をさらに2で割って1/4ずつ」ということになります。

相続額の配分を詳しく解説します

相続額の配分を詳しく解説します

相続税の計算において、法定相続分が重要な場面は、「遺産全体の相続税額計算」と「遺産分割」の2つです。
ここからは具体的な例を用いて、実際に計算をしてみましょう。

【例】課税遺産額:1億5000万円、法定相続人:配偶者と2人の子供(20歳・15歳)

相続税計算 1.課税遺産額の算出

まずは、遺産のうち相続税の対象となる「課税遺産額」を計算します。

①課税遺産額の計算
まず、被相続人が所有していた金銭に見積ることができる経済的価値のある財産額を合計し、その総額から債務や非課税財産などの金額を除いて、遺産合計額を算出しましょう。

遺産に計上する財産 遺産から差し引く財産
・現金、預貯金、有価証券などの金融資産
・家屋、土地などの不動産
・書画骨董品、ブランド品、家財など
・生命保険の死亡保険金、死亡退職金などのみなし相続財産
・3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度適用の贈与財産など
・債務
・被相続人の葬儀費用
・非課税財産(墓、墓地、仏壇、神棚等)
・死亡保険金非課税枠(500万円×法定相続人数)
・死亡退職金非課税枠(500万円×法定相続人数)
・遺産に計上する贈与財産にかかる既納贈与税

●遺産の評価額について

相続税額を計算するためには、相続財産の価格がわからなくてはなりません。
相続財産の価格は相続が始まった時点での時価となるため、実際の購入価格とは異なることも多い点に注意が必要です。
財産ごとに計算方法や判断の基準が決まっており、それらに沿って算出した価格のことを評価額といいます。

相続が開始したら、なるべく早いうちに遺産の確認と評価を行うことが重要です。
どのような遺産があるのか一覧できる表を作成すると良いでしょう。

②基礎控除額の計算
次に、「3000万円+(600万円×法定相続人数)」で基礎控除額を求めます。
今回の例では、法定相続人が3人(配偶者+子2人)なので、基礎控除額は4800万円です。

③課税遺産額の計算
さらに、下記の式で課税遺産額を算出しましょう。

課税遺産額=遺産合計額-基礎控除額

ここで課税遺産額が0円になった場合は相続税はかからず、申告も不要です。
今回の例では、遺産額を1億9800万円、基礎控除差引後の課税遺産額を1億5000万円としているため、このまま相続税の計算に進みます。

相続税計算 2.法定相続分による相続税額計算

課税遺産額1億5000万円を、法定相続人である配偶者と2人の子で法定相続分どおりに取得すると仮定して、それぞれの相続税額がいくらになるか算出します。

④課税遺産額を法定相続分で按分
「配偶者+子」という組み合わせにおける法定相続分割合は、「配偶者1/2、子1/2(複数いる場合は均等に分割)」なので、まずはそのとおりに課税遺産額を分けましょう。

配偶者:1億5000万円×1/2=7500万円
子:(1億5000万円×1/2)÷2人=3750万円ずつ

⑤各取得分の相続税額を計算
次に、各自の取得遺産額に相続税率をかけ、相続税額を計算します。

取得遺産額 相続税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

●相続税額
配偶者:7500万円×30%-700万円=1550万円
子2人:3750万円×20%-200万円=550万円(2人合計:1100万円)

⑥全体の相続税額を計算
次に3人の相続税額を合わせて、全体の相続税額を算出します。

●全体の相続税額
1550万円+1100万円=2650万円

この相続では、課税遺産額1億5000万円にかかる相続税額は2650万円ということになりました。
しかし、まだ計算は続きます。

相続税計算 3.実際の取得額に応じた相続税の配分

先ほど、法定相続分のとおりに遺産分割をしたと仮定して全体の相続税額を求めましたが、次は基礎控除前の実際の遺産分割に基づいて相続税を再度配分します。

⑦実際の取得額に応じた税額配分
実際の遺産分割方法は、遺言書の有無や法定相続人の協議によって異なります。
法定相続人の間で合意が得られるのなら、法定相続分ではない方法で分けることも可能です。

今回は、配偶者が1億5840万円、長子と末子が1980万円ずつの遺産を取得した場合で計算しましょう。

●相続税額
配偶者:2650万円×1億5840万円/1億9800万円=2120万円
長子:2650万円×1980万円/1億9800万円=265万円
末子:2650万円×1980万円/1億9800万円=265万円

⑧各種控除の適用
適用要件を満たす各種控除や減額特例などを差し引いて、実際の納税額を計算します。
今回は、配偶者控除と未成年控除を適用させた例を見てみましょう。

配偶者控除 被相続人の配偶者が実際に取得する遺産額のうち、次のどちらか多い金額まで非課税
①1億6000万円②配偶者の法定相続分
未成年者控除 法定相続人が未成年者の場合は、税額から次の金額を控除
・成人するまでの年数×10万円
※控除額が相続税額より多い場合は、該当未成年者の扶養者の相続税から差し引くことができる

●各種控除適用後の納税額
配偶者の取得遺産額は、課税遺産額の8割と法定相続分を超えていますが、1億6000万円よりは少ないため、配偶者控除の適用により全額非課税となります。
また、長子は成人済みですが末子は未成年者のため、未成年者控除が適用されるというわけです。

配偶者の納税額:0円(配偶者控除適用)
長子(20歳)の相続税額:265万円
末子(15歳0ヵ月)の相続税額:265万円-{(18歳-15歳)×10万円}=235万円(未成年者控除適用)

配偶者控除、未成年者控除の他にも相続税の控除制度や特例は多く用意されているため、それぞれのケースに応じて適用を受けると良いでしょう。

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法定相続分と遺留分の違いとは?

法定相続分と遺留分の違いとは?

相続について調べていると、「遺留分」という言葉を聞くことがあるかもしれません。
遺留分とは、何を指す言葉なのでしょうか。

遺留分とは

法定相続人には一定限度の遺産を相続する権利があり、その金額を算出するために用いる割合を「遺留分」といいます。

被相続人の生前贈与や遺言によって法定相続人の相続する権利が侵害された場合、その法定相続人は他の遺産取得者に対して遺留分相当額を請求することが可能です。

遺留分の計算方法

遺留分は、法定相続人の組み合わせによって遺産全体に対する割合が決められています。
ただし、例え他の法定相続人該当者がいない場合でも、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

法定相続人の組み合わせ 遺留分
①配偶者+子、②配偶者+父母、③配偶者のみ、④子のみ 1/2
⑤父母のみ 1/3

各自の遺留分割合は、「遺留分割合×法定相続分」で計算します。
該当者が複数いる場合は、さらに均等に割って算出しましょう。

●遺留分の例①遺産額:1億9800万円、法定相続人:配偶者と2人の子

配偶者と子の組み合わせの場合、全体の遺留分割合は「遺産額の1/2」、法定相続分は「配偶者1/2、子1/2」となります。

配偶者:1億9800万円×遺留分割合1/2×法定相続分1/2=4950万円
子2人:(1億9800万円×遺留分割合1/2×法定相続分1/2)÷2人=2475万円(2人合計:4950万円)

●遺留分の例①遺産額:1億9800万円、法定相続人:父母のみ

父母のみの場合の遺留分割合は、1/3です。
また、法定相続分は他に分け合う相手がいないため1/1として、それを父と母とで均等に分割します。

父母:(1億9800万円×遺留分割合1/3×法定相続分1/1)÷2人=3300万円(2人合計:6600万円)

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分の違いをまとめると、次のようになります。

法定相続分 法律によって定められた法定相続人ごとの相続割合
・相続税額計算で必要な数値
・遺産分割の目安
遺留分 法律によって定められた法定相続人ごとの最低取得遺産割合

注意すべき法定相続分 遺産を分割する時に気をつけること

注意すべき法定相続分 遺産を分割する時に気をつけること

課税遺産額に対する相続税額の計算では、必ず法定相続分を用います。
課税遺産額が同じでも、法定相続人の数や組み合わせが異なれば相続税額も異なるという点に気をつけましょう。

引き続き、前述の例を用いて相続税額を計算してみます。

法定相続人が配偶者と子3人の場合

●課税遺産額の法定相続按分
配偶者:1億5000万円×1/2=7500万円
子:(1億5000万円×1/2)÷3人=2500万円ずつ

●相続税額
配偶者:7500万円×30%-700万円=1550万円
子3人:2500万円×15%-50万円=325万円(3人合計:975万円)
合計:1550万円+975万円=2525万円

「配偶者と子」という組み合わせは同じでも、子の人数によって相続税額は異なることがわかります。

法定相続人が配偶者と父と母の場合

次に、人数が同じで組み合わせが異なるケースを見てみましょう。

●課税遺産額の法定相続按分
配偶者:1億5000万円×2/3=1億円
父と母:(1億5000万円×1/3)÷2人=2500万円ずつ

●相続税額 配偶者:1億円×30%-700万円=2300万円
父と母:2500万円×15%-50万円=325万円(2人合計:650万円)
合計:2300万円+650万円=2950万円

人数は「配偶者と子2人」と同じ3人でも、法定相続人の組み合わせが異なるため、「配偶者と子2人」における全体の相続税額2650万円とは差がつく結果になりました。

相続税額を計算する際は、法定相続人の数や組み合わせ、またそれによって異なる法定相続分が大きく影響するということに注意が必要です。

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法定相続分に拘束力はなく、遺産分割において必ず法定相続分を使わなければならないというわけではありません。

特に、遺言書がある相続では、法定相続分にも法定相続人にもとらわれない遺産分割となる場合があります。

遺言書がある遺産分割

被相続人が遺言書を作成している場合は、基本的に遺言書のとおりに相続します。
遺産は、生前の被相続人にとっては自己の財産ですから、どのように処分するかを被相続人が自由に決めることができるというわけです。
そのため、特定の財産を取得する人を指定したり、認知したい子を書いておくこともできます。また、 法定相続人以外の親族が遺産を受け取るように指示したり、親族以外の人に財産を譲ったりすることもできます。
例えば、舅(ちゅうと)・姑(しゅうとめ)が介護を一生懸命に長年してくれた嫁(=相続人にならない相続権のない人)にその寄与(貢献してくれたこと)に対して感謝のと思う場合に寄与分に対して遺言で遺贈することもできます。 
ただし、遺言のとおりに相続した結果として法定相続人の遺留分が侵害されるといったことのないよう配慮は必要でしょう。

遺言書がない遺産分割

遺言書がない場合、あるいは遺言書に相続割合が示されていない遺産については、どのように分割するかを法定相続人同士の話し合いを行い自由に決めることができます。
生前中にある人に偏って贈与が多い場合の遺産分割の知識も重要です。「特別受益」として遺産分割の際に相続開始から10年以内に限り考慮できる規定がありますので注意が必要です。詳しくは関連ページからご覧になれます。
法定相続人全員が合意するなら、法定相続分を用いる必要はなく、法定相続分以上の財産や法定相続分以下の財産の遺産分割もできます。

法定相続人の間で遺産分割の話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停や審判の手続を利用することができます。

また、民法改正により2019年(令和1年)7月1日~療養看護の(特別の寄与の請求)【民法1050条】が制定され、(要件もありますが)嫁が法定相続人に対して「特別寄与の請求」をすることも可能になったので現在では活用しています。長男や兄弟が特別の寄与があったことを理解し支払った金銭は、贈与ではなく相続取得として課税されます。

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生前贈与(特別受益)がある場合の遺産分割

 

●遺産分割調停
調停手続では、法定相続人それぞれの事情や遺産の状況を把握し、法定相続分を踏まえたうえで、解決案の提示や助言が行われます。

●遺産分割の審判
調停でも話し合いがまとまらず不成立となった場合は、自動的に審判手続が開始します。
審判とは裁判のことで、遺産に関係する事情を考慮して裁判官が分割の判断を下すというわけです。

●未分割のままでの不動産の登記
遺産分割が長引きそうな未分割のままでも法定相続人全員の法定相続分登記も可能です。
前の前の代から、前の代への名義変更登記の際の登録免許税期間限定の特例により無税となっています。

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法定相続分を用いた相続税額計算方法について解説しましたが、複雑で面倒だと感じた人も多いのではないでしょうか。
現金以外の遺産が多い場合など、遺産分割に悩むことが多々あるかと思います。
相続とは、被相続人が亡くなったことを知った時を「相続の開始」とし、そこから10ヵ月で申告と納税を終えなくてはなりません。
手に負えないと感じた場合は、早々にプロに相談するというのも賢明な手段です。

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