遺産分割協議の提案/相続納税を意識した遺産分割の提案・相続税連帯納付義務の驚異
相続人の誰かが相続納税できなかった場合に、税務署は他の相続人に立替納税を迫れる『連帯納付義務』という規定があることをご存じでしょうか。この規定があるので当事務所では換金性の低い不動産や自社株だけを相続することになりそうな方について、固有の預金などから相続納税できるか否かもヒアリングするようにしています。
当社では皆様の遺産分割に際して、皆様が少しでも納得して協議していただけるよう、必要に応じ様々な提案をしています。
分割方法としては
① 現物分割
② 代償分割
③ 換価分割
遺産範囲(分割の対象)としては
① 税務調査で贈与が否認されそうな名義預金やヘソクリ
② 相続人に対する直近10年内の特別受益(生前贈与や資金支援)
③ 相続人以外に対する直近1年内の特別受益(生前贈与や資金支援)
などですが、専門税理士事務所らしく、『相続納税できる遺産分割協議』も提案するように心掛けています。
これは、相続税には『連帯納付義務』
という規定があるからです。
相続税の連帯納付義務の驚異とは?
相続税法34条に、
「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに相続税の連帯納付の責に任ずる。」
と規定されています。
例えば、相続人がAとBの2人として、Aは1億円を相続し、相続税2000万円を納付し、手取は8000万円。Bは5000万円を相続し、相続税は1000万円。ところがBは不動産だけを相続した為に貯金をはたいても400万円が納められなかった場合に、Bの未納相続税400万円をAの相続手取8000万円を上限に肩替わりして納税するように義務を課してくることができるというものです。もちろんBへの督促が優先されますが、全くの他人ごとというわけにはいかないのです。
そこで当社では下記のように『遺産分割検討表』に財産ごとに必要な「個別相続税」と相続財産に占める相続税の割合を示す「相続税割合」及び相続金融資産を抜き出した「差引手取額」を表記しているわけです。
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