相続税はいくらかかる?申告義務があるかどうかが決まる基礎控除とは?
遺産を相続することになった場合、相続税がいくらかかるのか不安に思う人もいるでしょう。
相続税には、一定額までの遺産を相続税の課税対象から免除する「基礎控除」という制度があります。
そのため、「相続税は高額の遺産がある場合にだけ支払う」というイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、2015年の法改正で相続税の基礎控除額が40%も減額され、課税対象者が倍増することとなりました。
基礎控除は、相続税がかかるかどうかを判断する重要なボーダーラインです。
この記事では、基礎控除の仕組みや計算の方法、ポイントや注意点などを詳しく解説していきます。
相続税の基礎控除額 計算方法

相続税は、親や親族などが亡くなり遺産を受け取ったときにかかる税金です。
とはいえ、遺産のすべてに相続税がかかるわけではありません。
遺産総額から基礎控除額を差し引き、残った金額のみが相続税の課税対象となります。
基礎控除とは税負担を軽減させるために、誰もが使える制度のひとつというわけです。
基礎控除の計算式
基礎控除は、次のようなシンプルな計算式で求めることができます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人数)
例えば、法定相続人が3人の場合は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となり、遺産の額4,800万円までは相続税がかかりません。
法定相続人が1人の場合は「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」で、控除される金額は3,600万円となります。
法定相続人の数の対象と人数の注意点

法定相続人とは、民法によって定められた相続人です。
相続が開始した時点の家族構成によって、法定相続人の数の対象が異なる点に注意が必要です。
法定相続人の範囲①配偶者
亡くなった人(被相続人)の配偶者は、常に法定相続人です。
正式な婚姻関係が必要なため、内縁関係の人は法定相続人に含みません。
逆に、別居や離婚調停をしている場合でも、相続の開始時点で婚姻関係がある人は法定相続人に含まれるということになります。
法定相続人の範囲②配偶者以外の法定相続人
配偶者以外の親族は次の順序で法定相続人になります。
法定相続人の順序
被相続人との関係 | |
第1順位 | 子(直系卑属) |
第2順位 | 父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
●第1順位 子(直系卑属)
被相続人に子がいる場合は、配偶者と共に法定相続人になります。
死別や離別により配偶者がいない場合は、子のみが法定相続人です。
相続開始より前に子が亡くなっている場合は、その子の子(被相続人の孫)が法定相続人になります。
孫も亡くなっている場合は、その孫の子(被相続人のひ孫)というように相続権が順に下りていきます。
これを代襲相続といいます。
●第2順位 父母(直系尊属)
代襲相続人も含めて第1位順位の人が誰もいない場合は、被相続人の父母が法定相続人になります。
被相続人の配偶者がいる場合はその配偶者と共に、いない場合は父母のみが法定相続人です。
相続開始より前に父母が亡くなっている場合は祖父母、祖父母も亡くなっている場合は曾祖父母が代襲相続による法定相続人になります。
●第3順位 兄弟姉妹
第1順位の人も第2位順位の人もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
被相続人の配偶者がいる場合はその配偶者と共に、いない場合は兄弟姉妹のみが法定相続人です。
相続開始より前に亡くなっている兄弟姉妹に子がいる場合は、その子(被相続人の甥姪)が法定相続人になります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代に限り、孫やひ孫までは含まれません。
法定相続人数の注意点①被相続人に養子がいる場合
被相続人に養子がいる場合は「子」として扱いますが、実子の有無によって法定相続人に含まれる人数が異なります。
法定相続人に含まれる養子の数
被相続人の実子の有無 | 法定相続人に含まれる養子の人数 |
実子がいる | 1人まで |
実子がいない | 2人まで |
ただし、被相続人との「特別養子縁組」が成立している場合は実子と同じように扱われるため、すべて法定相続人に含まれます。
法定相続人数の注意点②配偶者に連れ子がいる場合
配偶者の連れ子については、被相続人と養子縁組が成立している場合は法定相続人に含まれます。
養子縁組をしていない場合は、同居して家族同様に暮らしていたとしても法律上の親子関係がないため、法定相続人には含まれません。
法定相続人数の注意点③内縁関係のパートナーとの間に子がいる場合
内縁の妻など正式な婚姻関係にないパートナーとの間に生まれた子は、被相続人が認知をしている場合、あるいは母子関係にある被相続人が出産した場合のみ、法定相続人に含まれます。
法定相続人数の注意点④相続人が不正を行った場合
法定相続人が不正や非行を行った場合は「相続欠格」や「相続人廃除」という制度によって相続権が剥奪されることがあります。
●相続欠格
法定相続人が遺言書の偽造などの不正を行った場合や、被相続人や相続順序が上位の人を故意に死亡させた場合などは、相続する権利が剥奪されます。
●相続人の廃除
被相続人に対して虐待や侮辱、または著しい非行があった場合などは、その法定相続人を相続人から外すよう被相続人が家庭裁判所に請求することができます。
相続欠格や廃除の対象となった人は、法定相続人の数に含みません。
相続権を剥奪された人に子がいる場合は、代襲相続として法定相続人となります。
法定相続人数の注意点⑤相続放棄をした人がいる場合
相続を放棄した法定相続人は遺産を受け取る権利を失いますが、基礎控除の計算上は法定相続人の数に含んだままとなります。
例えば法定相続人数3人の内1人が相続を放棄しても、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)」で計算するということです。
この場合の相続を放棄した人とは家庭裁判所において「放棄の申述」をした人を指し、口約束だけでは相続放棄にあたりません。
税金がかかる場合とかからない場合

相続した遺産に相続税がかかるかどうかは、基礎控除というボーダーラインを超えるかどうかにかかっています。
基礎控除額の計算方法がわかったところで、次は被相続人の遺産がどのくらいあるのかを確認しましょう。
相続税が課される遺産①被相続人が所有していた財産
被相続人が亡くなった時点で所有していた金品や不動産など、お金に換算することができる財産は相続税の課税対象となります。
国税庁の統計調査によると、納税者における相続財産の構成割合は「土地」34.7%、「現金・預貯金等」33.9%、「有価証券」14.8%となっており、遺産に土地が含まれている場合は課税価格が高くなることがうかがえます。
被相続人が所有していた財産の例
金融資産 | ・現金、預貯金・上場株式、投資信託、公社債などの有価証券・商品券や小切手など |
不動産 | ・土地、建物など |
不動産上の権利 | ・借地権、定期借地権、小作権など |
動産 | ・家財、宝石貴金属、金地金、書画骨董品など |
知的財産権 | ・著作権、特許権、商標権など |
財産の価値を決めることを「評価」といいます。
評価基準は、相続や遺贈により財産を取得したときの時価によるため、実際の購入価格とは異なるケースが多い点に注意が必要です。
主な相続財産の評価方法
預貯金 | 相続開始日の預入残高+定期性預金の既経過利息 |
上場株式 | 相続開始日の終値、相続開始月・前月・前々月の終値平均額いずれかの最も低い価格 |
宅地 | 原則、路線価方式あるいは倍率方式により算出 |
建物 | 原則、固定資産税評価額より算出 |
知的財産権 | 将来に渡って得られる収益より算出 |
相続税が課される遺産②みなし相続財産
被相続人が亡くなったことをきっかけに生じ、被相続人が所有することなく相続人の手に渡る財産を「みなし相続財産」と呼びます。
●生命保険、損害保険等の死亡保険金
被相続人が契約者かつ被保険者であった保険契約の死亡保険金には、「500万円×法定相続人数」の相続税非課税枠が設けられています。
被相続人の死亡によって支払われた保険金が複数ある場合は、法定相続人が受け取った保険金を合わせた額から非課税額を差し引いたものを相続財産に加算します。
●被相続人が契約していた保険契約の権利
保険契約は被保険者が誰であるかに関わらず、契約者が権利者です。
そのため、契約者と被保険者が異なる保険契約については、契約者が亡くなった場合に「保険契約の権利」がみなし相続財産となります。
このときの評価額は、相続開始時点の解約返戻金額です。
●死亡退職金
被相続人が亡くなったことで受け取る死亡退職金も、死亡保険金と同様に「500万円×法定相続人数」の非課税枠が設けられています。
通常、「弔慰金」などについては一定額までは相続税の対象ではありませんが、一定額を超える分については死亡による退職手当金に該当するとみなされ、「みなし相続財産」に含まれます。
相続税が課される遺産③生前贈与財産の加算
被相続人から生前贈与を受けた相続人がいる場合、相続開始より3年以内の贈与額は相続財産に加算されます。
(令和5年(2023年)の改正により令和6年(2024年)以降の贈与については7年以内贈与加算に変更)
通常、贈与税は年間110万円を超えた部分にのみ課税されますが、生前贈与された財産を相続税の対象に加算する際には、贈与税の課税対象かどうかは関係ありません。
つまり、贈与税がかからない範囲の生前贈与も、相続税の対象となる可能性があるというわけです。
ただし、特定の条件を満たす配偶者への居住用財産贈与や子・孫への住宅資金や教育資金、結婚・子育て資金などについては、加算する必要がありません。
≪関連ページ≫
★令和5年(2023年)税制改正大綱 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
相続税が課される遺産④相続時精算課税制度による贈与
相続時精算課税制度とは、父母・祖父母から子・孫への生前贈与2,500万円までを贈与税の課税対象から外す代わりに、相続時に相続税として一括で精算するという制度です。
この相続時精算課税制度による贈与があった場合は、その贈与額を相続財産に加えます。
つまり、通常の贈与は年間110万円までが非課税となり、その後もその分については一切課税されることはありませんが、相続時精算課税制度は「贈与時には2500万円までは税金がかからない」だけなので、相続のタイミングで課税されることになります。
(令和5年(2023年)の税制改正により令和6年(2024年)以降の贈与については年110万円以下まで加算なし)
≪関連ページ≫
★令和5年(2023年)税制改正大綱 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
相続財産から控除できる債務および葬式費用
被相続人に債務がある場合は、その額を遺産総額から差し引くことができます。
隠れた債務を見逃すと後の手間を増やすことになるため、抜けや漏れがないようにしっかりと調べておく必要があります。
遺産総額から差し引ける主な「マイナスの遺産」
債務 | 借入金、地代家賃等の滞納分、住宅ローン等の残額など |
公租公課 | 納税が確定している未納分の所得税、住民税、固定資産税など |
葬儀費用 | 被相続人自身の葬儀費用 |
相続税の課税対象にならない遺産とは
相続する財産の中には、相続税がかからないものもあります。
●墓地墓石、仏壇仏具、神棚神具など
先祖をまつるものや信仰によって日常礼拝をしているものには、相続税がかかりません。
ただし、商品や投資対象として保有しているものについては、相続税がかかります。
●公益を目的とするもの
宗教や慈善事業、学術目的や幼稚園事業など公益事業に使われることが確実なものや、公益事業を行うために寄付した金品は、相続税の課税対象になりません。
基礎控除額以下なら申告なしでOK

ここまでにお話ししたことで、基礎控除と遺産総額の算出方法がおわかりいただけたかと思います。
改めて、基礎控除額と遺産総額を比較してみましょう。
●基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人)
●遺産総額=(相続財産+みなし相続財産+3年以内の生前贈与(令和6年(2024年)以降の贈与から7年以内贈与に改正)+相続時精算課税制度による贈与額)-既払い贈与税-債務、葬儀費用
「基礎控除額>遺産総額」であれば相続税はかからず、申告をする必要もありません。
ただし、生前預金出金や配偶者・子・孫に名義変更している財産がある場合には注意が必要です。
基礎控除以外の控除や特例の適用
相続税の計算では、基礎控除以外にもいくつかの控除制度や特例措置があります。
各種控除や特例には、被相続人との関係や年齢、相続財産の内容など、それぞれの状況に応じて適用要件が定められており、基礎控除のようにすべての相続人が利用できるわけではありません。
しかし、ご自身のケースが各種の要件を満たすものであれば、税負担を軽減する上で大きな効果が期待できるでしょう。
主な控除制度や特例措置をご紹介します。
●小規模宅地等の特例
被相続人の自宅用や事業用など一定の要件を満たす土地で相続人が決まっているものの相続税評価額について、一定割合が減額できます。
ただし、この特例によって納税額がゼロになった場合でも、相続税の申告手続きは必要です。
●配偶者の税額の軽減(配偶者控除)
配偶者には大きな減税措置が設けられており、相続する遺産額が「1億6,000万円以下」あるいは「配偶者の法定相続分以下」であれば相続税はかかりません。
ただし、この減額を適用して相続税の納税額がゼロになった場合でも申告は必要です。
法定相続分の割合
法定相続人 | 配偶者の法定相続分 |
配偶者と子(直系卑属) | 遺産の1/2 |
配偶者と父母(直系尊属) | 遺産の2/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 遺産の3/4 |
法定相続分とは民法で定められている遺産の分割割合ですが、必ずこのとおりにしなければならないわけではありません。
●未成年の税額控除
18歳未満の法定相続人が遺産を相続する場合は、「その未成年者が18歳に達するまでの年数×10万円」が相続税の額から控除されます。
例えば15歳の場合は「(18歳-15歳)×10万円=30万円」となります。
未成年控除を適用したことで納税額がゼロになった場合は、納税の必要がありません。
また、引ききれなかった控除額はその未成年者の扶養親族の税額から控除できます。
●障害者の税額控除
85歳未満の障害者が法定相続人として遺産を相続する場合は、「その障害者が85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)」が相続税の額から控除されます。
障害者控除を適応したことで納税額がゼロになった場合は、納税の必要がありません。
また、引ききれなかった控除額はその障害者の扶養親族の税額から控除できます。
●相次相続控除
10年以内に一次相続(1次相続)と二次相続(2次相続)があり、一次相続(1次相続)で相続税が課税されている場合は、二次相続(2次相続)の相続税額から一定の金額が控除されるという制度です。
例えば、10年以内に祖父の遺産を父が相続し、その後、父が死亡し、その父の遺産を子が相続する場合などに適用され、控除後に納税額がゼロになった場合は納税の必要がありません。
基礎控除額以下でも注意すべきこと

先ほど、債務がある場合は遺産総額から差し引けることをお話ししました。
しかしながら、相殺できるのはあくまでも「基礎控除の計算上の話」です。
実際に受け取る遺産の種類によっては、債務の返済に充当しにくいことも考えられます。
債務が大きい場合などは、相続における3つの選択肢についてよく考えてみると良いでしょう。
相続人には3つの選択肢がある
相続が開始したとき、相続人には「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という3つの選択肢があります。
●単純承認:財産も債務も、すべて相続するという選択
●相続放棄:財産も債務も、すべて受け取らないという選択
●限定承認:財産と、財産と相殺できる範囲内の債務を受け取るという選択
「相続放棄」と「限定承認」を選択するためには、相続の開始を知ってから3ヶ月が経過するまでの間に被相続人の住所地の家庭裁判所でその旨を申述しなければなりません。
相続が始まったときに遺産や債務の状況をよく調べ、慎重に判断することが重要です。
相続税の申告について

相続税の申告手続きは、次のような流れで行います。
①相続人の確認
②遺言書の有無の確認
③遺産と債務の確認
④遺産の評価
⑤遺産の分割
⑥申告と納税
遺産の分割における注意点
相続において、遺産の分割は税額を決める上で最重要ポイントです。
相続税の申告までに遺産の分割がされていないときは、民法に基づいた相続配分に従って税額が決まり、配偶者控除や小規模宅地等の特例は適用されません。
また、遺産総額が基礎控除額より下回っていた場合も、現実問題として遺産を分割し、各相続人が受け取るという手続は必要でしょう。
申告における注意点
相続税の申告と納税は、どちらも「相続を知った翌日から10ヶ月以内」とされています。
つまり、①から⑥までのことを10ヶ月という短い期間で行わなければなりません。
遺産の状況によって「相続放棄」「限定承認」などを選択する可能性を考えると、被相続人が亡くなって3ヵ月以内には「④遺産の評価」を終える必要があるでしょう。
また、申告書の提出先、納税先は、「被告人の住所地の税務署」である点にも注意が必要です。
遠隔地に暮らしている場合などは、計画的に行うための対策を講じておくと安心です。
納税における注意点
納税は、現金で一度に行うのが原則です。
特別な事情が認められる場合には、分割で納税する「延納」や相続財産そのもので納める「物納」という制度もあります。
延納や物納の申請を行わず、期限までに税金を納めなかった場合は、利息にあたる「延滞税」がかかるので注意しましょう。
相続税・基礎控除についてプロに相談

ここまで計算方法や注意すべき点などを紹介しましたが、税の専門家である税理士に相談するというのもひとつの手段です。
しかし、一般的に遺産の相続は税理士にとっても頻繁に経験することではなく、不慣れな税理士が多いのも事実です。
初回は無料相談を行っている税理士も多いため、まずは質問や基本情報を得るためにコンタクトをとってみるのも良いでしょう。
その際は、関連サイトなどの案内を活用し、相続税申告や相続手続き全般の実績が豊富な税理士に相談することをおすすめします。
相続税申告・相続手続きが
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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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