遺産の概算把握と相続税課税の有無の判断

被相続人名義の土地・建物や預金・株式だけでなく、名義預金や直前出金の有無も考慮して申告の必要性があるか否かをお伝えしています。税務署の財産情報の入手能力の進化を知っている当事務所だからこそとご理解ください。

遺産の概算把握と相続税課税の有無の判断/
相続税申告で失敗しないためのポイント

相続税申告で失敗しない為のポイント
まずはこちらの動画をご覧ください! 相続税申告で失敗しないためのポイントを分かりやすく説明しています。

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相続お役立ち動画一覧

「課税価格」が「基礎控除」を超える場合に、相続税申告が必要です。

遺産 の 総額 注 ! 被相続人の 債務・葬式 費用 相続人に対する 前3年以内贈与 及び 精算課税贈与財産
(※令和5年(2023年)改正)
課税 価格

上記の計算で出た課税価格が、基礎控除を超える場合に

課税価格 基礎控除額

相続税申告が必要です。
  基礎控除額  は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数 です。

法定相続人の数 基礎控除額
2 人 4,200万円
3 人 4,800万円
4 人 5,400万円

 申告で失敗しないためのポイント

注!のワケ

相続税額の増減に直結する次の①~③の項目は、税務当局も目を光らせている項目なので必ず相続専門税理士にご相談ください。

① 生前贈与や名義分散などの対策をされてきた方ほど、注意が必要です。
税務当局による財産情報の把握は年々進化(?)していて過去10年間の預貯金の入出金履歴は職権で入手できるようになっており、直前出金預金の名義分散などの小手先の対処は通用しなくなっているのが現実です。「課税価格」が「基礎控除」を下回っていても、安心はできません。

② 土地評価の際、国税局発表の「路線価」を使って計算しても、評価をした人のスキルにより評価額・相続税額は増減します。

「配偶者の税額軽減」 や 「居住用宅地の特例」 を受けるためには、遺産分割協議の成立と相続税申告が必須です。

行政書士・司法書士・銀行は相続税の申告はできず、もちろん税務署対応の経験もありませんのでご留意ください。


 

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(参考)相続税額 早見表

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★配偶者軽減後の税額です。

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