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土地の評価が高ければ、遺産分割に際して、その土地を相続する人は他の相続人から「良い土地を相続したがっている」と思われ、他の財産を相続しにくくなります。又、土地の評価が高ければ、相続税も当然高くなります。前述のように、金融資産などを相続しにくくなるので相続納税が更に厳しくなるという、まさに四面楚歌状態になります。そうならないように当事務所では土地評価の減額に注力しています。
土地評価が相続申告時
に大切なのは言うまでもありませんが、生前中
も非常に大切です。
精緻な土地評価額を生前中に算出し、相続税を把握すれば
① 納税資金
のめど ② 遺言作り
③ 遺留分対策
等にも役立つ非常に大切なポイント
と言えます。
精緻な土地評価は、相続節税の第一歩。
相続節税だけでなく争族軽減にもなります。
<路線価>は・・・ そもそも“道路”に付けられているもので、その道路沿いにある土地の標準単価に過ぎず、皆さま個々の土地の形や個別の法的利用制限等は考慮されてなく、独自に路線価を補正してこそ正しいm2単価となります。
そこで、土地評価の際には、
【1】個別事情や法的制限を見つける不動産知識
【2】路線価を補正する技術
【3】当局を説得
できる図面づくりや法令の提示ができるか
が重要となる訳です。
※ 固定資産税評価に倍率を乗じる倍率方式の土地評価については、
「固定資産評価の修正と相続評価の減額」をご参照ください。
でも補正するには不動産に対する「知識」や評価の「経験数」が求められる上、
税務当局に対する表現力が重要と言えます。
※ 自治体による国土調査(測量)の完了地(又は、実施予定のエリア)の地積は要注意です。
“△補正”が足らず
■土地を高く評価して相続税過払い
になっていても当局からは何も連絡はくれません。
過払いの相続税は、土地を再評価し、還付
の請求手続き(申告期限から5年以内
)をすれば返金してくれます。
★当社再評価に基づく過払い相続税の還付は、平成7年~の28年間で400件超
、還付額は1件当/平均約1500万円
にのぼります。
税以外にも不具合が!
■土地評価を下げられないと、他の相続人から「良い土地を相続」と誤解
されたまま遺産分割協議
に臨むことになるので、不利
になりがちです。
たとえ土地評価の誤りが後日判明しても、遺産分割の再協議はできません
。
土地評価を下げる重要性についてご覧いただけましたでしょうか?
ご覧頂けた方は土地評価を下げる重要性と、お持ちの土地の評価が下がるかもしれないということがお分かりになったかと思います。 ご自身の土地が24種のどれかにあてはまるか否か是非チェックしてみて下さい。
ひとつでも当てはまれば相続税の節税ができるため、思い当たる方はぜひ一度ご相談ください。
まずはこちらの動画をご覧ください!
税理士によって相続評価に差が出た土地 12の実例を説明しています。
●<参考>