【土地評価事例】敷地内の私道に面した土地
敷地の中に私道を通して活用している土地の評価減額事例です。
【土地評価事例】敷地内の私道に面した土地
■土地面積/最奥部分 約 200 ㎡
■状況/敷地の中に私道を通してメゾネットを計3棟建築している
状 況 | 相続評価 | |
---|---|---|
当初の評価 | 全て市道に面した土地として、一体で貸家建付地評価 | 4,526万円 |
相続ステーション®の評価 | 公道に面していない部分の評価の為に私道に道幅や舗装状況などを考慮した独自路線価を設定し、メゾネットを1棟ごとに区分評価。 私道部分も別途区分評価した。 |
3,147万円 |
相続評価の差 (相続税額の差) |
1,379万円 (414万円) |
私道の評価と私道に面した土地の評価
私道には、①通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合と、②専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、突き当たりの道の場合があります。
①に該当するものは、その私道の価額は非課税として評価しないことになっています。
②に該当する私道の価額は、その土地が私道でないものとして評価した価額の30%相当額で評価します。この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。
路線価地域内において、路線価の設定されていない私道などのみに接している宅地を評価する時には、付設してその特定路線価を路線価とみなして、その道路のみに接している宅地として評価します。
「特定路線価」は税務署長が設定することになっていますが、税務署の土地調査能力は万全では無い為に高く設定されることが少なくありません。
そこで当社では、国税庁の定める『特定路線価設定要領』に基づき、独自に設定しています。
次の図のAの部分のように、宅地Bへの通路として専用利用している路地状敷地については、私道として評価することはせず、隣接する宅地Bとともに1画地の宅地として評価します。
上手な土地評価で相続節税と遺産分け良いとこ取り!…“路線価評価24種の土地の該当判断(解説動画つき)” 土地評価を下げる為の徹底調査(解説動画つき)土地評価 32事例
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まずはこちらの動画をご覧ください!
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上手な土地評価で相続税節税と遺産分け良いとこ取り!
土地評価を下げる重要性についてご覧いただけましたでしょうか?
ご覧頂けた方は土地評価を下げる重要性と、お持ちの土地の評価が下がるかもしれないということがお分かりになったかと思います。 ご自身の土地が24種のどれかにあてはまるか否か是非チェックしてみて下さい。
ひとつでも当てはまれば相続税の節税ができるため、思い当たる方はぜひ一度ご相談ください。
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