相続手続きにおける留意点
相続発生時には下記に留意した手続きをスピーディに行うことが大切です。
特に早目の着手が必要なケース | |
・相続人に認知症の方や未成年者がいる場合 ★成人年齢18歳で変わったこと |
⇒ 遺産分割協議前に家庭裁判所で所定の手続きが必要です。 |
・株など時価変動が著しい財産がある場合 | ⇒ 換金などのタイミングを逃さない為にもお早めに。 |
・借入金がある場合 | ⇒ 住宅ローン以外は、相続人全員の実印・印鑑証明書付きで、債務承継の手続きが必要です。 |
・自筆遺言や部分的な遺言しかない場合 | ⇒ 書き漏れている財産があれば、相続人全員の協力(署名・実印)が必要な場合がほとんどです。 |
・賃貸不動産がある場合 | ⇒ 死亡翌日から分割協議成立までの賃料収入は相続人全員のモノになるので賃料についても別途の協議が必要。 |
・以前に亡くなっている方の名義のままの不動産がある場合 | ⇒ 伯父母や姪・甥などの実印が必要なケースがほとんど。 関連ページ★遺産分割や相続登記をしない不動産に国が警鐘!相続を放って置くのはNG |
遺産分けの重要知識 | |
・民法上における遺産分割の原則を知っておこう! | ⇒ 民法では相続人に対する生前贈与(特別受益)は遺産の先渡しの扱いを受けるので油断禁物です。 |
・生前贈与不成立財産やタンス預金などの分割協議モレは後々問題が… | ⇒ 遺産分割もれになってしまえば相続人や税務当局との間で問題を残します。 |
・“物”で分けられない場合は、お金で支払う遺産分割も可能です。 | ⇒ 民法上の「代償分割」という方法です。 |
・遺産分割は相続専門税理士の助言が大切です。 | ⇒ 居住用宅地特例や相続税納税、二次相続(2次相続)税も考慮した遺産分割を。 |
不動産 | |
・売却予定の無い不動産を兄弟姉妹で共有相続はオススメできません。 | ⇒ 配偶者・子のいない人との共有相続はアリです。分筆してから別々相続することも可能です。 |
・借入で賃貸建物を建てられている場合、借入承継者と建物の相続人は合わせておく。 | ⇒ そうでないと返済に困り、利息を全額経費にできなくなってしまいます。 |
・農地の納税猶予を考えている場合 | ⇒ 通常の手続きに比べて、2ヶ月ほど時間を多めに要します。 |
法 人 | |
・被相続人が自社株や事業用利用の不動産を持っている場合 | ⇒ 自社株の持株割合は法人運営や支配権に影響します。事業用土地・担保不動産の支配も大切です。 |
・遺産に会社への貸付金などがある場合 | ⇒ 貸付金にも相続税が掛かるので、納税や返済の可能性も考えた遺産分割を。 |
・自社株について相続税の納税猶予を受ける可能性がある場合 | ⇒ 通常とは異なる特別な手続きも必要なので、早めの検討と完了を。 |
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