相続税に影響あった成人年齢18歳への変更
2022年(令和4年)4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。
そこで相続税や贈与税、相続に関係することをまとめました。
未成年者控除
遺産を相続した人が未成年であれば、相続開始日時点で成年に達するまでの1年あたり(1年未満は切上げ)10万円を相続税額から控除するという制度です。
20歳が18歳に引き下げられるということは、相続増税になりました。
贈与税の税率
父母・祖父母・養父養母から贈与を受けた人が贈与時点で成年or未成年者によって贈与税率が異なり、成年が受贈した方が贈与税が安くなっています。
受贈者が19歳や18歳の人は今までと比較して、贈与減税になりました。
相続時精算課税贈与制度の対象
60歳以上の祖父母や父母から成年が贈与により財産を貰った場合、2,500万円までなら贈与税が要らない代わりに、相続税申告の際に、その贈与分と相続分を合算して相続税を払うという制度です。
今までは受贈年の1月1日時点で20歳以上の人が対象でしたが、1月1日時点で18歳以上の人から対象になりました。
法人及び個人の事業承継特例
法人株式や個人事業財産を贈与した場合には、贈与税の納税猶予特例が使えますが、その受贈者の対象年齢が受贈時点で20歳以上から18歳以上に下がりました。
★事業承継特例/自社株の相続税納税猶予の特例の適用判断と実施
★贈与税の納税猶予/個人事業財産の相続税納税猶予の適用判断・実施
遺産分割
相続人が未成年の場合、親権者が法定代理人として遺産分割協議書に署名し、親権者の印鑑登録証明書を添付する必要があります。しかし、親権者が遺産分割の利益相反者の場合は、さらに家庭裁判所で特別代理人を選任してもらってからでないと、遺産分割協議などの全ての遺産相続手続きが進みません。その対象年齢が遺産分割協議書などへの調印日に20歳から18歳未満に下がりました。
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
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相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
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